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見え難い標識は…
今回の質問は、結論から言うと 道路標識が見え難い場合、報告義務等は誰かと いう事になるんですが これは、今の時期で言えば草花等の障害物で 標識が見え難い場合が、あります で、取り締まりに例えますが こういう所では、警察も好んで取り締まりを やる事があります ただ、見え難い以上 道交法施行令1条2項にもある様に、法的には無効です ただ、警察が取り締まりをやる理由は 簡単に言えば、法に無知なドライバーから キップの枚数を稼ぐ為としか考えられない訳ですが 無効、有効は別として 標識が見え難い場合、見え易くする役目は 警察ではないと知りました しかし、取り締まりを、やるという事は 見え難いのが分かってる訳ですから 知ってるなら警察が管理者に報告する“義務”があると 何かの本で読んだ様な気がするんてす 更に、私の考えですが 見え難いのが分かってるのに、放置して取り締まりを やるという事は、ある意味職務怠慢だろう?と… そこで皆さんに、お聞きしたいんですが こういう場合の、報告義務等は、誰になると思いますか? 尚、後から補足する場合もありますんで この投稿を御覧になった方、出来ればブック等で 確認を宜しく御願いします
- mitsuemon
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- nep0707
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>結論から言うと、まず直接の義務は設置者で >警察は、法的には直接の報告義務はない と思います。 >但し、対応する義務…つまり間接的に対応する >義務はあるだろうという解釈で良いでしょうか? これも法律上の義務と言えるかどうかは微妙です。 ただ、このくらい文句言っても罰は当たらないだろうくらいなもので。 >設置者に、標識が見え難いかどうかを重要な所や、 >見え難くなり易い場所をパトロールする義務等は、あるんでしょうか? 常時監視する義務はないと思います。少なくとも調べた範囲では見つけられませんでした。 (「見やすくするように努めろ」とはされていますが、これはあくまで訓示規定) まぁないだろうな、とは思います。コストを考えたら現実的じゃないので…。 神戸の警察はお世辞にも評判がいいとはいえないです。 そんなところでさえ言えばやってくれるんだから、 どこだってやってくれるんじゃないかな?と思ってたんですけど…
- nep0707
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法的な回答でいいんですよね。 警察が法律に精通しているかといえばかなり怪しい、 というのは同意するにやぶさかじゃないです。 >道路標識が見え難い場合、報告義務等は誰かという事になるんですが 直接的には、道路標識の設置者です。 厳格には、道路標識は道路法45条に基づいて 道路管理者(たとえば国道なら国、県道なら県)が設置するものと 道路交通法4条に基づいて公安委員会が設置するものがありますが、 その区別はまぁ普通の人はつかないでしょうから、 公安委員会、その窓口として警察でOKだと思います。 >こういう所では、警察も好んで取り締まりをやる事があります 本当に見えにくいのなら、その旨争えます。 ただし、この場合の「見えにくい」基準は、 道路交通法が要求する十分注意深いドライバーになります。 >ただ、警察が取り締まりをやる理由は >簡単に言えば、法に無知なドライバーから >キップの枚数を稼ぐ為としか考えられない訳ですが 法的には 「違反さえしなければ、取り締まりの目的が何であろうと引っかかることはない」 「運転免許は法規の知識も条件になっているのだから、免許を持っている以上『法に無知』なことは言い訳にならない」 と反論されたら終わりでしょうね。 >知ってるなら警察が管理者に報告する“義務”があると >何かの本で読んだ様な気がするんてす 直接の義務はないですが、公安委員会は交通安全に責任を持っていますから、 その意味で分かりにくい標識は対応する義務があるといえるでしょうね。 でも、義務の有無はともかく、知っていたら報告していると思いますよ。 なので、(間抜けにも)気がついていない、ってのが正解じゃないかなと思います。 少なくとも神戸市では見にくい信号機や標識は警察に言えばすぐ直してくれます。
- phj
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道路管理者です。 国道の場合は、国道事務所になります。ただし政令指定都市内や県が管理する部分があるため、どの場合は県や市の道路局か土木事務所になります。 県道は県土木事務所・市道は市です。 政令指定都市は国道・県道・市道をすべて管理していることが多いようです。
補足
有難う御座いました No.3の方と、同じ様な確認になりますが 結論から言うと、報告義務は設置者という事ですか? 勿論、それが管理者が設置したなら報告義務は 管理者という事なんでしょうが… それとも、解釈が(私の)違いましたか? ただ、管理者が設置したなら、報告義務という以前に 私は、実際に修正するのも管理者と聞きましたから 管理者と設置者が同じの場合は、報告という行為も 関係はなくなりますが…(笑) それと、No.3の方へと同じ質問です それらにパトロールの義務等は、ありますか?
- hanzo2000
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「しかし、取り締まりを、やるという事は見え難いのが分かってる訳ですから」 という箇所、これはあなたの仮説でしかないと思いますが、 この仮説はいかにして検証されたのでしょうか。 あるいは、これが確たる情報として記述されている公的な文書などはありますか?
補足
この質問は、今回の趣旨と離れるんで 最初は書かなかったんですが 結論から言うと、公的な文書は私にはありません あるとすれば、恐らく、判例等か、事件等になった時の 公式資料位だと推測してます 但し、私自身、知り合いや等から 警察との話で、色々なパターンを聞きました それは、大体次の様な内容です 「標識が見え易いとか見え難いは関係無い、立ってれば法的にも有効だ」 「見え難いって言っても(脇等から見させて)ここからなら 見えるだろう?、正面から見えなくても有効なんだ!」 「ここは標識が見え難くて、皆、違反しするんだ だから自分達は取り締まりをしてるんだ」 「スイマセン…確かに見え難いんですが、違反は違反ですから」 等です これらの内容では、どう考えても 標識が見え難いのを知ってての取り締まりだというしか 無いんではないでしょうか? ただ、良い方(?)に考えれば、法的に無効なのを 知らないでキップを切ってるという見方もありますが…
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有難う御座いました 結論から言うと、まず直接の義務は設置者で 警察は、法的には直接の報告義務はない 但し、対応する義務…つまり間接的に対応する 義務はあるだろうという解釈で良いでしょうか? 参考迄に、事実上は別として 設置者に、標識が見え難いかどうかを 重要な所や、見え難くなり易い場所を パトロールする義務等は、あるんでしょうか? でも、貴方の住んでる(?)神戸は良いですね(笑)