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パトカーのレプリカ?は法的にどこまで許されるのか?

警察車両(パトカーや白バイ等)のマニアがいるようですね。 時折、近所の観光地の駐車場で見かけることもあります。 ふと興味を持ち、分からないなりに観察してみますと、 外見上は、赤灯が青灯に変わっている意外には、違いが無いように見えます。 そこで素朴な疑問なのですが、 1.法律上、緊急車両のレプリカを作る場合、どこまでが合法で、   どこからが違法なのでしょうか? 2.時折、どうみても民間のレッカー車で赤灯を点灯させて走っているものを   見かけますがこれは違法ではないのでしょうか? 3.映画やドラマに登場する撮影用のパトカーは法律上どのように   解釈されているのでしょうか? 法令、条文等を交えてご説明頂けると幸いです。

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  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.4

(1)赤点灯を点滅させない、サイレンを鳴らさない 更にいうと、紛らわしいペイントにしなければ大抵はOKです 赤点灯と、サイレンについては道路運送法の保安基準 第42条と、第43条の二つですね。 赤点灯については、法律カテゴリの私の回答を見てもらえば分かると思います。 サイレンは第43条内に緊急車両以外サイレンを鳴らしてはいけないという項目があります。 資料は見つからなかったのですが、警察車両に酷似した車両は作成してはならなかったはずです。 No,3の人の回答にもありますが警察と書いてしまうと警察車両と間違ってしまうからです。 一般人が見て、見て警察車両と間違うのはいいのですが、警察車両と段手してしまうのはNGなのです。 (2)赤点灯をつけてるレッカー車ってJAFかな? JAFの場合は赤点灯をつけている車に関しては緊急車両登録になっています。 そのために、赤点灯をつけながらの牽引の場合は問題ありません。 これについては、平成18年3月1日 衆議院予算委員会第1分科会の議事録を見てもらえば分かるかと思います。 http://www.t-saito.com/kaigiroku/H18/H18.3.1.html (3)一般車両扱いです。 ただし、公道を走る際には赤点灯をカバーで隠しています。 また、撮影時は公道を完全に締め切りクローズドコースにしているので撮影中は一応道路交通法にはあたらないようになっているようです。

dashinshi
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

塗装(いわゆる白黒パンダ仕様)については制限ありません。でも「○○県警」とかはダメです。これは#1さんの記載のサイトに書いてあるとおり文字によって「警察」とはっきり書いてしまうと文字によって警察車両と間違うからです。塗装によって「勘違い」はただの「勘違い」なんで問題なしです。実際、警備会社とかはほとんどパトカー色ですよね。 ですから塗装のみOKです。赤灯も同じ理由でダメです。でも青灯は最近(たしか2004年11月)になって防犯活動に限って警察に許可を受けて一般車に装着することが可能となりました。でもあくまでも防犯目的です。 レッカー車が暗黙の了解的に青色をつけていることが多いですね。これは警察によりますが救援活動中のみ回すくらいならOKとしていることが多いようです。実際に無灯火よりも青で回していれば目立ちます。でも赤はダメなはず、これは警察に捕まります。赤がついているとすればきちんとした緊急車両だと思います。(それかバレていないだけ・・・いずれバレます) 映画とかドラマは基本的にはセットの中だけですね。公道では赤灯や警察の文字を掲げて走ることはないです。(できないので)一般道で走っている場合は一般道で撮影のときは白黒だけでカメラには実際には県警とかの文字は映していないはずです。またスピードも法定速度です。サイレンとか「キキー」という派手なスリップ音はあとから合成?というか映像にかぶせています。 記事が見つからなかったのですが公道でパトカー仕様、赤灯での撮影は近いうちに規制が緩和されるようです。

dashinshi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >#1さんの記載のサイトに書いてあるとおり。。。 よく読んだのですが、「○○県警」とかはダメの記述が見あたらないようなのですが。。。 >でも赤はダメなはず、これは警察に捕まります。 ですよね、でも結構見かけるんです。 >県警とかの文字は映していないはずです 私の記憶では写っていたようなきがします。 サイレンの音はアフレコだと私も思います。とすると、サイレンさえ鳴らさなければ、問題ないのかな?とも思いました。

  • KNIGHT11
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.2

> 1.法律上、緊急車両のレプリカを作る場合、どこまでが合法で、 >   どこからが違法なのでしょうか? 赤色灯を装着していなければ、塗装については規定は無かったはずです。 実際、警備会社の車はパトカーとよく似た白黒のツートンになっています。 (全く同じではありませんが) また、オールメッキのみが唯一認められない塗装(?)だったはず。 (周りの車を幻惑するというのが理由だったような…) > 2.時折、どうみても民間のレッカー車で赤灯を点灯させて走っているものを >   見かけますがこれは違法ではないのでしょうか? 私もNo.1さんの見解と同じです。 > 3.映画やドラマに登場する撮影用のパトカーは法律上どのように >   解釈されているのでしょうか? 道路の使用許可を取って、道路を閉鎖して撮影を行えば大丈夫なのではないでしょうか? (公道ではなくなるってことでは?) 仮面ライダーのバイクにも、戦隊物の車もどう見ても車検には通りませんよね? でも街中を走っている映像が存在するのはそういう理由だと思っています。 (CGが今ほど発達していない昔からある映像ですからね) 仮面ライダーってあれはノーヘルで検挙されるんですかね…。

dashinshi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >赤色灯を装着していなければ、塗装については規定は無かったはずです。 私も今までこの理解でした。この明確な規定がぜひ知りたいと思っています。

回答No.1

なかなか回答が来ないようなので、素人の予想で回答します。 詳しくは分かりませんが、2については下のどちらかが該当するのではないでしょうか? 道路交通法施行令 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s3 第13条 政令で定める自動車 6.電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車 9.道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの ココからは完全な予測です。 1の車の塗装なんて自由だと思ったんですが、道路運送車両の保安基準 第四十九条 で、車体の塗装について書かれているので、規制する法律もあるかもしれませんね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html 3はセットの中(私道、私有地)を走っている。本物の車両を許可を得て撮影に使用している、普通車を改造して認可を得て一時的に使用している、実はCGである。のケースバイケースじゃないでしょうか? なかなか許可は得られないと思うので、私有地とCGが多いのでは?と思っているのですが。 警光灯について書かれているサイトhttp://www.patkuru.com/shop/syasai.html

dashinshi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。緊急自動車の要件は「指定車両である・赤灯をつける・サイレンを鳴らす」のようです。 これは理解できまた。ありがとうございます。 >警光灯について書かれているサイト 読んでみました。「道路運送車輌の保安基準」を根拠としているようですが、この元となった「道路運送車輌の保安基準」を読んでも、灯火に関する記述がないようなのですが?。。。

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