• ベストアンサー

矢印のない駐車禁止標識

隣家との境に駐車禁止と速度規制の標識が立っています。 区間を示す矢印などはなく、道路に印もありません。 この場合の標識の有効区間はどうなるのでしょうか。 ちなみに標識は我が家に向かって立っています。標識の手前から有効なのか、標識より後ろ以降なのか。 実は我が家の壁沿いによく駐停車されるので困っているのです。標識手前は無効というのであれば、うちとしては文句のいいようがないわけなのでしょうか。 標識を動かしてもらうわけにはいかないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんにちは 平成4年6月公布、平成4年11月1日施行の 『道路標識・区画線及び道路標示に関する命令の一部改正』の中に 「道路標識の設置場所などの変更」があります。 従来、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止、追い越し禁止、駐停車禁止、駐車禁止、駐車余地、最高速度、特定の種類の車両の最高速度、並進可及び軌道敷内通行可の標識は、設置場所に「区間または場所」と記されていたことから、区間規制を行う場合には、場所規制でないことを示すために区間内の補助標識を附置してきました。 ところが、これらの規制は、場所規制として行われているところがなく、すべて区間規制または区域規制として行われていたことから、改正により、「区間または場所」から、場所が削除されました。 これにより、上記の標識には、区間内の補助標識が不用となりました。 >この場合の標識の有効区間はどうなるのでしょうか。 補助標識「始まり」(505A~C)又は「終わり」(507A~D)がなければ 『区間内』と解されます。 >標識の手前から有効なのか、標識より後ろ以降なのか。 標識の前後、どちらも有効になります。 >標識手前は無効というのであれば、・・・ 標識等が全く認識できない場合に限り、無効になった判例はありますが、標識を認識できる場合は有効(違反)になります。 (以下参考判例) 無効になった判例 「他の道路から駐車禁止区間である道路に入ったところ、その付近から駐車した場所までには、全く駐車禁止の標識が無く、150m前方に1個、入ったところの後方に1個の標識があり、さらに反対側の路端に反対方向に向いた標識があっただけという場合、前方150mの標識及び後方のもの、反対側のものはいずれも本件駐車に関し到底有効な標識と解することはできない。」(昭和37年9月29日下関簡裁) 有効になった判例 「駐車禁止の標識が車両の前方に見やすいように設置されていないとしても、標識の設置地点を超えてその近傍に車両を止めて下車したとき、あるいは設置地点からある程度離れて車両を止めて逆戻りの状態で歩行するときなどに、標識を認識しうることが考えられるような場合には、標識の設置上のかしを理由として有効な駐車禁止の規制がないとはいわれない。」(昭和44年12月23日大阪高裁)

tanosyou
質問者

お礼

では、堂々と苦情が言えるわけですね(^^)v 教習所でもらう標識説明にもこんなに詳しく出てないので、困っていました。 今はインターネットで色々な事を専門家の方に教えていただけるので、とてもありがたいです。 とてもわかりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.2

NO1さんの回答でよいと思います。それと「面規制」というのがあると思います。特定の道路に規制をかけるのでなく、その付近一帯の道路に規制をかける場合です。この場合、規制の開始と終了の補助標識は外周の道路に設置されて、その内側の標識には補助標識がない場合があります。

tanosyou
質問者

お礼

では、少し遠くの標識まで見に行ってみることにします。 ご丁寧に教えていただいて、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 駐停車禁止の道路標識が分かりにくい・覚えにくい

    現在自動車の教習所に通っており、路上教習を進めている段階です。 路上を走る時は、標識や案内をさっと読み取る能力も要求されますが、 道路標識のなかで「駐停車禁止」「駐車禁止」、 この二つの標識がとても覚えづらいとつねづね思っております。 たとえば、他の標識で「つづら折り注意」「滑りやすい」などは ぱっと見ただけで、意味が把握できる図案になっていますよね。 ところが「駐停車禁止」「駐車禁止」は標識の図案の意味は、 ぱっと見ただけではわからないと感じています。 (1)「駐停車禁止」「駐車禁止」は一体何を意図してデザインされたものなのでしょうか。  あの青色のベタ塗りにはどのような意味があるのでしょう。 (2)みなさんにもそのように覚えにくい標識などありましたか?  もしございましたらご自分の主張を沿えて教えてくださると  私の数少ない楽しみが増えます。 上記2点について、よろしくお願いいたします。 参考資料:http://www.seito-g.co.jp/hyoushiki/index.htm

