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道交法上の道路での警察の義務について

道路交通法では、いわゆる道路法の道路だけでなく、敷地内の通路等で、一般の人が自由に交通出来る場所であれば、「道路」の対象になると聞いたことがあります。 そうなると敷地の中で、公共的な通行に開放した空地等も道交法上は「道路」と見なされるかと思うのですが、そのような場所については、自動的に警察のほうに義務があり、様々な不法な行為の取り締まり等の対応を行っていただけるのでしょうか? それとも、ここは道交法の道路と見なされると思うので、警察で取り締まってくださいとか何らかの申請をしないと、何もしてくれないのでしょうか。また道交法上の道路であっても警察のほうから拒否されることはあるのでしょうか。 その辺の根拠がわかる法文等があれば、どなたか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • kunch
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  • harun1
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回答No.3

>道交法4条2項でいう「道路」はあくまで道交法上の道路なので、私有地も入るような気もしたのですが、実質規制されるのは、公道だけということなのでしょうか? その通りです。私有地に関しては公安委員会が規制をする事ができる法律上の権限がありません。 公安委員会の規制は行政上の規制で、私有地に行政上の規制をする場合は、財産権との絡みから補償問題も生じる恐れもあり、行政権限の及ばない私有地に関しては実質的な規制ができません。 また、道路法で規定されていない道路に関しては、公安委員会に道路としての登録が無いため、公有地であっても規制対象とされることはありません。(緑資源機構管轄の移管前の林道や国交省所管の河川敷、港湾、公園、学校など) そのためマンション敷地内や私有地での迷惑駐車が問題となっていても、警察が駐車違反で取り締まる事ができない問題等が各地で起こっています。

kunch
質問者

お礼

ありがとうございます。 公安という行政上の位置づけを踏まえて解釈する必要があるということですね。行政法関連も見てみようと思います。とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • shouboku
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回答No.4

#2です。 >「交通警察質疑応答集」というのは一般でも手に入るのでしょうか? 昭和47年11月5日発行の文献なので在庫は無いと思われます。 参考ですが 『道路交通法では、道路の定義として道路法に規定する道路のほかに「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げて、たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所を道路としているから、本件空地のように私有地であっても、道路との境界を区画するためのものはなく、むしろ道路状をなして何人も自由に通行できる状態になっているものは、道路交通法上の道路と認めるべきである。』(昭和44年7月11日最高裁) 『本件駐車場内の中央車路部分は、不特定の人や車両が自由に通行できる状態になっており現にそのように利用されていたものであるから「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する。』(昭和45年7月30日東京高裁) 『本件駐車場のうち駐車位置を示す区画線によって仕切られた部分は、一般交通の用に供するその他の場所ということが困難であり、これを道路と認めるべきでないが、駐車位置区画線のない通路部分は、同駐車場の一部としてこれを利用する車両のための通路であるにとどまらず、現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められるから、「一般交通の用に供するその他の場所」に包含され、道路交通法にいわゆる道路に該当する。』(昭和56年7月14日名古屋高裁)

kunch
質問者

お礼

ありがとうございます。 このようにいろいろと裁判の例があるのをみると、なかなか一概に決められないところもあるのですね。参考になります。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは >敷地内の通路等で、一般の人が自由に交通出来る場所であれば、「道路」の対象になると聞いたことがあります。 道路交通法第2条第1項第1号の 「一般交通の用に供するその他の場所」とは 道路法第2条第1項に規定する道路及び道路運送法第2条第8項に規定する自動車道を除いた場所において、現実の交通の有無をとらえて法律上の道路とするものをいいます。 具体的には、道路の体裁をなして交通の用に供されている私道が入るほか、道路の体裁はなしていないが、広場、学校の構内の道路、公園内の通路というようなところで、それが一般交通の用に供され客観的にも使用されている場所をいいます。 しかし、それが管理者の意思によって閉鎖されたときは、道路ではなくなります。 【国会審議における政府説明要旨】 >そのような場所については、自動的に警察のほうに義務があり、様々な不法な行為の取り締まり等の対応を行っていただけるのでしょうか? 公安委員会は「一般交通の用に供するその他の場所」に対しても独立して規制権を行使することができるので、必要に応じ規制を行うことができますが、実務上は当該管理者と事前に十分な協議、連絡を図り、両者の調整を保持し円滑な運用に努めるように指示されています。 【交通警察質疑応答集】

kunch
質問者

お礼

ありがとうございます。 自動的に、というわけではないわけですね。 ところで「交通警察質疑応答集」というのは一般でも手に入るのでしょうか?

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

まず回答から >自動的に警察のほうに義務があり そのような義務はありません >何らかの申請をしないと、何もしてくれないのでしょうか >道交法上の道路であっても警察のほうから拒否されることはあるのでしょうか。 私有地であれば拒否されます。 >その辺の根拠がわかる法文等があれば 道路交通法第4条 ご質問の通り、私有地であっても一般の人が自由に交通出来る場所であれば道路交通法の道路であることは間違いありません。 では取り締まり等が行えるかというと、 「交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて(道路交通交通法4-2)」行なわなければならず、公安委員会は私有地内は権限が及ばないので規制する事はできません。 よって、規制できないため「不法な行為」ではなく「迷惑な行為」となります。 (道交法上の規制ができないので)基本的に私有地内の行為(迷惑駐車など)は、民事事件となります。 したがって事故が起きない限り警察には捜査権限が無く取締ができません。 なお、県や市町村などの公有地の場合は、道路交通法での違反ではなく、自治体の条例で取締対象とする事ができます。(自転車等放置禁止条例などが制定さえていれば・・) しかし、私有地の場合は所有者の権限なので、条例で規制対象とすることはできません。     道路交通法 (公安委員会の交通規制) 第四条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。 2  前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。  

kunch
質問者

お礼

ありがとうございます。 お手数かけてすみません。もう少し教えていただきたいのですが、道交法4条2項でいう「道路」はあくまで道交法上の道路なので、私有地も入るような気もしたのですが、実質規制されるのは、公道だけということなのでしょうか?

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