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離婚に伴う諸手続について、最短方法を教えてください

こんばんは。 離婚が決まり、諸手続を調べてると余りの手続きの多さに混乱してきています。 ●現状 全員A県在住、本籍はB県B市B区 夫:会社の保険(子1人扶養) 妻(私):社会保険(本人のみ) ●離婚後 夫:本籍はそのまま、住所はB県B市B区にする。 妻(私):・9月より住所はB県B市C区      ・社会保険→9月から国民健康保険になる。      ・最終的には本籍地をA県にしたい。      ・名字は離婚後も変更無し(現在の氏) 子:・小学生   ・妻(私)の親権・戸籍、住所になる。   ・名字は、親の離婚後も変更無し(現在の氏)  私(妻)は、8月いっぱいで現在の仕事(A県勤務)を退職し 引越は9月の新学期に間に合うように済ませます。 仕事の都合により退職日の8月末まで住民票を現住所(A県) からB県へ移動ができません。 離婚届と同時にA県に私の新戸籍を作るとすると1週間ほどかかるようなのです。 その後、郵送で戸籍取り寄せ転出手続き等は日数や労力が大変そうです。  そこで考えたのが… 1)9/1に現住所A県から、本籍地B県B市B区へ全員住民票を移動。 2)B県B市B区役所(本籍地、住所地)へ離婚届提出し、妻は新戸籍をB県B市B区に作成。 3)家庭裁判所で子の戸籍の移動許可(?)を済ませる。 4)子の籍を、妻(私)の籍へ移動。 5)私と子供の住所をB県B市C区に移動し、本籍をA県に戻す(変更) というような事は出来るでしょうか?  退職、離婚、引越、国保へ加入、子の籍の移動… 様々な事が有りますが、諸手続を一日でも早く終えて 仕事を探して働かないと、恥ずかしながら生活出来ない状況なのです。。  上手く説明ができず、分かりにくいと思いますが 最短で手続きを終えるには、どうすれば良いのか教えてください。  そして抜けてる事が有りましたら助言して頂ければ嬉しく思います。 よろしくお願いします。

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回答No.3

 #2です。  お礼を読ませていただきました。いろいろ事情がおありのようなのでいろいろ考えました。  あらたな方法を思いつきましたので再び登場です。  会社のこと、子どもの学校のことを優先して考えると9月になるまではなかなか動けませんね。  ならば8月の最終の仕事がお休みの日にまず引越しをC区にします。子どもの学校はこれで9月の新学期には間に合います。住民票の異動は9月1日にします。  同じ日に離婚届を提出します。あなたの本籍地はA県にします。A県の役所で転出届と離婚届を提出し、妻の新戸籍ができたらC区の住所に郵送してもらう手続きをしておきます。C区の役所に転入届けをだします。妻の国保と年金の手続きも忘れずに。  この時期にB区の役所に妻が抜けたあとの子どもの戸籍謄本を郵送してもらう手続きをしておきます。  両方の戸籍謄本がそろってから家庭裁判所に行き手続きをします。そして子どもの戸籍をA県の妻の戸籍にいれます。  この方法だと戸籍の異動は1回ですし会社にも関係ないですよね。  子どもの保険は夫の社会保険から9月1日付けで抜いてもらい、喪失届けが届き次第あなたの国保にいれます。  児童扶養手当などは離婚が成立していれば戸籍がどちらにあっても申請はできるはずです。  離婚→引越しではなく、引越し→戸籍の異動だと会社、学校関係なく1度の手続きですべて終わります。実際に行動するのは役所に行く9月1日と、裁判所に手続きに行きその足で役所に行く9月の半ばぐらいの実質2日間だけです。

momoko783
質問者

お礼

 お礼が遅くなりましたが、気にかけて頂き、再度ご回答頂いた事に大変感謝しております。  離婚しても保険証の扶養を離婚と同時に変えなくても大丈夫との事も初めて知り、具体的な日付についても説明が有り、とても勉強になります。  この方法だと手続きが終わるのが9月半ばとの事ですが、会社にも迷惑をかけず役所等に行く回数も少なくて済む所に魅力を感じました。  まだ完全にどうするか決めかねてますが、ご回答をプリントアウトして良く内容を読み返し、うっかり手続き漏れが無いように手順を追って出来るよう、キチンと計画していきたいと思います。  大変参考になりました。本当に本当に有り難うございました。 

その他の回答 (4)

