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離婚調停

妻とのDVや価値観の違いで離婚したくて.この度離婚調停を申し込みました。 先日申し立て書が家に郵送されてきましたが、妻は調停に出席しない。 と言っています。 この様な場合、どおなるのでしょうか? また進展が無い場合、どおしても離婚したい場合どおすればいいのでしょうか? やはり、弁護士に相談→裁判といった流れになるのでしょうか? 今ずくにでも離婚はまだしも、離れてくらしたいのですが実家が自宅から近く実家に逃げてもその日の内に迎えにきてしまいます。 妻は、私の五年前の浮気をネタに「お前に離婚したいとかゆわれたくない」や「子供の事も考えずに無責任だ」 と言って聞く耳を持ちません。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

1回目の調停が12月11日との事。2回目の調停はいつ頃になるだろうか、とのお尋ねです。 大体1ヶ月前後が次回調停が開かれる目安です。しかし、年末年始が入りますのでその分通常よりは2回目は延びます。1月末前後に2回目の調停だとお考えになれば良い様に思います。 それまでに、可能な限り奥さんの悪業を時系列に書き留めておく事をおすすめ致します。どういうときに暴力を振るわれ暴れたのか、そして、あなたはそれにどの様に体操されたのかを書き留めておく事をお勧めします。結論は、話し合いの出来ない奥さんである事。もの事を気に入る気に入らないで判断する。安心して家庭生活が送れないので仕事中でも家庭の事が気になってしまう。等々結婚生活を継続するのが不能である事を書けば良いでしょう。 書き方は、50歳前後の分別ある男性をイメージして、その人に夫婦関係の色々な問題を説明するような気持ちで書いて下さい。奥さんの事を非難して良いのです。あなたが一緒に生活できない、という出来事と理由を書けば良いのです。書面にしたものは、調停とか裁判の場面では口頭で伝えるのと比べて10倍の力を秘めています。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

まず、確認です。 「妻とのDV」とお書きになっていますが、奥さんが夫であるあなたに働いたDVなのでしょうか。それとの双方言い分のあるDVなのでしょうか。 さて、離婚調停を申し込まれたあなた。調停の呼び出しがあっても出席しない。と、おっしゃっている奥さん。夫婦の相反する調停への姿勢。このままでは調停はどうなるのかのお尋ねです。 第1回目の調停に奥さんが欠席された場合、もう一度呼び出して欲しい。と、あなたが調停委員にお願いされたなら2回目の調停の日にちを設定して奥さんを呼び出してくれます。 それでも奥さんが欠席された場合、調停は、不調になります。この場合の不調とは、調停を開いたが話し合いがととなわなかった。と、いう意味の不調になります。(奥さんが出席していなくてもです。)調停成立せずの不調ではありません。 従いまして、次の段階は調停をせずに、いきなり家庭裁判所lに離婚裁判を申し込む事が可能です。裁判になれば弁護士さんを入れないと何かと不都合を来します。調停が不調になって2週間を経過しない内に裁判を起こされると調停の審議が、裁判にそのまま引き継がれます。奥さんの欠席によって実際に意味のある調停は開かれていませんが、この場合奥さんが2度の呼び出しに応じなかった。と、いう事実を引き継ぎますので奥さんにとっては不利です。又、調停に出席しなかった場合、科料が科せられます。 どうしても離婚したいのであれば、別居をされて離婚調停を経て、離婚裁判に持って行かれる様になります。あなたの5年前の浮気は今回の離婚と直接関係はありません。しかし、5年前の浮気以降夫婦関係が悪化し、その後改善の努力は何もされず、夫婦関係が悪化したままの状態で今日まで来たのであれば、奥さんの持って行き方によっては問題になるかも知れません。しかし、その確率は少ないでしょう。本当に離婚したいのであれば、もっともっと積極的に働きかけるべきです。離婚と子供さんの問題は別の事としてこの際考えましょう。

yutq
質問者

補足

妻からのDVです。 しかし、日頃からのDVではなく。 些細な事からの喧嘩、言い合いの内にキレて暴力、なおかつ去年の12月に買った家の中をグチャグチャ(家具や食器を破壊)とゆう感じです。 この事をDVとは理解せず、昔からの性格だと言って片付けます。 五年前の浮気から私自身真面目にしてきました。 また新たな疑問なんですが、一回目の調停が12月11日なのですが、この日を欠席した場合、次の調停の日はどの程度開くものなのでしょうか? 各裁判所によって違うと思いますが、目安的な日にちをご存知でしたら教えてください。 周りに相談できる人もいなかったので、折れそうな心が立ち直りました。 暖かいお言葉ありがとうございます。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.1

 相手が調停の場に出てこないと、家裁の裁判官が「調停不調」を宣言して終わりです。強制力を持っていませんからね。  で、どうしても離婚したい場合は、これで離婚訴訟が可能となります。訴訟を起こす前に「調停」という段階を踏まなければなりませんが、調停不調となれば訴訟を起こす下地は整いました。  ただ離婚訴訟を起こすには法定離婚原因となる理由が必要ですが存じですよね。質問文を読んでいてもどうもよくわからないのですが・・  次のどれかが理由として認められないと離婚は出来ません。(民法770条1項1号~5号)。 不貞行為 悪意の遺棄 3年以上の生死不明 強度の精神病 その他婚姻を継続しがたい重大な事由  もちろん理由をでっち上げて訴訟を起こすことも可能ですが、それで「でっち上げ」がばれると認められない可能性大です。まあ、たいていの方は5番目を理由にしますけどね。当然代理人=弁護士を立てる必要があります。着手金20万、報酬40万というところでしょうか。

yutq
質問者

補足

理由ですが。 5年前の浮気から妻は自律神経失調症を再発(私と出会う前に患っていたみたいです) この前の話し合いの時、妊娠してるかもしれない。 (もちろん私の子ではない)結局していなかったし、狂言かもしれません。 些細な事での大喧嘩。 これわ性格の不一致にならないでしょうか? 親身な回答ありがとうございます。 弁護士費用の事など、とても参考になりました。

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