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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通取り締まりについて)

交通取り締まりについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 高速道路上の覆面パトカーの違法性について、赤灯回転の有無や停車場所に疑問があります。
  • 2人1組で行う携帯電話やシートベルトの取り締まりについて、駐車場所や市役所の許可の有無に疑問があります。
  • 警察車両の赤灯回転の有無や取り締まり中の特別性について疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

警察官の命令があれば、駐停車可能って事になってますので、問題無いのは自明では。 道路交通法 | (停車及び駐車を禁止する場所) | 第44条 |  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。~ 後者についても、こっちの条文は想定しているケースがちょっと違うと思いますが、 警察官職務執行法 | (犯罪の予防及び制止) | 第5条 |  警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 | (立入) | 第6条 |  警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。 に準ずるような法律なり命令はあると思います。 最悪、質問のケースなら、市が事後承諾するなら、問題になり得ないですし。 -- > 赤灯を回転点滅させていないパトカーは緊急車両ではなく、一般車両と同じであると思うのです。 赤色灯を点灯していれば、駐車禁止場所に停めてもOKとかって法律は無かったと思います。 赤色灯を点灯する必要があるのは、速度違反の取り締まりのために制限速度を超過する場合とかだったハズ。 もしかして、赤信号を通過するとかも? > 警察だから、取り締まりという職務中だから、特別だという感覚が警察官にはあるのでしょうか。 取り締まりのために必要だからって感覚だと思います。 警察に割かれる予算なんかが十分にあるのなら、高速道路や道路の各所にパトカーの待機場所作る方が、そりゃ安全です。 (個人的には、現行の方法で十分なので、税金をそういう形で使うべきでないと思いますが。)

s15masa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1.について、警察官が警察官の乗っているPCに命令すれば非常駐車帯に駐車が可能なのですね。いつもやっているかは別にして、分かりました。 2.について、警察官職務執行法にポイントがありそうですね。もう少しこの法律について勉強します。 >赤色灯を点灯していれば、駐車禁止場所に停めてもOKとかって法律は無かったと思います。 確かにそうですね。 1.2.もそうですが、警察官はいろいろな法律を解釈することにより何でもアリなんだな。と思いました。

その他の回答 (3)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.4

非常駐車帯 非常駐車帯(ひじょうちゅうしゃたい)とは、故障車・緊急車両・道路管理車両等が、停車することを目的に道路の路肩に設置されているスペース。なお、法令上、「待避所」とは設置目的が異なり区別される。 wikiより

s15masa
質問者

お礼

みなさま、回答ありがとうございました。 たいへん勉強になりました。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.3

1.すでに出ているように警察官は業務に関わる場合の停車ならどこでも可能です。 緊急時じゃないと出来ないという法律はありません。 法律で定められているのは「緊急走行」によるスピード違反や赤信号無視だけです。 2.市の土地は市に権利があるので、 市が文句を言わない限り誰が駐車しても一切違法性はありませんし、 市役所がそんなことで文句を言うわけが無いことぐらいはわかるでしょう。

s15masa
質問者

補足

2.についてそのとおりだと思いました。ありがとうございます。 1.についてしっくりきません。  >警察官は業務に関わる場合の停車ならどこでも可能です。  >緊急時じゃないと出来ないという法律はありません。  警察車両も普段は一般車同様に道路交通法を適用されると思います。平常時でも停車可能根拠はやはり職務執行法でしょうか?  以前ニュースで交差点内に駐車していたパトカーが市民に通報されて駐車違反切符を切られた。ということをききました。  そのときは、交差点内にPCを駐車させて、近くの住民宅の苦情対応をしていたそうです。  

  • vteliang
  • ベストアンサー率23% (16/69)
回答No.1

まず、残念な話ですが、取り締まりの反則金(罰金は知らない)は、国庫金になりますが、そのうちの大半は、警察の予算になっています。(警察が自由に使うお金) http://fsearch.info/list?w=%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B7%A0%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 どう思うかは別にして、要するに、天下り先(再就職先)を確保しなければならないのです。 国のお役人が我々の税金を勝手に使って、天下りをするのと同じで、警察の場合、反則金を使うなどしているだけのことです。 汚い取り締まりの例 ・質問文に書いてある通り、物陰に隠れる ・下り坂の 下 に、速度測定器を設置し、スピード違反している隙に捕まえる ・一時停止は3秒停止しなければならない。と嘘をつく ・左右の安全確認は十分に出来ているのに、一時停止を守らなかったら捕まえる。(人や自転車がいない限り、誰もキッチリ停止しません) ・スピード違反で停止命令を受けて停止した車は、切符を切られ、停止命令を無視して振り切った車は無罪放免。(実際に現場であったら、そのことを指摘しましょう。警察側が違反になります) ・違反切符に認めますサインを拒否したら、なかなか預けた免許証を返してくれない 自主規制により、ここでストップ 質問者さんは分かっているかと思いますが、警察幹部は交通安全は二の次に考えていて、とにかく予算の確保を、各警察官に突きつけているのです(ノルマ)。警察官も食っていくために、ノルマを達成しなければなりません。だから、強引な取り締まりに発展するのです。 しかも、警視庁の場合(他の県警は知りません)、定置式速度取り締まり(ねずみ取り)は、手当てが支給され、ノルマを達成すると、1日しなければならないのが、半日程度で終わらせることも出来るのです。(有名な話ですが)だから、早く終わらせるために、隠れたりしているのではないでしょうか? 以上実態について 確かに、卑怯な取り締まりです。 パトカーをあちらこちらに走らせておけば、誰も怖くてスピード違反もしなくなるでしょう。 ただ、スピード違反と言っても、今の日本の制限速度は、相当古いもので、今の性能の良い車では守ることは、普通のドライバーだったら100%無理です。違反するドライバーはルールを守らないなど、お門違いです。法律上、1km/hでも超過すれば違反ですから。 でも、改善されることは、役人根性がある限り、無理ですから、諦めるしかないと思っています。ただし、警察の取り締まりにおいて、警察官が違法行為をしている場合もよくあるので、私が捕まったときは、そういったことを指摘して、「訴える」と脅すと、「今回は警告になります。」とか(訴えると言っても、刑事訴訟じゃ勝ち目無いです。) 例えば、警察手帳を持参していなかったり。とか

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211178677
s15masa
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。ねずみ取りの手当については知りませんでした。勉強になりました。 今回の質問では、私がほしい答えは、1.2.について「合法です。XXという法律で認められています。」又は「違法です。ooという法律に違反している。」です。 私は交通取り締まり業務中の警察は嫌いです。嫌いだからこのような質問を思いつくのだと思います。ただし、交通取り締まり中以外の警察官は尊敬してます。

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