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速度違反取締り

速度違反取締りについての疑問です。 例えば100km/h制限の高速道路を130km/hで走行しているとします。 覆面パトカーの速度取締りでは、違反車両の速度を測定する際は追尾をすると思うのですが、大半は赤色等及びサイレンは速度測定が完了した際に発すると思います(私の経験も含め)。 その際、覆面パトカーも速度を超過していると思うのですが、これは問題無いのでしょうか。

みんなの回答

  • hdmilfia
  • ベストアンサー率58% (56/95)
回答No.7

僕の方でも最近ありました。 前の車を追い越す際に一時的に制限速度を超過した際、案の定覆面っぽいセダンが追越車線に出て来ました。この時は次のICで降りる予定があり、すぐに走行車線に移動して制限速度までスピードを落としました。同時に覆面の方はパトライトを展開、赤色灯を点灯しましたが、このときはサイレンは鳴らしていませんでした。 やられたかな、と思ったところ、覆面は僕の車のかなり前(車間マージンを十分確保するくらい)で走行車線に移動、そのままパトライトを格納して近くのICを降りてしまいました。 この経験から考えられることは、違反車両のスピード測定を行う際は赤色灯の点灯のみで、違反を確認した時点でサイレンを鳴らすものと考えられます。数百m並走して計測するようですが、高速であるゆえに2~3秒で計測は終わります。このときは規定の赤色灯、パトライトを点灯しているため「緊急車両」とみなされて「一般」法定速度制限より速い速度で運転できるようです。(緊急車両の制限速度は別に設けられているみたいですが...) 質問者のケースの場合はサイレンで分かった、というものですが計測が2~3秒で終わることを考えると赤色灯はそれ以前に点灯していた可能性がゼロであるとは言い切れないようです。 ただ希に規定を踏み外してスピード測定をする警官もいるみたいなので一概には言えません。

回答No.6

回答としてはno5さんの回答が全てです。 補足として、赤色警光燈をつけずに法定速度超過をすればどうなるのか? http://okwave.jp/qa328341.html 参考にしてください。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.5

こんにちは >大半は赤色等及びサイレンは速度測定が完了した際に発すると思います 道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)の一部には 『緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条(最高速度)の規定に違反する車両等を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。』 と定められています。 サイレンは鳴らさなくてよいが、赤色の警光灯は必要です。 >覆面パトカーも速度を超過していると思うのですが、これは問題無いのでしょうか。 道路交通法第41条(緊急自動車の特例)には 速度違反をしている車両等を取り締まる場合の緊急自動車については、第22条に定める最高速度遵守義務の規定は適用しないと定められています。 緊急自動車自体がその定められた最高速度を超える速度で追跡する必要があるので、このような場合のことを考えて特例がありますので、問題ありません。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.4

>覆面パトカーの速度取締りでは、違反車両の速度を測定する際は追尾をすると思うのですが、大半は赤色等及びサイレンは速度測定が完了した際に発すると思います(私の経験も含め)。 ラジエター部のフロントグリルの所に、小さな赤色灯があって、それを点灯させているからOKだという話を聞いたことがあります。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

速度違反車両を追跡している活動の最中です。 これが問題なら、捕まえる事ができなくなってしまいます。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.2

スピード違反の車両を追尾中は制限速度を守る必要はないという、パトカーの 緊急走行特例があったはずです。 ただ、サイレンはともかく、追尾灯は必要だったと思います。

noname#49718
noname#49718
回答No.1

追尾する際には追尾灯が付いてるはずですが。(回転灯ではありません。)

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