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郵便配達員の警察の捜査拒否の業務命令はなぜですか?

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.5

職務上知り得た秘密だから、守秘義務があるのです。「職務上知り得た秘密」で検索してみてください。郵便法にも関連条文があります。 一般人だったら、警察から「ご協力お願いします」と言われて、人の住所などを教えてもオッケーですよね。令状なんて硬いことを言わずに。しかし、郵便屋さんは一般人じゃないわけです。 「信書の秘密」という言葉はもちろんご存知でしょうが、法解釈上、単に封書の中身を指すだけでなく、宛て所、宛て名、葉書の裏表までをも含むことになっています。「郵便法国家公務員法各違反等被告事件 - 大阪高等裁判所第二刑事部:昭和40(う)1530」という判例から一部を引用します。ネットでも検索すると出てくると思います。 被告の言い分は下記の通り。 「右の電話架設案内は開封の信書で、その内容が信書の表面に明白に記載されているから、その内容が他人に知られても差し支えないとして出されたものであり、守らなければならない秘密はないので、宛名、住所を漏らしても、郵便法上の信書の秘密を侵したとはいえない」 しかし、裁判所はこの言い分を退けました。その判決理由(の一部)は次のようになっています。郵便法違反・国家公務員法違反で有罪が確定しました。 「同法上の信書には封した書状のほか開封の書状、葉書も含まれ、秘密には、これらの信書の内容のほか、その発信人や宛先の住所、氏名等も含まれると解すべきである」 刑法には「信書開封罪」がありますが、郵便法はさらに厳しく、開封しなくても罪に問われるわけです。郵便法の中には、一般人に適用されなくて職員さんに適用される条文があります。 とは言え、上記の判例は公安事件がらみであって、普段はそんなにうるさくなかったはずです。私も出先で赤いバイクの郵便屋さんに住所を教えてもらったことがあります(親切に教えてくれました)。 しかし、個人情報保護法以降はやかましくなったのでしょう。

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