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本籍地変更にともなう手続き

 本籍地を長いこと夫の実家にしていたのですが、現在の居住地に変更しようと思います。  (1)本籍地変更の手続きを教えてください。  (2)それに伴って変更手続きをしなくてはならないものには何がありますか。免許証の変更もそうですよね。  現在の住まいは持ち家で取得してから10年になります。登記簿の変更も必要なのですか。    よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、主に「1」に付いて書かせていただきます。 (1)本籍地変更の手続きを教えてください。    こういう手続きを「転籍」と言いますが、自治体が変わらなければ、戸籍担当課に「転籍届」(1通)を提出するだけです。  自治体が変わる場合は、戸籍謄本2通を取得しておき、「転居届」(2通)に添付して、お住まいの自治体の戸籍担当課に提出してください。  転居届は全国共通ですから、どこかの役所の戸籍担当課であらかじめもらって置かれると良いです。 (2)それに伴って変更手続きをしなくてはならないものには何がありますか。免許証の変更もそうですよね。 ・住民票は自動的に変更されますから手続きは不要です。 ・登記簿も本籍地は書かれていませんから手続きは不要です。 ・国家免許は大抵本籍地の都道府県が書かれていますが(例えば医師免許など)、変更する必要はありません。というか、変更できません。 ・パスポートは、都道府県しか書かれていませんから、都道府県が変わったときのみ、旅券事務所で訂正の手続きをしてください(申請に、新しい戸籍が必要です)。 ・運転免許証は、本籍地の変更が必要ですから、新戸籍か戸籍が訂正された住民票を持って警察で変更してください。免許証の裏面に訂正事項が書かれます。 ・会社や学校への連絡は不要だと思います。住所の変更と違って、本籍地が変わっても影響がないからです。  とりあえず、今思いつくのはこれぐらいです。

qu29no39
質問者

お礼

 大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。  できればこういうことは自治体のホームページに明記しておいていただきたいと思いつつ、回答してくださった皆様にお礼申し上げます。ポイント発行は一人ずつということで、一番詳しかった3番さんに発行させていただきます。1番さんには、ごめんなさい。でも、すぐに返答いただいて嬉しかったです。皆様どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#21572
noname#21572
回答No.2

新本籍の役場の戸籍係に転籍届を提出する。 その際,現在の戸籍謄本(前本籍)1通を添付する。 転籍届の様式は,何処の市町村の戸籍係にもありただでもらえる。そのときは,宛所の市町村長のところを線で抹消して訂正印を押印してつかえばよい。転籍は,前戸籍に入っている人が全員,新戸籍にはいることとなる。新戸籍の本籍地は,当該市町村の内の現実に存在する所であればどこでもよい。最近は住居表示が地番,すなわち,○○番地ではなく,△番となってきているが,実在するならどちらでもよい。転籍は,郵送でもできる。転籍届をして新戸籍が編製されるまでには,少し時間がかかり,すぐに新本籍の戸籍謄本は交付してもらえない。 記載の書き換えが必要なもので私が知っているのは,運転免許書くらいです。その際新本籍の戸籍謄本を提出します。これは返してくれません。 不動産の登記事項には,本籍地はなかったですから,変更の届けをする必要はありません。

qu29no39
質問者

お礼

 郵送でもできるのですか。不動産登記には関係ないのですね。これが一番面倒くさそうで気になっていました。ありがとうございました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

手続は市町村役場でお聞きになるのがよろしいでしょう それほど面倒な手続ではないはずです それに伴う変更は、戸籍以外で本籍が記載されているもの全てです(多分住民登録は職権で変更されると思いますが、確認してください) 運転免許証、パスポート、その他免許証類(国家試験の免許証には本籍もしくは本籍の都道府県が記載されているもがあるので、その免許証については記載事項の変更申請・届を出します) 登記簿等には本籍に関する記載は無いはずです(確認してください) 学校や会社への届も必要でしょう

qu29no39
質問者

お礼

役場で聞けばいいのですね。そんなことすら分かりませんでした。ありがとうございます。

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