回答No.5

 何度も登場させていただいてすみません。  #4の補足にたいしてすこし。 2(5)で子どもが記載されている夫の戸籍謄本とありますが、家裁提出用のためとおもわれます。「子の氏の変更申し立て」には最新の戸籍謄本、つまりあなたが抜けられた後の戸籍謄本が必要だったと思います。ですのでこの時点では申請されてもあなたの抹消手続きはまだだと考えられますので、郵送してもらう手続きのみになりますね。 5に関してですが、なぜ11日なんでしょうか?実際に転居されるのが1日ならその日に手続きしてしまってもかまわないのでは?8月下旬にA県に転出届を出し(9/1付)2の(4)の時点(というか同じ日にあなたがC区役所へ行き)でC区に転入届をだしてもかまわないのではないでしょうか?そうすれば3の(2)は必要なくなるとおもいますが。

momoko783
質問者

お礼

 こんばんは。再度ご回答頂いた事に大変感謝しております。  そうですね。転入届の辺りが後回しにしてますが、先にできますね。   大変参考になりました。ご丁寧に説明して頂き本当に本当に有り難うございました。

  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。以前、仕事で戸籍や住民登録事務をしていました。  法律的に出来る方法で、最短と思われる方法を書かせていただきます。 ○法律的に出来ない事 ・貴方の手順で(1)と(5)はできません。  なぜなら、あなた(とお子さんも?)はB県B市B区にお住まいにならない(んですよね?)からです。  実際にお住まいでないところに住民票を移すこと(つまり、虚偽の届け)や、実際に済むとしてもあらかじめ住民票を移すことは出来ません。これは、「住民基本台帳法」に定めがあり、違反すると罰則があり、最高で5万円の過料(行政罰です)が課せられます。 ・それと、実際にお住まいになる前に、前もってB県B市C区に転入届をするというお答えがありますが、上記と同じ理由で出来ません。罰則も同じ罰則が適用されます。 ・住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。…… 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 ○私の考えた順序  離婚届はいつでも出来ますが、住所変更が出来ないようですからそれにより制約がありますから、やはり少し手間がかかりますし、会社に手間を掛けることは避けられないです。  できるだけ、手間を少なくするとすれば、住所に関係なく出来る戸籍関係の手続きをまず進められれば良いかと思います。  ただ、貴方の方法で書かれている、戸籍の移動つまり「転籍」は余り意味がないですから、省略された方が良いと思います。  で、手順は… ・まず離婚届を提出する。その際、貴方の新本籍は「A県」にし、子供の親権は貴方にしておく。  同日に、住民票の世帯は実態に応じて、「夫」と「貴方・子供」または、「夫・子供」と「母」に分ける。 ↓ ・家庭裁判所でお子さんを「父」から「母」の氏に変更する事を申請する。氏は同じでも、この手続きは必要です。許可が下りましたら、貴方の新しい本籍地のA件で貴方の戸籍にお子さんを入籍してください。  これで戸籍に関する手続きはお終いです。 ↓ ・最後に、貴方とお子さんが9月にB県B市C区にお住まいになれば、14日以内に住民登録をしてください。これで、住民登録の手続きはお終いです。 ↓ ・最後に、お子さんを貴方の扶養家族にしたり、健康保険を国民健康保険にする手続きをしてください。  健康保険は、住所変更と一緒に国民健康保険に2人で加入されれば、一日で済みますよ。 ・なお、会社については、  離婚しても、父と子の親子関係は法的には変わりません(法律的には親子で無くなる事はないということです)。  (親権者が母でも)お父さんが扶養しても結構ですから、お子さんの社会保険(健康保険ですね)における扶養を父から母に必ずしも変える必要はありませんから、離婚されてもどちらの社会保険についても、お子さんの扶養に関しては変更しなくても良いかと思います。 ・家庭裁判所への出頭回数にもよりますが、これが最も手続き的には簡単です。家庭裁判所の許可も、貴方が親権者でしたらルーティンの業務ですから簡単に許可がでると思います。  役所の手続きは、何かと煩雑ですが、一つ一つこなしていくしかないですから、頑張ってください。  ご質問等がありましたら、どうぞ。

