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制限速度の標識のない区間でのスピード取り締まり
- 制限速度の標識のない区間でのスピード取り締まりについて質問があります。
- 質問者は、ナビに従って道路に入り、スピード違反の青キップを切られた経験があります。
- 質問者は、取り締まりを受けた区間には制限速度の表示がなかったが、道の反対側には標識があったと述べています。
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まず、警察と司法判断は違うということを頭に入れてください。 警察は事実確認をして、裁判所に司法判断を仰ぐのが仕事であり、あなたがスピード違反をしたかどうかを決定する権限を持ってはいません。 ただ、違反者が納得すれば、司法手続きも煩雑なので、警察の判断で行政処分で済ませましょうというのが今回のことになります。 整理をすると、ご質問者はスピード違反をしました。 これは間違いないですね。 警察はその事実で、あなたも納得されたわけです。 しかし、実際問題標識はなかったわけで、特に注意を要するような道路でなければ、制限速度は60キロですから、あなたにとっては已む得ないことで、世間が考えても無罪ということになります。 警察は形式的にスピード違反ということで、反則金という行政処分を課したのですが、司法判断は違ってくる可能性があります。 あなたが納得できなければ、調書が検察庁に送られ、検事がどうなっているのかと考え、あなたから事情を聞きたいと思って呼び出します。 あなたがビデオや写真を持って検事の前に座って説明すれば、なるほどと思い、起訴して裁判になればそれを上回る証拠集めをしないといけないし、そこまでやるほどの事件かな、もっと重大事件も多いので後回し、と考えれば起訴されないまま3年が過ぎて、時効になります。 警察は、スピード違反は事実だから、点数はダメだといいますが、警察と司法の判断は異なると思いますよ。
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- chie65536
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「標識が無いから40キロ以上でも走っても良い」って考えが大間違い。 普通、速度標識ってのは「ここから○○キロ規制ですよ」「この区間は道路の見た目で判り難いだろうから、○○キロ規制と表示しとこう」って場合に設置されます。 http://www.web-pbi.com/speed.htm に書いてある通り「市街地で基本となっている規制速度は40キロ」って言う常識がある。 整備された国道クラスになって50キロ規制、俗にバイパスとか新道とか言われる「片側2車線以上、中央分離帯、分離歩道」の条件が揃った道路でやっと60キロ規制。 残念だけど、警察の立場から言えば 「常識知らんヤツは検挙する」 「常識知らんヤツの為に税金使ってまで標識立ててやる義理は無い」 って事。 >後から知ったのですが 自動車学校の学科の授業で寝てたんでしょ? 「住宅街は30、市街地は40、市街地以外の一般道は50、それ以外の規制のない一般道路は60」っての、自動車学校の授業で習う筈なんだけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLも、存在を知らなかったので、非常に参考になりました。 > 「標識が無いから40キロ以上でも走っても良い」って考えが大間違い。 おっしゃるとおりです。それゆえ、質問の末尾に反省文を載せたのですが。
補足
> >後から知ったのですが > 自動車学校の学科の授業で寝てたんでしょ? 質問文にありますように、その道路は、田んぼばかりで、たまにブタ小屋や納屋が点在するような”田舎”にありがちな郊外の道です。 パッと見は、ご回答の主張にある”市街地”ではなくて、”市街地以外の一般道”に見えます。 (Yahoo!辞書によれば、市街地とは、「人家や商店が密集したにぎやかな土地」のことだそうです。) 仮に、ご回答くださった考え方に従うとするならば、そういった紛らわしい道路だからこそ標識を立てて注意を喚起しているという結論になりませんか? ところで、私が教習所で学んだのは20年以上前のことなので、当時の授業の内容がどうであったか記憶は定かではありません。 これは私の考え方ですが、常識かどうかの判断基準は、裁判所の判例や法令その他の条文から得られるのでしょうが、その道の専門家でなければ、情報の整理は、おじいちゃんおばあちゃんを含めた一般人には無理だと思います。 そうなると、免許の更新の都度に手に入る「交通の教則」の内容が一般常識かどうかの判断の基準になるのではないでしょうか。 しかし、私の手元にあります「交通の教則 平成17年版」には、制限速度は、標識に従えという程度のことしか記されていません。 また、お教えいただいたサイトも、参考にはなりますが、個人名の著作物ですので、そこに書いてある内容を以て、それが一般常識であるとは断言できないと思います。 これ以外に、それが一般常識であるとの根拠がないのでしたら、私自身は、一般常識と認めたくはありません。 しかし今回、経験値としての学習ができましたので、それが常識であるかどうは、もはや、どうでもいいことになってしまいますけど。
尚、県警に標識がないと今後も自分のようにうっかりスピード違反をする人間が増えるので、善処してくれとクレームを付けると、割りと優先的に看板を付けてくれるらしいです。 裁判などになると、何をさておいても最優先で付けてくれるので、他人のためには苦情を言った方がよいかな。 私の先輩の田舎も、酷い山道が続く山村ですけど、死亡事故があるとその区間だけガードレールが整備され、道が拡張されるので、どこで死亡事故があったか直ぐに分かります。 行政の帳尻あわせですけど・・・。
お礼
このアドバイスから、社会勉強のつもりで、一度警察署に電話を入れるなり、訪れてみようかと思うようになりました。
- Joooook
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標識がない場合でも、車両によって制限速度が決まっていたと思います。 また、標識は区間で示す場合もあるので、そこになくても制限速度30kmだったとかいうこともあると思います。 こればっかりは運が悪かったとしか言いようがありませんね。
お礼
> 車両によって制限速度が決まっていたと思います。 「四輪車」「原付」といった、車の種類の違いではなくて、「乗用車」「10tトラック」というカテゴリーで違うということですか? 今回のケースでは、「知らない田舎道を走るときは、標識を見つけるまでは30キロで走る」という対策しか思いつきません。 ご回答ありがとうございました。
- sirowan777
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警察はわざとその場所で取締りをしたと思います。 不適切は当然理解しているでしょう。 ただノルマを達成するためと思います。
お礼
そういった実態は知っていたにもかかわらず検挙されたわけですが、もちろん悪いのは自分の方なので、逆恨みはしていません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 > あなたがビデオや写真を持って検事の前に座って説明すれば、--(中略)-- 3年が過ぎて、時効になります。 これは大変参考になりました。 とにかく、納得のいかないことがあったら、キップに認印を押す前に現場でクレームを申し出るということが重要なんですね。 でも、気が動転してしまっているときに、それほど冷静に事態を把握できるかどうかが今後の自分の課題です。