• ベストアンサー

「歩行者横断禁止」の標識 範囲はどこまで?

「歩行者横断禁止」の標識なのですが、開始・終了・途中であることを表す矢印が一緒に存在しないものがあります。道路のど真ん中に標識だけがあるような感じです。 この場合、この横断禁止の有効範囲はどのくらいになるのでしょうか? 標識の前後○○メートル以内等、決まっているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kichi8000
  • ベストアンサー率41% (658/1581)
回答No.1

道路の区切りがわかるところまででしょう。 交差点、ガードレールなど。

takepan_toki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構曖昧なんですね。

関連するQ&A

  • 道路標識はどれくらい動かせますか?

    警察にいえば、車庫前等にある道路標識を動かせる、と市役所に聞きました。 どの範囲で動かせるのでしょうか? 横断歩道の「止まれ」の標識です。 横断歩道から何M以内、とか決まりはあるのでしょうか? ご存知の方、どうか教えて下さい。

  • この駐車禁止の標識の適用範囲は?

    一方通行ではない道路で幅は約4.95メートル、特に路側帯も歩道もない道で 画像のような駐車禁止の標識が棒について立っていたとするとこの標識の適用範囲は、立っている側のみでしょうか?反対側まで駐車禁止になるのでしょうか?

  • 歩行者が車道を横断する権利01

    道路交通法12条と判例によると横断歩道が30m以内にある場合は 横断歩道まで進み、横断歩道を使用して車道を横断しないといけないそうですが、 これは逆説的に考えると30m以内に横断歩道が無い場合は車道のどこだろうと 堂々と渡る権利が歩行者にはあるのでしょうか? もちろん、13条他の「横断禁止」の場合を除きます。 また、今回は法律のカテなので「法律を遵守して車に跳ねられても意味がない」等といった 一般論や道徳論のみでご回答されるのはご遠慮下さい。

  • 駐車禁止の標識

    駐車禁止の標識が道路の真ん中に建っている場合、標識が立っている表面から先の道路が駐車禁止ですか?その道路一帯が駐車禁止となるのですか?

  • 「指定方向外進行禁止」と「横断」について

    道路交通標識についての質問です。 「直進のみ」の「指定方向外進行禁止」標識がある場所で、 右折では無く「横断」は出来ますでしょうか? 要は対向車線を横断して、右側の建物に入りたい状況です。 因みにその区間に「車両横断禁止」の標識はありません。

  • 横断歩道の歩行者保護

    最近は、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、手前で停車しなければならない、という取り締まりが厳しくなっているように思います。しかし、道路の幅が6mくらいならまだしも、道路の幅が20mくらい有りそうな図のような交差点で右折する場合、歩行者が右の方から渡り始めても十分、左の方にスペースがあっても長い時間、横断歩道の手前で待たないといけないのでしょうか?

  • 歩行者が横断歩道外を横断している場合、譲るべきか?

    https://youtu.be/s7N9S1Cagcw 台湾人です。 一昨日、私は花蓮市のまっすぐな大通りを運転している時、道路を渡ろうとしているように見える二人の歩行者が道の真ん中に立っていました。その時、速度を落として、しばらくあの二人に道を譲ってあげました。 その後、私はこの映像をPTT(台湾で一番有名なネット掲示板)にアップしてみんなの反応を見ていたら、「歩行者が横断歩道以外の場所を横断していたり、スマホなどをいじりながら道をゆっくりと横断していたりする場合、車の運転者としてはその歩行者に道を譲る必要はない」という意見が多かったです。その考えは良いと思いますか? 一方、もしその場合はあなたが運転者だったら、道を譲りますか?譲りませんか?

  • 画像の駐車禁止の標識は前後どこまで適用されますか?

    画像のように特に矢印で指定のない駐車禁止の標識の範囲についてなのですが、その「前後」というのは直線であれば全て適用されるのでしょうか?それとも交差点などにより道をまたげば適用されないのでしょうか?そのまたぐ道の広い狭いも関係ありますか?

  • 横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利!?

    お手すきのときで結構ですので、教えていただけると幸いです。 私の友人は横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利だと主張します。 その根拠は 1.そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある。 2.したがって歩行者が道路を横断するとき、常に自動車は停止ければならない。 3.しかしながら停止しない自動車が多いので横断歩道がある。信号のある横断歩道は自動車をさらに確実に停止させるために存在する。 4.だから自動車が赤信号で停止するのは義務であるが、歩行者が停止する義務は当然なく、1.に戻って横断する権利があるものと考えられる。 反論しようと思っても私にはその根拠を示すことができません。 このような主張は法律上根拠のあるものなのでしょうか。 また損害保険などでの算定実務上認められる考え方なのでしょうか。

  • 矢印のない駐車禁止標識

    隣家との境に駐車禁止と速度規制の標識が立っています。 区間を示す矢印などはなく、道路に印もありません。 この場合の標識の有効区間はどうなるのでしょうか。 ちなみに標識は我が家に向かって立っています。標識の手前から有効なのか、標識より後ろ以降なのか。 実は我が家の壁沿いによく駐停車されるので困っているのです。標識手前は無効というのであれば、うちとしては文句のいいようがないわけなのでしょうか。 標識を動かしてもらうわけにはいかないのでしょうか。