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警察の速度取締り方法に疑問があります。

こんにちは。  昨日、一般道の制限速度40キロの場所を16キロオーバーの56キロで走行して、道路脇に駐車していた白黒パトカーから降りてきた警察官に停車を求められました。  その後、パトカーに乗せられ、青色切符(点数1点、反則金12000円)を切られました。  確かに私は40キロ以上で走行していたことには間違いありません。  この道路は、通行量は少なく、もともと見通が悪いカーブが続く道路なのであまり速力は出せません。  ですので制限速度も40キロもある意味納得できます。 私が今回の取り締まりで疑問に思うことが2つあり、 (1)今回は覆面パトカーでなく、道路脇のスペースに駐車していた白黒パトカーの運転席から降りてきた警察官の制服(らしき服)を着用した警察官(らしき人物)1名が降りてきて私の車を停止させた後に、私の車の運転席に来て、自分が警察官であることを一切告げず、また、警察官である事を示す警察官手帳等の身分証明書を見せることなく、私にただ一言「免許証を持ちパトカーに乗るよう」に言いました。 この場合、相手は警察官の制服(らしき服の上に「**県警察」の反射ジャケットを着用していました)を着用していますが、身分を証明する警察官手帳等の提示がなかった場合は、私は相手が警察官という事が分からず、相手の身分が不明で拳銃らしき物を持っている相手の言うことに逆らうと何をされるのか分からないという心理的に不安定な状態で、相手のいうままにパトカーに乗せられた場合は相手(警察官)に監禁罪が適用される可能性はあるのでしょうか? (2)白黒パトカーが停車していた場所は、片側1車線の道路の端で、その付近は、幅が約3メートル、長さが約10メートルの車が停車できるスペース(付近には駐車禁止の標識等なし)で道路使用許可を管轄する警察署長から受けているのかと聞きましたが、そのようなものは必要ないと言われました。  私が仮にパトカーの前を走っていて、速度違反でそのスペースにパトカーと共に停車した場合は道路使用許可は除外されると聞きましたが、最初から速度違反取締りを目的でそのスペースに駐車しているパトカーには本当に道路使用許可は必要ないのでしょうか? あちこち判例やネットで探していますが明確な回答が得られません。 どうぞ知恵をお貸しください。 *ちなみに私は自分は40キロ以上で走行していたという認識があるので反則金は今後納めようと思いますが、今回の警察官のスピード違反取締りに対する手続き的、法律的に疑問があるので質問しました。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.6

警察は身分証の提示を求められたときは提示する義務があります。 服務規程なのですが、法律違反かはわかりません。 県の管轄なので県にクレームをつけましょう。

  • jaxxs
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

手続き的にも法的にも問題ありません。あなたが警察手帳を見せてと求めたのに拒んだのなら少し問題がありますが。 警察署長に言っても無駄です。文句があるのなら警察を取り締まる機関である国家公安委員会に言いましょう。生活上の必要範囲内の速度で速度違反ではないのはないか等の苦情が適切では?

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.4

>最初から速度違反取締りを目的でそのスペースに駐車しているパトカーには本当に道路使用許可は必要ないのでしょうか? これは速度違反を検挙する目的であれば問題ないようですね。 私の弟は歩道内に車載オービスのワンボックス止めていて検挙され、裁判までしましたが「職務上やむを得ない」として敗訴しました。 高速で覆面パトカーが赤灯つけずに速度を超過して取り締まりすることも「速度違反を検挙する上で問題なし」という判例もありますよね。 一般人としては納得できないですが・・・。

回答No.3

>相手のいうままにパトカーに乗せられた場合は相手(警察官)に監禁罪が適用される可能性はあるのでしょうか? されるわけありません。 >最初から速度違反取締りを目的でそのスペースに駐車しているパトカーには本当に道路使用許可は必要ないのでしょうか? 道路交通法第77条より  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれの当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければならない。 一 道路において工事若しくは作業しようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 速度違反の取り締まりは該当しないようです。

  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.2

警察署長宛に抗議してやりましょう。 警察手帳、名前等もわからず車に乗れといわれた。 怖くて仕方なく乗った。 今後このようなことがないようにしてもらいたい と・・・ 最初から速度違反やってたんじゃないですか? どこかで速度計られてたんじゃないですか? 前に止まっていたのなら速度計ることもできませんし。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

正当な公務であれば監禁罪は適用されないでしょう 普通、制服警官はいちいち警察手帳とかで身分を定かにしませんが、提示を求められればそうする義務があるので、私はいつも警察手帳の提示を求め所属と氏名を控えるようにしています 道路使用許可についてはよくわかりません なお、取り締まりに納得できない場合は絶対にサインしてはいけません サインを拒否し調書を取ってもらいましょう 裁判になる云々と脅しをかける警察官もいますが、実際私も過去十数回サインを拒否しましたが裁判はおろか一度も音沙汰があったことはありません 自動的に反則金納付書は送付されてはきますが、納める義務もありません

bang808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サインをした後に、警察官2名の所属と氏名を控えましたが、サインをする前にもらってMVX250F001さんのような対応をすればよかったと思います。

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