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2度目の本籍変更と資格の変更手続きについて

結婚する前に取った資格を、結婚後しばらく旧姓・結婚前の本籍で使っていましたが、今回変更するように言われて手続きをしようと思っているのですが、ちょっとわからないことがあるので教えていただきたいです。 (1)本籍A県のB田から、結婚して本籍C県のD井に変更 (2)本籍C県のD井からE県のD井に変更 自分が持っている資格は、本籍A県のB田となっっています。 これをE県のD井に変更するためには、どのような書類が必要になるのでしょうか? E県で戸籍謄本を取っただけでは、A県のB田からC県のD井になったことは証明できないのでしょうか? ややこしい説明で申し訳ありませんが、ご助言をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

確か、出生と婚姻のある程度の詳細は今の戸籍でも載っているとは思います。 一度、今の戸籍謄本を持って変更手続き窓口で相談してみてください。 場合によってはC県D井時代の除籍謄本(現在使われていない戸籍の謄本)などを求められるかもしれません。

jaiko5373
質問者

お礼

早速ご回答くださりありがとうございます。 一度役所に行ってみます。

その他の回答 (1)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ・戸籍は、相続や親族関係が分かるように順番に遡れるように記載がされています。   ・具体的には、戸籍が変わっても必ず記載しないといけない事柄が決まっています。こういう事柄を「移記事項」といいます。法令を引用してみますと(列挙されていますから分かりやすいので) ・戸籍法施行規則 第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項 二  嫡出でない子について、認知に関する事項 三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八  名の変更に関する事項 九  性別の取扱いの変更に関する事項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html  つまり上記の「一~九」の事柄で貴方に関係する事柄は、どんなに戸籍を移動しても記載されます。逆に言いますと、それ以外の事柄は戸籍を変わると記載されないと言うことになります。 ・で、肝心の本籍地なのですが、これについては、一つ前の戸籍との繋がりが分かるように、一つ前の本籍地だけが記載されています。  つまり、現在のE県の戸籍にはC県の本籍地から移動してきたことしか書かれていませんから、A県の本籍地は記載されていません。  ただし、貴方の父母欄から、旧姓は分かります。 (結論) >自分が持っている資格は、本籍A県のB田となっっています。これをE県のD井に変更するためには、どのような書類が必要になるのでしょうか? ・現在の戸籍と、一つ前の戸籍(除籍)が、最低必要と思われます。 >E県で戸籍謄本を取っただけでは、A県のB田からC県のD井になったことは証明できないのでしょうか? ・前述のとおり、A県の記載がありませんから、証明が出来ません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html
jaiko5373
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり除籍謄本が必要なようですね。 参考になりました。

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