• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースの場合、税額はいくらになりますか?)

2億円相続時の税額は?計算方法と共に教えてください

chie65535の回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8560/19456)
回答No.3

訂正です。失礼しました。 >平成28年にAが亡くなり 改正後の控除額になりますから 課税遺産総額=2億円-(5000万円+1000万円×3)=1億2000万円 ではなく 課税遺産総額=2億円-(3000万円+600万円×3)=1億5200万円 各法定相続人の課税対象額 B=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円 C=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円 D=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円 改正後の税率 5000万超え1億円以下 30% 控除700万円 各法定相続人の課税額 B=5066万6千円×30%-700万円=820万 C=5066万6千円×30%-700万円=820万 D=5066万6千円×30%-700万円=820万 Eが払う相続税=820万+820万+820万=2460万

関連するQ&A

  • このケースで遺留分減殺はどうしますか?

    遺留分減殺のケースを作ってみたのですが、適当に作ったら 自分で問題が解けません。 故人      A 財産 6000万円 --------------------------受取額 相続人 配偶者 B 遺贈   5000万円      子    C 遺贈   500万円             C  特別受益 400万円      子    D 遺贈 500万円    生前贈与を受けた人 E 贈与 600万円 遺留分計算のもとになる金額は  6000万+特別受益400万+生前贈与 600万=7000万円 遺留分は  配偶者B = 7000万/4 = 1750万  子 C,D  = 875万 Dは明白に遺留分以下 Cは遺贈だけだと遺留分以下ですが、特別受益と合わせるとかろうじて超えてます。 Dの不足分375万円を AとBの遺贈に割り振ってしまうと、今度はBが遺留分以下になってしまいます。 Bは遺贈だけだと遺留分以下だから減殺対象外ですか? どうするのが正しいのでしょう?

  • 包括遺贈を放棄した場合の効果について

    父A(遺贈者)が死亡しました。相続人は,母Bとその子どもC,D,Eです。 父は,生前とてもお世話になった子供のうちの一人のCとその配偶者Fに相続財産を包括遺贈していました。 しかしながら,Fはその遺贈を家庭裁判所に申し立てて放棄しました。 この場合,Fが放棄した相続財産は,民法990条に基づき相続人B,C,D,Eに帰属するのでしょうか,それとも,遺贈者の意思に基づき受贈者のCに帰属するのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 法定相続について

    ごく初歩的なことで恐縮ですが…… A(資産家) B(Aの一人娘) C(Bの夫) D(BとCの子、つまりAの孫) がいるとします。で、AとCは養子縁組をしていません。このとき、 (1)Aが遺言を残さないで死んだ場合 (2)Aが「全財産をDだけに譲る」という遺言をして死んだ場合 について相続がどうなるか教えていただけないでしょうか。

  • 特定遺贈と遺留分について

    配偶者のいないAと、その子B,Cの2名がいます。子Cには遺産を渡したくないので、子Cの孫Dに特定遺贈をし、残りをすべて子Bに相続させると遺言しています。 この遺言が執行された際 (1)子Cが遺留分減殺請求権を行使した場合、全財産の1/4はもらえる。 (2)特定遺贈された孫Dからも、その対価の1/4は遺留分として子Cに渡す必要がある。 でよいのでしょうか? また、 孫Dへの特定遺贈が不動産でしかも賃貸契約を結んだ貸屋の場合、遺留分に対する評価はどうなるのでしょうか?

  • 相続金額はいくらでしょうか?

    どなたか教えていただけないでしょうか? 相続する金額に付いて知りたいのですが。 仮に、被相続人Xに子供がA,B,Cの3人だけいる場合で、相続財産が4,200万円とします。 被相続人Xが、Aに1,000万円を遺贈すると遺言していた場合、Aが受けとる財産は次のどれでしょうか? 1.遺贈の1,000万だけ。 2.法定相続分1,400万-遺贈の1,000万=400万 (結果として法定相続分しか受けとれない) 3.遺贈の1,000万+(全財産4,200万-遺贈の1,000万=3,200万を法定相続分の3分の1で割った約1,660万)=合計2,660万 4.その他 よろしくお願いします。

