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手形の期日サイトについて

g-shipの回答

  • g-ship
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

親会社との取引だと条件があるようなので、下請法が該当するかは、公正取引委員会に確認してください。 下請法に該当するのであれば、翌々月5日の支払は下請法違反です。 受領した日から60日以内に支払われなければなりません。 また、150日期日の手形は、割引困難な手形と見なされ、下請法違反となる恐れがあります。

rururupon
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございました。 親会社と取引先、という大事な部分を間違えてしまいました。 150日の手形はやはり違法でしょうか?

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