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スピード違反の取締りについて

高速道路や一般道でも走り慣れるとカメラの位置が分かるとおもいます。 100キロで走っていてカメラ前で60位まで落としたりしますが、 警察はどう思ってるのでしょうか? 警察の取り締まりなどで、パッシングなどで「この先取締りしてる」と合図 する人やカメラ前で音の鳴る機械やいろいろありますが、カメラ前だけ スピードを落として過ぎたら元のスピードで走ったりしますが、意味あるのでしょうか? テレビで警察の張ってる前で制限スピードまで落として「捕まえてみろ」って 言ってるのがありましたが公務執行妨害なのかなー? 警察も知っていると思うが、オービスの設置場所の本が市販されてたり、警報機があったり 教えたりなどは違反にならないのでしょうか?

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  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.6

機械も進化してますから問題になってませんね。 ハイテク化が進みデジカメ撮影でデータ転送、招待状もって出入口で待っていたり、わざわざ後ろから届けてくれたりすごいですわ。 さすがにナンバー隠されるのだけは起こりよったですよね。あれがまかり通ったら設備投資パーですもん。 ちなみに実際に今ボク免停中です。 ねずみ取りでしたが赤旗持って飛び出すお巡りさんに 「笛でわかるわぁ!車は急には止まれないって言うやろ? スピード違反の車の前に飛び出すなや。わかっとんか」 と思わず怒鳴りました。

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  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.5

伝聞なので間違っていることを書くかもしれません。 以前オービス写真が肖像権を侵害するかが 裁判になったことがあり そのとき軽微な違反(一発免停にならない?) では肖像権を侵害してまで取り締まるべきではない。 ただし、事前に通告(2k前看板など)している場合 対象者は正常な前方注意をしていれば カメラの存在を認知して速度を維持しているので 撮影は暗黙の了解があると考えるのが妥当 という趣旨の判決があったそうです。 ですので無人カメラには看板が 有人取り締まりには看板なしでいいそうです。

回答No.4

こんにちは、他の方と違った点を一つ。 公務執行妨害になるかならないかですが、基本的にはなりません。公務執行妨害とは、公務員に対して暴力や脅迫が必要となります(無形または有形力の行使)ので、ただスピードを落として走る行為や、パッシングで対向車に教えたりする行為は、これに該当しません。本についても同じです。単なる情報ですので罰せられたりはありません。    しかし、あまりにもスピードを落としてあからさまな行為ですと刑法にかからなくても、他の法にかかる恐れはあります。   何かの参考になりましたらどうぞ・・・

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

だいぶ前、オービスの始まったころ、 「オービス」自体、JISマークもついていない製品で、示された数字を信じるだけの証拠がない、って、捕まった人が裁判で訴えたことがありました。 あれも、取り締まっているのを承知で暴走するような人への抑止力なのではないでしょうか。とりあえず、そこでスピードをだすことは事故の原因になりやすい場所でそこだけ速度をひかえてくれたら、いちおうの目的は達せられる。あとは、個別に取り締まりをする、ってなもんで。

winer
質問者

お礼

ありがとございました。 聞いた話しなのですが、人を思いやる気持ちの強かった時代は(多分20年位前?)一般道でのパトによる取締りの時に近所の人がカメラの100M位前に 立って「この先、取締り中」を合図していた人がいたと聞きました。 そういう事が好きな人がたくさんいたと聞いた時、何か面白く感じました。 今はいないと思いますが、合図とかはあるのでしょうかねー

  • mimiy
  • ベストアンサー率27% (18/66)
回答No.2

オービスは維持費や撮影費がとても高いそうです。(オービス直前の警報機は費用削減のためでもあるのかな?)オービスにしても、警察による取締りにしてもそれから逃れたり、スピード違反なんて簡単にできてしまいますよね。 おそらくどこかで区切りをつけないとキリが無くて警察もやってられないのでしょうね。

winer
質問者

お礼

ありがとうございました。 高速については「自動取締り路線」の2枚目の看板のすぐ先に あったりしますね。 捕まえるというより、事故多いから気をつけろの意味の方が多い気がします。

  • tbrown
  • ベストアンサー率26% (154/587)
回答No.1

本は違反ではありません。また警報機(レーダー探知機)も、副次的に発射される(簡単に言うと漏れ電波)が、電気通信管理法に定められている範囲内なら違反ではありませんし、実際規格内のものしか販売されていないはずです。 カメラは事故の多いところなどに設置するようですので、その部分だけでも事故の抑止になっていると思います。 これで良いのではないでしょうか? 普段から飛ばす人は、いずれ捕まると思っているのではないでしょうか? (警報機に慣れてしまったり、もうすぐカメラがあることを忘れてたりとか)

winer
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにカメラは直線のスピードの出るところなどによくありますね。 あれは昼でも分かるくらいの光と聞きましたが、見たことないです。

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