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短期アルバイトの所得税について

現在旦那の扶養に入っており、派遣から2ヶ月間の短期アルバイトに行っています。先日給料日だったのですが、総支給15万に対して所得税が8000円程引かれていました。これって普通なのでしょうか? 春にも他の派遣会社で短期アルバイトをした際には総支給14万に対して2000円程しか引かれていなかったのですが…

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

>総支給15万に対して所得税が8000円程引かれていました。これって普通なのでしょうか? いえ、「2ヶ月間の短期アルバイト」ならば、【普通は】、「2,980円」です。 ただし、「掛け持ち勤務」で【他にも勤務先がある場合】は、「8,700円」になること【も】あります。 --- なぜそうなるかは、けっこう面倒な話になります。 補足していただければ解説しますが、それも面倒ならば「勤務先(派遣元?)の経理担当者」に直接ご確認ください。 なお、ご自身で調べる場合は、以下のリンク記事を参照してください。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >国内において【給与の支給を受ける居住者】は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として【この申告を行わなければなりません】。 >【この申告を行わない場合は】、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が【受けられず】、また年末調整も【行われない】ことになります。 >【また】、【2以上の給与の支払者】から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の】給与の支払者に対してのみ提出することができます。 --- 『源泉所得税……税額表の種類と使い方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm >【給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税】……の額は、「給与所得の【源泉徴収税額表】(月額表及び日額表)」……を使って求めます。 >「【給与所得者の扶養控除等申告書】」を【提出している人】に支払う給与については「甲欄」を、【その他の人】に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。 --- 『平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.4

#2です。 ちょっと訂正しておきます。 > その場合は源泉徴収額は,社会保険料等控除後の3.063%になります。 というのはもっと給料が低いとき(88000円未満)だけだった。詳しくは https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf の乙欄(一番右の金額)を見てください。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.3

他の要因(控除や調整)などがわからないので正確なことは他人には判断できません。 >これって普通なのでしょうか? とのことですが、普通です。 何が普通かというと、短期バイトに対して引かれる所得税額は正しくないのが普通です。基本的には間違った額が引かれています。 概算で引かれるものなので、確定申告を行って確定すると、数万円返ってくるということもよくあります。 ただ質問者さんのケースですと2000円というのは明らかに所得税としては少なく、8000円はおおよそ妥当と思われるので、もし今回と春の二回しかバイトをしていないのであれば追徴課税される可能性が高いです。 つまり所得税だけを考えると確定申告は行わない方がいいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.2

> 総支給15万に対して所得税が8000円程引かれていました。これって普通なのでしょうか? 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していませんよね。その場合は源泉徴収額は,社会保険料等控除後の3.063%になります。15万円なら8000円程度ですね。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に2か所に提出してはいけませんが,就職-提出-退職-就職-提出-退職-就職-提出-退職を繰り返すだけなら1年間に何回提出してもよいのです。 でも最終的には確定申告あるいは年末調整で精算しますから気にすることはありません。 > 春にも他の派遣会社で短期アルバイトをした際には総支給14万に対して2000円程しか引かれていなかったのですが… こちらは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたのでしょう。

回答No.1

  所得税は年収の見込みで課税されます。 その収入なら最低の税率なので5%が適用され150,000×0.05=7,500円ほど 2,000円がどんな計算をしたか判りませんが、所得税は見込みで課税し1年の終わりに清算する仕組みです だから、確定申告すれば全額戻ってきますよ  

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