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憲法9条の改正について

ww_5の回答

  • ww_5
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回答No.5

9条を改正するとしたら、質問者さんのような改正案が一般的だと思います。 ただしその思想は既に9条内に全て内包されており、しかもその思想に反する事項はビタ一文も9条内には入っていません。 つまり簡単に言えば、質問者さんの考えを全て忠実に実現したのが今の9条と言えます。 ということは… 改正する必要さえ存在しない… というのが本当の所なんですが、しかし9条の解釈は一般人には難しいため、もっと簡単に理解できるような条文に改正したい、という希望は正当ではあります。 以下に多くの人が勘違いしやすい幾つかの9条内の「言葉」を簡単にですが説明しておきます。 ■ 「国権の発動たる戦争」 これが意味するのは、自衛戦ではない戦争です。国または国の権力者が「戦争しよう!」と決意してやる戦争のことを「国権の発動たる戦争」と言います。 よって、敵の攻撃若しくは攻撃意図を察知することにより自動的に反撃が開始される自衛戦は、「国権の発動たる戦争」ではありません。 ■ 「国の交戦権」 これも上と似たような考え方です。自衛戦は敵の攻撃若しくはその意図の察知により自動的に反撃開始されるため、自衛戦には国の交戦権は不要です。国の交戦権が必要とされるのは「国権の発動たる戦争」においてです。 ■ 「戦争」 「戦争」を仕掛けられた側、即ち侵略や攻撃を仕掛けられた側にとっては、自国領土領海内への敵の武力の侵攻は、敵による国内秩序の破壊や主権侵害に相当します。 これを排除するのは主権国家としての施政権の行使にあたり、単なる行政行為です。「戦争」でさえありません。 ■ 「戦力」 上記の「戦争」を行うパワーが「戦力」です。この「戦力」を持つのは禁じられています。 しかし敵の攻撃を排除し、国の秩序の維持を図る行為に用いる自衛戦のパワーは第2項の中の「戦力」に相当しません。強いて言えばそれは第1項で用いられている「武力」に相当します。 自衛戦は上記の種類の「戦争」ではありません。 ■ 「国際紛争」 自国が攻撃を受けるか若しくは受けると予測されて紛争が発生する場合は、自国の側にとってそれを「国際紛争」とは言いません。自衛戦です。 その侵略行為を客観的に見た場合に、外部からはそれを国際紛争であると評価されます。 以上のように、現行憲法は自衛戦・防衛戦を否定していませんし、それに用いる「武力」の保持は禁じられていません。 しかし、他国間の国際紛争に介入するための武力の行使・威嚇は禁じられてますし、そのために「戦力」の保持も禁じられています。これは侵略戦争の一類型です。 また、正確に言えば集団的自衛権の行使も、「他国間の国際紛争への介入」ですので、禁じられています。 ただし、個別的自衛権の発動の目的ならば、個別的自衛権を行使するという形態で集団名的自衛権の行使も「有り得ます」。(安倍晋三はこの際どい所を突いたわけですね。或いはその際どさも分かってないかもしれません)

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