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短期アルバイトの住民税について教えて下さい

現在夫の扶養に入っていて、今年は収入がまだ無い状態です。 2ヶ月契約の短期アルバイトを、1ヶ月で辞めることになりました。本社に送る退職手続きの用紙に、住民税の欄をチェックしなくてはいけないんですが、 ・普通徴収・一括徴収・特別徴収 とあるのですが、この場合はどれにチェックを入れたら良いのでしょうか? 事務の方が期間途中で辞めてしまう事にご立腹で教えてくれずに困ってます。(自業自得なのですが…)教えて下さい、お願いします。

noname#204426
noname#204426

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>2ヶ月契約の短期アルバイトを、1ヶ月で辞める… >退職手続きの用紙…住民税の欄…普通徴収・一括徴収・特別徴収…どれにチェックを入れたら良いのでしょうか? 「2ヶ月契約の短期アルバイトを、1ヶ月で辞める」ということですから、【一般的には】どれにも該当しません。 つまり、「チェックしない」のが一番しっくりくる選択ですが、「必ずチェックするように」と言われているならば「普通徴収」にしておけばよいでしょう。(それ以外の選択肢でも何かが変わるわけではありません。) ***** (詳しい解説) 「退職手続きの用紙」ということですから、「お勤めになっている会社が【独自に】作った用紙」ということになります。 つまり、「どのような手続きのためにそのチェックが必要なのか?」の(本当の)理由は、残念ながら「事務の方」に聞かないと分からないということになります。 --- ちなみに、会社員やパートタイマーなど「給与所得者」の「(給与所得にかかる)住民税の納め方」は、原則として、自由に選択することが【できない】ことになっています。 きちんとルールが守られているかどうかはまた別の話ですが、原則として「特別徴収」のみです。 例外的に選択することができるのは、「(会社が)特別徴収ができなくなる」場合で、たとえば以下のような条件の時となっています。 ・6月~12月の間の退職で、【なおかつ】、その時点で【未徴収の住民税】が残っている場合   ↓ ・未徴収の住民税を、「普通徴収(=自分で納付)」「一括徴収(=最後の給与などから一括徴収)」のどちらで納めるかを(従業員が)選択できる --- (備考) 「就職してから翌年の5月まで」についても状況次第では選択可能です。 もし、詳しく知りたい場合は、以下の資料などをご覧ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※退職時については7ページを参照 『個人住民税の特別徴収(給与から天引き)について|本庄市』 http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/zeikin/siminkenmin_zei/1375942304380.html >>[退職、休職等の理由により特別徴収できなくなった場合] >>[就職等の理由により年度途中から特別徴収を開始する場合 ※「個人住民税」は、「地方税法」という法律に基づいて日本全国同じルールによって賦課・徴収されますが、条例による「地方公共団体ごとの違い」も存在します。正確な情報については「1月1日に住んでいる(いた)市町村」にご確認ください。 ※ちなみに、「国税」である「所得税」にはそのような違いはありません。(管轄も「国税庁」で個人住民税とは違います。)

noname#204426
質問者

お礼

回答ありがとうございます。どこにチェックをするのかわかり安心しました。詳しい解説もとても参考になりました。今回は必ずチェックを入れる様言われている為、普通徴収で提出しようと思います。

その他の回答 (2)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

それは、住民税を給与から天引きにしていた人が退職時に残りの住民税をどういう支払い方をするか聞いています。 短期でしたらそもそも給与引きされてませんから、何も書かなくて大丈夫です。 昨年収入があったとしたら、今年の住民税は納付書で支払ってますよね?

noname#204426
質問者

お礼

回答ありがとうございます。必ずチェックをするように言われていたので困っていました。今回は普通徴収で提出しようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在夫の扶養に入っていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1ヶ月で辞めることになりました。本社に送る退職手続きの用紙に… その話と、夫が配偶者控除を受ける受けないの話とは、全く次元の異なる話で、関係ありません。 >今年は収入がまだ無い状態です… 今年収入があろうがなかろうが、住民税に関係ありません。 住民税は、前年の所得を元に算定されます。 去年は課税されるだけの所得はあったのですかなかったのですか。 >住民税の欄をチェックしなくてはいけないんですが… 去年が無職無収入か、あっても給与でおおむね 95万以下しかなかったのなら、今年は住民税など課税されていませんからどうでもよいです。 どこにでも適当に丸をつけておけばよいです。 というか、 >2ヶ月契約の短期アルバイトを… そんなのもともと給与から住民税など引かれていないでしょう。 去年は課税されるだけの所得があったとしても、4月1日に在籍していない以上、引かれていたら逆におかしいですよ。 やはり、どこにでも適当に丸をつけておけばよいという結論になります。 なお念のためいっておくと、 ・普通徴収・・・自分で役所または指定金融機関へ払いに行くか、口座引き落としをしてもらうこと。 ・一括徴収・・・給与天引きであった人が年の途中で退職する場合、未納の残り分全部を最後の給与で天引きしてもらうこと。 ・特別徴収・・・給与天引き。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#204426
質問者

お礼

回答ありがとうございます。扶養の話等とても勉強になりました。今回は普通徴収で提出しようと思います。

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