momoko783
質問者

お礼

 初めまして。ご回答頂きまして有り難うございます。  お言葉に甘えて質問させて頂こう!と考えていると、お礼が遅くなってしまい申し訳有りませんでした。  私の考えでは法律的に出来ない部分も有ったのですね。条文等による説明も頂き、とても分かりやすかったです。  おっしゃられる通り、妻(私)と子は、B県B市B区には実際に住む事は無いです。B県B市B区は夫の実家の住所であり、現在の本籍地です。離婚後に夫はA県からB県B市B区に移動しますが、妻と子は8月末までA県で9/1よりB県B市C区に住みます。  単純に、離婚届を提出後、妻の本籍をA県にした場合、1週間~10日新戸籍ができるまで日数がかかるのを省くために考えた事でした。    自分では役所のHPを見たり離婚についてのHPを見たりしてから考えたのですが、皆様のご回答をみて改めて知ることや、勘違いしてる部分が多々有る事に気付いてる段階です。  「日付の制約が有るので、会社に迷惑をかけるか手間がかかるのは避けられない」との事に、どちらを優先するか考えてみました。やはり退職する身の為、会社に迷惑をかけるのを極力少なくするのを優先しようと思います。   まだ、どうするか決めかねてますが優先順位も考えつつ、ご回答をプリントアウトして良く内容を読み返し、うっかり手続き漏れが無いように、日付を追って計画していきたいと思います。  大変参考になりました。本当に有り難うございました。

momoko783
質問者

補足

補足では無いのですが、皆様の意見を取り入れて、日付を入れて再考してみましたので、この欄ををお借りして再度質問させて頂きます。離婚届は夫が提出して貰い、これで9/11に終了予定です。見た目は上手くまとめられず、内容は余計ごちゃごちゃした気がしてきましたが…宜しければご指摘下さると嬉しいです。 1.8月下旬【A県役所へ行く】  (1)夫の9/1 A県転出届  (2)夫は会社へ保険証から9/1に子が扶養から外れる申請 ↓ 2.9/1【夫、B県B市B区役所行く】   (1)「離婚届」をB県B市B区役所(現在本籍地)に提出する。  (2)「離婚届」妻(私)の新本籍は「A県」にし、子供の親権は妻にする。  (3)「離婚の際に称していた氏を称する届」提出にて、妻の氏を婚姻前に戻さない。  (4)夫の住民票をA県からB県B市B区へ転入。住民票の世帯は「夫(住所:B県B市B区)」と「妻(私)・子供(住所:A県)」になる。  (5)(子が記載されている)夫の戸籍謄本 3.9/1【妻、A県役所へ郵送手続】  (1)妻A県本籍の一人だけの戸籍謄本が出来たら、B県B市C区住所へ郵送してもらう手続きを郵便で依頼する。  (2)A県へ、9/1付けの転出届を郵送にて依頼 ↓ 4.(3.より一週間後)妻(私)A県本籍の戸籍謄本と、妻と子の転出届が届く。  9/11【家庭裁判所へ行く】  (1)(子が記載されている)夫の戸籍謄本と、妻(私)A県本籍の戸籍謄本を持ち、家庭裁判所で、子の「父」から「母」の氏に変更する事を申請。  (2)新しい本籍地のA県に、郵便にて妻の戸籍に子を入籍する手続。 5.9/11【B県B市C区役所】  (1)転出届を持ち、妻(私)と子のB県B市C区転入の手続き  (2)妻の社会保険を国民健康保険にする手続き、子の扶養。  (3) 子のB県B市C区住民票を学校へ提出(住民票は遅くなっても良いとの事)  (4)児童手当等の申請

回答No.2

 離婚届を提出するのは9月でないといけないのでしょうか?  戸籍と住民票は違うものですから会社の都合で戸籍まで異動してはいけないということでもないと思うのですが・・・  たとえば8月中に(別に6月でも7月でもかまいませんが)離婚届を提出し、妻の戸籍をA県でつくります。引越しは先ですから住民票はそのままの住所で(A県)でつくります。もちろん夫とは別世帯です。(夫はいつ引っ越すのでしょう?)  その後A県でのあなたの新戸籍謄本とB県にある子どもの戸籍謄本(郵送してもらう)をもって裁判所に行き「子の氏の変更届」をします。  許可証をもってA県に子どもの戸籍を移します。  その後8月末に引越しをすまし9月1日付けで住民票を異動します。子どもの始業式がいつか不明ですが(通常は1日の金曜日?)8月中に現在の学校に転校届けを出しておき9月1日にC区の新しい学校に書類(A県の学校でもらえる)を提出します。  以上の流れではどうでしょうか?  2の同じ区役所内で戸籍を作成するとしても目の前ですぐに作ってくださるわけでもありませんので・・・(「順番に処理していますので」と私は言われました。)お考えの方法だと戸籍を何度も異動することになりそのたびに役所に行かないといけませんので・・・  どの方法が最短かといわれると自信はありませんが。お考えの方法だと一日でできるのかな・・・役所でかなり待たされると手続きが一日では終わらない可能性がありますよね。裁判所でも1~2時間くらいかかりますし。  余談ですが離婚届提出と同時にご主人の社会保険の扶養からお子さんをすぐに抜いてもらってくださいね。でないとお子様の保険証がやっかいになってきます。  そして児童扶養手当と児童手当、そして一人親医療証の申請をしておきましょう。