  • 誰にとは特定していない遺贈の遺言書

    町工場を親から受け継いで経営しています。 私は独身で、両親は既に無く、兄弟三人が私の法定相続人になります。 しかし、兄弟三人とも、自分は財産はいらないから、そのかわり自分たちの孫四名に遺贈してやってくれないかと云っています。 私の死後に、彼らの孫の内の誰かに工場と会社を引き継いでもらいたいと思うのですが、四名ともまだ小学生で、海のものとも山のものとも見極められません。 それで、遺贈の遺言書として、以下のような文面を考えてみたのですが、この遺言書は有効になるでしょうか。 私は、A・B・C・Dの四名に財産を遺贈します。 そして、私の兄弟の内の存命しているものが協議して、四名のうちの最適の者に工場と会社を遺贈し、その他の不動産金融資産は、残りの3名に均等に遺贈します。 (勿論A・B・C・Dはそれぞれに何の誰べえと明確に特定できる表現で書きます。また、工場と会社についてもしかりです) ところで、3名の法定相続人には、一切相続させず、この四名だけに遺贈する場合、相続税の基礎控除はどうなるのでしょうか

  • 民法 遺留分問題の解説について

    事例 Aには妻B、子C及びD、内縁の妻E、父Fがいる。 Aが、生前有していた財産2400万円すべてをEに遺贈して志望した場合、Dの遺留分額は 2400万円×1/2×1/2×1/2=300万円 になるようですが なぜ1/2×1/2×1/2するのかわかりません。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄した場合

    Aは配偶者Bあり、子なしです。 Aには兄弟C,D,Eありです。 Aは、全財産の半分をBに、残りの半分をCに相続させる内容の遺言を作成済です。 Aが死亡したとき、Cが相続を放棄した場合、遺言に書かれていたCの相続分(Aの全財産の半分)は、どういうことになるのでしょうか。

  • 遺産分割協議書作成に協力しない者がいる場合は?

    夫A、妻Bには娘が二人います。 長女C、次女Dとします。 妻Bが亡くなった時、C、Dはまだ若かったため 父親であるAがBの財産の全てを相続しました。 その際、遺産分割協議書は作成しました。 のちにAは後妻Eと再婚しました。 次女Dは父親に生前贈与を求めましたが、Eの反対により実現しませんでした。 怒ったDは「父親が亡くなっても知らせて来るな」と言ったきり連絡を絶ちました。 DはAが亡くなっても遺産分割協議書作成には協力しないと言っています。 連絡もとれません。 このような場合、CとEはAの財産を受けられないままになるのでしょうか? どうすればDなしで遺産分割を進めれば良いでしょうか? 補足 AはDにも遺産がいくように手書き遺言書を残しています。 Eには四分の一、残りはCとDで半分ずつ、と書いています。

  • 遺留分について

    私に血の繋がってない叔父(A)が居ましたが、身体が不自由で、要介護の生活を送っていました。 Aは、Bと婚姻していましたが、事実上別居状態で、Aの妹Cが身の回りの世話をしておりました。 Aには財産として3千万(推定)がありましたが、やがて、Aは、この3千万全てを、世話になった妹Cに譲りたいと考えるようになり、その旨の遺言をしたためていたようです。 その後、A死亡によって相続が開始されましたが、前記の遺言が出てきたため、相続が揉めてしまいました。(遺言は有効なもの) 実際のところ、受遺者であるCは、身内同士でいがみ合うのを避けるために、この遺贈を放棄してしまった(無理やりに放棄させられた?)ようです。 ------------------------------------------------------------- そこで、Cが遺贈を放棄しなかったとしたら、法律上はどのように取り扱われたのか教えて頂きたいです。 遺留分について民法1028条の規定の意味がよく分かりません。 なお一応、法定相続人の各自が受遺者Cに対して減殺請求を行った場合として、以下の2通りのパターンを教えてくださるとありがたいです。 (1)A-Bに養子Dが居た場合。 法定相続人としての配偶者Bと子Dが、それぞれ遺留分減殺請求権をCに対して行使した時、B及びDは、Aの財産をそれぞれいくら相続できたのでしょうか? (2)A-Bに子がいなかった場合。 法定相続人としての配偶者Bと(Aの)両親E及びFが、それぞれ遺留分減殺請求権を行使した時、B・E及びFは、それぞれいくらAの財産を相続できたのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 ---------------------------------------------------------------- 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。  一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一  二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一