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介護施設の労働時間について。
私が現在働いている介護施設は、小規模多機能ホームです。 通所は定員15名、宿泊は9名ですが、 これを超えることも度々あります。 超えた人は記録外として別に記録をしてます。 それと、労働時間なんですが、6勤務あり、下のような勤務になります。 A 7:30~17:00 B 7:30~17:00 C 9:00~終わり次第 D 13:30~終わり次第 H 7:30~17:00 夜勤 18:00~翌9:00 C勤とD勤に関しては、送迎が終わってフロア補助に戻り、フロアが落ち着いてから終了になるので、19:00~20:00の間に終わります。 週の勤務なんですが、 月曜 B 火曜 夜勤 水曜 明け 木曜 D 金曜 A 土曜 C 日曜 B兼H これは7/14~7/20までの勤務です。 私の場合は月に夜勤が5回~6回あり、夜勤明けが1日休みにカウントされます。(朝の9時に仕事が終わり、それから休みという感じです) 丸1日休みは月に2回ほどしかありません。 この勤務体制は違反してますでしょうか??
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- umayadonoouji
- ベストアンサー率100% (1/1)
「夜勤 18:00~翌9:00」は通常2日間の勤務にあたります。あり得ません。すぐに、労働基準監督署に相談しましょう。今までの分を時間外勤務として対価の賃金を支払いしてもらうべきです。相談の内容が事実なら、かなり問題です。8時間を超える分は時間外が出ているのであれば別です。
- hiroki033
- ベストアンサー率39% (711/1788)
こんばんは。 介護職です。 かなりハードなタイムスケジュールですね。 1日9時間30分拘束されて、休憩が1時間30分と考えれば、週5日勤務ですね。 ただし、夜勤の拘束時間が長く、15時間なら休憩が2時間、仮眠が3時間と考えれば、問題はないのでしょうか。 法律で引っ掛かるのは、丸1日休みが月に2日しかないことでしょうか。 労働基準法では、暦日の休日(丸1日休み)が月に4日以上とありますので。 小規模多機能ホームで、通所の定員が超えることはあります。理由をきちんと記録に残しておけば問題なかったと思います。 今週の勤務は大変ですが、変則勤務のシフト制の場合は、そこだけつまんでもダメです。前後を削っているということは、13日と21日が休みなんでしょうし、水曜日が明けを休みと考えていれば、9日間で3日も休みですから。 月に夜勤が5回~6回で、丸1日休みは月に2回ほどしかないなら、休みは月に7~8日でしょうか。 そうなると、週40時間労働を越えそうですので、休日勤務の手当てをつけないといけないでしょうね。 多分、この勤務では、職員の体力が持たずにバタバタと辞めていくでしょうが、きちんと申請していれば、違反は少ないかもしれません。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
一ヶ月の実ろう時間を計算してください、何があろうと、40時間を越えれば、、、やばい、ということです、、、、休憩時間、仮眠時間を引いて、実ろう時間。 それで、どうしたいの、、、労働基準監督署か、職安に、相談に行きますか?。 仕事を続けたいのか、ゃめたいのか、そおいう話でもあります。 また最近は、労働組合、、、県に一つ位はあるでしょう、、、一人でも加入できるようですよ、、、。 一人で交渉が嫌なら、労働組合もあるけど、、、会費と、そちらの組合の活動もして欲しいと言われます、よくお考えください。 明らかに、オーバーワークでしょう。時間給780円が最低賃金だろうから、計算して見て、、、馬鹿らしいと思ったら見切りをつけるのか、どう動くのか、考えるべきでしょう。 いくらでも類似の仕事はあります、ゆるいところ、きついところ、色々あります。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
- ベストアンサー率34% (118/346)
かなりのハードスケジュールで参っているようですね。 しかし、これだけでは、休憩時間など計算できないです。 就業規則に違反していないか、三六協定(休日出勤や時間外労働の取り決め)に違反していないか、それぞれを確認してみないと違反の有無はわかりません。
お礼
回答ありがとうございます。いろんな人の知恵を借りながらいろいろ調べてみたたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。よく考えてみたいと思います。