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離婚調停

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.3

補足を拝見しましたので再度のアドバイスです。 離婚成立には子どもの親権が決まらなければ原則離婚は成立しません。そこで、親権者の適格性の判断について、以下の項目が検討されますので、それを書いておきます。 1)現在までの子どもさんの養育状況。(別居中の今、夫婦のどちらが、その子どもさんのお世話をしているのか。これ重要。) 2)子どもさんの今後の教育方針及び教育環境。(子どもさんの生活環境、どのような監護養育をするのか。祖父母や兄弟姉  妹の協力・援助含む養育の支援態勢。) 3)あなたが親権者となるのが適当な理由。(愛情の他、それまでの子どもさんのお世話の状況に問題が無く、今後も同様で  あろうと考えられること。住居や収入などの面でも子どもさんとの生活に支障が無いことなど。) 4)奥さんが下の子どもさんの親権者になるのが不適当な理由など。(これまでの奥さんの子どもさんの養育状況に問題があ  り、今後も同様であろうと考えられること。特に子どもさんに対して暴力を振るうとか、無視するとかの問題があったかなかっ  たか。) 後の財産分与、養育費の件も問題ないでしょう。

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質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 次の調停で妻の主張を聞いて方向性を決めたいと思います。 申立書には親権のみ書いていたのですが、その事には一回も触れられていません。 次の調停で言われると思います。

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