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交通標識等が見えにくい場合の対応
zipang_styleの回答
- zipang_style
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>道路標識が木に隠れて見えなかったり、 完全に隠れていなければ、「減速や一時停止をすれば認識が可能」なので 運転手が「見落としをした」って判断になる。 >消えているあるいは、薄くなって見えにくくなっている、 消えていれば「免責」になると推測出来るが、薄いや見えにくいは「見落とし」になる。 >標識の色が変わっているのをよく見かけます。 標識の裏側に標識番号が表示されているから公安委員会に通報すれば交換すハズです。 もしも色が変わっていたとしても 「何を何と見間違えた」などが成り立たちにくい交通標識群になっているし、 徐行か一時停止か解らない場合 → 逆三角形は同じだから、より安が確保出来る 「一時停止」を選択するのはドライバーの良識/常識と判断されるでしょう。 >路面の制限速度等の字が消えかかってるのをよく見ます。 速度制限の表示は1か所ではないので、 広域農道などでなければ大概は数百mも走れば認識出来るハズ。 表示がなければ制限速度は60km/hだが、 市街地内は40km/hとかの規制があれば、 空を飛んで来なければどこかしらで認識出来るように配置されている。 従って、裁判で勝つことは難しい。 初めて走行する道で、走行した区間に標識や表示が一切なかったので 解らずに違反をしてしまった場合は、無罪を勝ち取れると思いますが。 >違反してしまった場合は、違反切符を切られるのでしょうか? 規制に対して違反をした事実は変わらないので、「間違いなくキップは切られる」。 不服があれば、違反キップに署名せず(当然、反則金も未納付で) 裁判で争えば良いだけです。 見え辛い、、、 「減速」、「一時停止」などをして確認すれば良い!! って言われて撃沈される可能性が高いかと思います。
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お礼
>徐行か一時停止か解らない場合 → 逆三角形は同じだから、より安が確保出来る 標識が何らかの事情で分からないときは、自分勝手に解釈して対応しろという法律はないですよ。 徐行すべきところで一旦停止して追突事故が起これば、責任を問われる可能性が高いと思います。 制限速度に関しても、制限速度が確認できなければ、確認できるまで予想して走行しろと言う法律はないですよ。