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古物商免許について。宜しくお願いします。

こんにちは。 はじめまして。 今回、起業をしようと、必要なものを揃えているところです。 内容は、インターネットショップで、取り扱うものは、主に、中古CD、中古DVD、中古書籍です。 Yahoo!オークションを利用します。 ここで、古物商免許取得における問題に直面しています。 以前、申請しようとしたことがあるのですが、警察署にて、 「インターネットショップで売買する際には、そのURLを書類に記入する必要があり、 また、そのURLがプロバイダ(Yahoo!)から正式に私に与えられたものとする書類が別途必要だ」 …と言われました。 Yahoo!から送られてきた書類に、そのようなものはないので、 結局は、その当時は申請してもらえませんでした。 今は、自分で使用していたものをオークションに出しているだけなので、 特に古物商の免許は必要ないのですが、 売買するために商品を仕入れる、となると、 盗品の売買を禁止するという観点上、免許が必要になりますよね。 「インターネットオークションを使用して商売をする」と申請の際に言わなかったら、 おそらく、↑の前回ケースでは取得できたのかもしれませんが、 今回、起業するにあたり、オークションのことを言わないまま、 免許取得後、インターネットオークションにて売買をしたら、 違法になるのでしょうか? 教えていただきたいのは、この違法なのかどうか、このことなのです。 質問ばかりで、申し訳ございません。 ご回答をよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksyymn
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

まず、初回に申請した際に警察で要求された「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等」ですが、これはプロバイダのカスタマーサポートに連絡すれば発行してもらえます。 次に今回の件ですが、仕入れを行っての売買であっても、自分でネットショップを開設せずにインターネットオークションに参加しての売買であれば、URLの届出は必要ありません。将来的にネットショップを開設した場合は、開設した日から2週間以内に変更届を行ってURLを届け出ることが必要となります。 インターネットでの古物取引に関しては、参考URLを参考にしてみてください。

参考URL:
http://kobutsu.info/?cat=7

その他の回答 (1)

  • BMW8
  • ベストアンサー率31% (301/958)
回答No.1

古物商免許は 古物取締法により発行されるライセンスですが、必要となる条件に販売方法はありません。  つまり近年でこそネット販売が普及していますが、この免許は現在のところ「どこで販売をするのか」つまり、店舗を構える場所の指定をするだけです。 ですから店舗が「自宅」となるわけであって その旨の申請だけでOKです。 ただし、古物とひとことで言っても 美術品、貴金属、時計、カメラ、衣類雑貨などと区分分けされていますので、申請時に取り扱い品目を間違わないようにしないといけません。

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