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本籍地移動後の離婚について

近々離婚する予定ですが本籍地について質問があります。 婚姻届をだした時に私と旦那は同じ県ですが私がA市で旦那がC市でした。そして旦那の姓で住まいがA市だったので本籍地も住所もA市です。離婚になると私が旧姓に戻り小さい娘が1人いますので新しい戸籍を作り本籍地、住所を今のままにしたいのですが、旦那もそのままですし住所も一緒だと世帯主が二人って事で住民票をとった時に同居人ってなりますよね?離婚後、旦那はC市に戻りますが自分で手続きをしなさそうです。あと市町村が違うと除籍は残りますが離婚をしていると言うのが一見分からないと聞きましたがその場合、離婚する前に本籍地を旦那の実家のC市にしてから離婚届けで新しい戸籍をA市にするのは可能性でしょうか?またその場合、離婚歴は除籍になって一見分からないようになりますか?また本籍地だけではなく住所もC市にしてからの方が良いですか? 分からない事だらけなので回答をよろしくお願いいたしますm(_ _)m

みんなの回答

回答No.2

●どのやり方が一番いいのでしょうか? ○(1)離婚後の新本籍をA市以外に置く→(2)お子さんを入籍させる→(3)A市に転籍する が、一番面倒がなく、離婚事歴が現在戸籍に記載されない方法です。 お子さんを入籍させないなら(2)は不要です。 本籍地は、日本国内で地番表記があればどこにでも置けます。居住・土地所有の有無は関係ありません。

rinling
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございますm(_ _)m ○(1)離婚後の新本籍をA市以外に置く→(2)お子さんを入籍させる→(3)A市に転籍する と言う事でしたので、まず新しい戸籍をB市にしてみます。 そのあと2週間後?ぐらいにB市で戸籍謄本を取り子供を入籍する手続きで良いのですか? また免許証などの書き換えはA市に転籍してからの方が良いですか? その際に除籍の戸籍謄本などもいりますか? 質問ばかりですみませんm(_ _)m

回答No.1

まず戸籍(本籍)と住民登録(住民票)は別物なので分けて考えてください。 離婚後もしくは離婚と同時に世帯分離をすれば、世帯主が2人になり「同居人」にはなりません。 旦那さんの本籍がA市でもC市でも住民登録での世帯には関係はありません。居住の実態がどうであるかです。 離婚後に他市町村へ転籍すると新しい戸籍には婚姻も離婚の事歴も記載されません。 逆に離婚前に転籍したら意味はありません。 また、離婚によって新戸籍が編成されるのは、婚姻の時に氏が変わった人のみです。この場合、婚姻時とは別の市町村に離婚後の新戸籍を置いても離婚の事歴は記載されます。その後にもう一度別の市町村へ転籍しなければなりません。 ちなみにお子さんを戸籍に入れたい場合は家庭裁判所の許可が必要です。

rinling
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 今住んでるA市とは私の実家になります。私は離婚後、新しい戸籍で今のままの本籍地、住所にしたいのです。ただそれにあたり、一見バツがついている事を分からないようにしたいのですが、どのやり方が一番いいのでしょうか?

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