  • 駐車禁止標識のない所での駐車違反について

    教えて下さい<m(__)m> 駐車禁止標識のないところで駐車違反の黄色切符を貼られました。 違反状況を確認すると納得のいかないところがあるのですが ・「場所」の欄が実際は3丁目に置いていたのに「・・・・・4丁目14の付近道路(その他)」 となっている。 ・態様が「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)/禁止場所放置[15分間]/法定/交差点の側端から[2.1m]/高齢運転者等専用場所等 規制時間終日」 となっているのですが交差点の側端から[2.1m]はあっているのですがその場所は「高齢運転者等専用場所」ではありません。 おまわりさんが間違えて駐車違反の切符を貼ったということはまさかないでしょうか? 駐車禁止標識場所のない所で交差点の側端から[2.1m]というのが違反になるのであれば住所がまちがっているとかは関係ないものでしょうか? よろしくお願いします<m(__)m>

  • 「歩行者横断禁止」の標識 範囲はどこまで?

    「歩行者横断禁止」の標識なのですが、開始・終了・途中であることを表す矢印が一緒に存在しないものがあります。道路のど真ん中に標識だけがあるような感じです。 この場合、この横断禁止の有効範囲はどのくらいになるのでしょうか? 標識の前後○○メートル以内等、決まっているのでしょうか。

  • スーパー駐車場内の道路標識

    スーパー駐車場から一般道への出口で、左折のみ、もしくは右折のみの「指定方向外進行禁止」の標識を良く見かけます。 この類の標識に、道路交通法に基づく法的規制力はあるのでしょうか(見た目は一般道路にあるものと同じ標識ですが)? 出ようとしている道路が一方通行という訳ではなく、また、標識は駐車場の土地内にあるので、渋滞緩和・安全のためにスーパーが勝手に設置しているのか?と思っているのですが。 スーパーの駐車場は公道ではないはずですが、この標識を無視しても道交法違反になるのでしょうか? 専門の方ご教示ください。

  • 道路標識の有効性について

    以下のような状況でXの標識を根拠とする駐車違反を取られました。   一方通行のここから進入   |↓ |   | P|   | P|    ____ _X| A|Y__/ ココに駐車    → _____________中央分離帯    ← _____________ P:パーキング枠 A:時間制限駐車終了の標識 X:時間制限駐車標識(9-19P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く)   駐車禁止標識(19-9P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く) 中央分離帯によって左折のみとなっており、駐車位置に止めたんですがXの表示はもちろん後ろ向きとなっており駐車位置からは見えません。 図の右方向おおよそ100m程に同規制標識(区間表示なし)があります。 駐車位置は法定駐車禁止場所には当てはまりません。 もともと駐車禁止区間だったのか、路肩の標示は黄色の破線の上にグレーで上塗りされていました。 違反を取られてからパーキングロット区間だと気づいたわけですが、この場合標識を認識できなかったために、また路肩の駐車禁止標示が解除されていた為に駐車禁止となるとは考えませんでした。 現在は駐車禁止区間であることは理解しましたが、せめてYの場所に標識があれば気がついたのです。どうしてもこの状況に納得できませんでした。 樹木等で見えない標識は無効となる例もあると聞いたことがあります。 この場合、見えなかった事を主張する弁明の余地はあるでしょうか? また、標識の設置について何mおきにとか交差点ごとにとか基準はあるんでしょうか? 交通課の人は標識は減らす方向にあると言っていましたが、開始と終了を遙か向こうに設置するような規制はたまりませんので。 どうかご教授下さい。