momoko783
質問者

お礼

 初めまして。ご回答頂きまして有り難うございます。  現在の会社は私に住所や本籍に変更が有れば、住民票・戸籍謄本等の届出を必ずしなければならないので、退職後の方が望ましいのですが…。  離婚については絶対9月に!とか、こだわりは無いのですが、保険証の件で離婚し夫の方から子供が抜けると8月末まで私の社会保険に入り、数ヶ月も経たない間に社会保険→国民健康保険となります。  後ほんの数ヶ月には退職するのに現在の会社にお手数かけるのも…と思い、一度に済ませれればと考えました。  8月には引越も有り、退職間際に休むと迷惑かけてしまいますし、自分がいっぱいいっぱいになりそうなのも有り9/1に全部を済ませれたらいいなというのもありました。  やはり1日で手続きを終えるのは難しいようですね。離婚してから引越の方法も視野にいれて考えてみたいと思います。  大変ご丁寧な内容に初めて知ることも多々あり、ご親切なご助言にも本当に感謝しています。参考にさせて頂き勉強していきます。有り難うございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

まず、お子さんの転校手続きはどうするのでしょう? 転入届を提出してから出ないと手続きができませんが・・・。 どうしても、仕事の都合で8月に住民票の移動はまずいのでしょうか? 引越しは済んでいても、お子さんの学校の転入手続きが新学期に間に合いませんね。 遅くとも夏休み中には、転入手続きをして転入する学校にはその旨を前もって連絡しておいても新しい学校には夏休み中には行かないと・・。 できれば、夏休みに入ったらできるだけ早い方がいいです。 もしも、教科書が変わる場合は、早めに手配すれば新学期に間に合うかもしれません。 教科書の手配も、どのクラスに入れるかなど、すべて学校は転入手続きをしないと動けませんから。 (1)ですが、B県B市B区へ全員住民票を移動する必要があるでしょうか? 提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場ですから、本籍地に提出で問題ないですよね。 むしろ、離婚届と同時にそれぞれ、ご主人はB県B市B区へ、奥様とお子さんは住所をB県B市C区に移動してはいかがですか? 転出届は引っ越しする日の約2週間前から受け付けていますから、早めに行っておけばいいですね。 離婚後も婚姻中の姓を名乗るのであれば、(2)の離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。 3ヶ月以内でいいですが、一緒に済ませたいですよね。 「新戸籍を作成」というのがこのこととお考えでしょうか。 (3)は「子の氏の変更許可審判申立」ですね。これは親権者がします。これは両親の離婚後の戸籍謄本が要りますから、それができるまで数日待たないと無理ですね。親権者が行けば家裁に行けばその日に許可が下ります。 戸籍は届けを出しても新しくなるまでに数日かかります。また、その新しい戸籍謄本の必要な手続きもあるわけですよね。 その手続き中でも就職活動はできると思います。 それが数日遅れたからといって、戸籍の手続き中であることで就職活動に支障があるとも思えません。 特に姓の変更もしないわけですから。 それよりも、時期的にお子さんの学校のことはきちんと考えて日程を考えられた方がいいと思います。

momoko783
質問者

お礼

 初めまして。ご回答頂きまして有り難うございます。 ・ご心配頂いた子供の転校についてですが、私も一番に気になり既に現在通っている学校に相談して事情を説明しました。  住民票の移動が間に合わなくても、子供の事を優先して対応して下さると太鼓判を頂き、新学期から次の学校へ通学はできるようにして下さるとの事で感謝の気持ちと共に、転校の件については安心できてましたのでこちらへの記入は省いてました。すいません。そしてご心配を頂き有り難うございます。 (1)ですが、 ・「新戸籍を作成」と表現したのは、現在夫の戸籍に私と子供が入っていますが、離婚すると「夫と子供」「私一人(新戸籍作成)」と戸籍が別れるイメージで使いました。  「私一人」の戸籍謄本が作成される時間が、離婚前と同本籍・住所で有れば1週間待たず作成できて次の手続きに進めるかな?と思ったのです。  児童扶養手当も貰えそうになく手元にお金も無く親戚もなくなるので一刻も早く諸手続を終え、スッキリ前向きに働きたかったのですが、なかなか1日や2日では難しそうですね。 大変ご丁寧な内容に初めて知ることも多々あり、ご親切なご助言にも本当に感謝しています。参考にさせて頂きます。有り難うございました。

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