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本籍・住所変更に伴う手続き

A県に本籍を置いててB県に居住している友人が B県に本籍を移すとなれば様々な変更手続き等を しないといけないと思うのですがどれぐらいあるのでしょうか? 一般的に変更するような数と内容を教えていただきたいです。 【追記】 B県に一戸建ての家を所有 自家用車を持っている 妻・子供もち など 知り合いの友人がA

質問者が選んだベストアンサー

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  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

役所に転籍届 その後 新本籍の記載されているの戸籍謄本なり住民票もって「運転免許証」の書き換え パスポート作ってあれば「A県」の記載があるから 旅券事務所で訂正の手続き 医師免許なども本籍の県名がありますので手続き (資格免許関係の手続き) >B県に一戸建ての家を所有 登記簿に本籍地は書かれていませんので登記関係の手続き不要 >自家用車を持っている 車検書関係も住所で 本籍地じゃないから不要 >妻・子供もち 子供関係も住所で 本籍地じゃないから不要

その他の回答 (2)

回答No.2

追記。 転籍届けが出せる役所は「転籍前の現在の本籍がある自治体の役所」か「転籍する先の自治体の役所」のどちらかです。 そのどちらか一方の役所に届出すれば良く、届出は一回のみで構いません。

otacon777
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

転籍は「届出用紙に署名捺印(三文判でオッケー)して役所に出すだけ」です。 配偶者が居る場合は、配偶者の署名捺印も必要です(夫婦で別々の本籍にはできないため) 他には何も要りません。 転籍する先に住んでいる必要も無いし、そこに行けなくても構いません。 必要なのは移転先の住所に「○○町1番地」とか「○○町1234」などのように「地番」が付いている、と言う事だけです(届出用紙に「地番」を書かないと受理されないため。但し、無番地でも、住所表示が行われていれば受理される) 極端な話「皇居がある住所」や「国会議事堂がある住所」や、尖閣諸島の「沖縄県石垣市登野城2392」って書いても構いません。

otacon777
質問者

お礼

ありがとうございます。

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