  • 大阪府東大阪市長堂/駐車禁止/道路標識

    閲覧有難うございます。 近隣の道路について質問があります。 大阪府東大阪市長堂1丁目1のロンモール布施前の道路についての質問です。 (1)道路が一部広がっていますが(google mapのストリートビューで見ると車が数台駐車されています)、  このような形状の名称は何と言うのでしょうか。 (2)すぐ手前に駐車禁止の道路標識が設置されていますが、この標識は、上で示した道路の窪みの部分にも適用されるのでしょうか。 この箇所は、ロンモール布施を利用するにあたって格好の駐車場所とも言えます。窪んで作られた道路の形は、駐車を促すアフォーダンスをしています。ここに駐車すれば付近の道路にも迷惑を掛ません。正直言って、何故この場所が駐車禁止にされているのかがわかりません。 (3)そこで、この箇所に駐車禁止の道路標識が立てられている根拠を示して頂けないでしょうか。私的な意見ではなく、法的に説明下さると有難いです。また、「~(基準)により、ここに駐車禁止の道路標識を設置する必要性が認められない」と言った形で説明出来るような根拠を示して頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 駐車禁止の区間て、誰が決めているんでしょう?

    駐車禁止の道路はとても多いですね。禁止されていない道路の方が多いように感じるので、いっそ道路はすべて駐車禁止にして、駐車OKのところに標識を立てたほうが経費も節減できるように思います。ところで、これだけ多い駐車禁止の区間は誰がどうやって決めているのでしょう?もし好き勝手に警察が定めて、見回りをして罰金を徴収しているのなら、かなり横暴に感じるのですが。先日も自分の家の前で駐禁を切られたので、ふと、誰がここを駐禁に決めたんだろう?と不思議に思いました。どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 無余地駐車禁止

    駐停車禁止・駐車禁止の標識が無く、歩道・路側帯と車道の区別のある片側一車線の道路で駐車余地が有る場合、駐車は出来ますか? そこでの車の右側3.5メートル以上の余地というと、対向車線も含んだ車道となるのでしょうか?それとも自分の走っている車線のみでしょうか? 同じ事が片側二車線や三車線の道路でも言えるのでしょうか? 勉強不足ですみません。 ご回答の程よろしくお願いします。

  • 交通規制、標識ではなく、”看板”の有効性

    よく、”スクールゾーン”などでは、規制区域入り口に”標識”(進入禁止+規制時間)により規制をし、そのうえで、”車止め”や”立て看板”が見受けられます。 しかしながら、標識による規制が全くない状態で、突然添付写真のような”立て看板”が出てくることがあります。 このような規制は法的に有効なのでしょうか?ちなみに、この立て看板のあった道路の標識には、バイク=終日、車=時間規制 の標識は一切ありませんでした。(駐車禁止と制限速度の標識のみ) このような看板で規制が可能であれば、第三者が勝手に立て看板を立てても、それが有効か無効か、ドライバーは判断ができません。 ちなみに、以前聞いたところでは、〇〇署(今回の写真)、〇〇市役所 では”無効”で、〇〇署署長 とあると”有効”と聞いたこともあります。後者が有効の場合、ゲリラ的に地域住民が”勝手に規制”することも事実上可能となってしまいます。(もちろん法的根拠がないから、違反とはならないが・・・) どなたか、知識のある方アドバイスをお願いします。

  • 駐禁標識の効力

    道路交通関連の諸法規を勉強中です。 ふと気になったので質問いたします。 道交法には場所や方法に関する駐車・停車の禁止項目以外に、当然ながら駐車・停車禁止の規制標識等に従う旨の記載があります。 ところで、この標識等はいったい道路のどの部分に有効なのでしょうか? 歩道も含めた道路全体なのでしょうか? あるいは、車道のみ? 路側帯 or 路肩も含む? もちろん、歩道や路側帯等に関してはの規制は、道交法上に法定禁止項目として盛りこんでありますので、標識等の指定規制は、車道という道路区分にのみ有効のような気もしますが・・・。 どなたか、ご専門の方のご回答をお願いできれば。