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労働基準

通常、夜勤の次の日は明けと言うのが一般的だと思うのですが うちの会社はそれが無く通常の休みとされるので非常に過酷です ちなみに休みは月に6日夜勤が大体2回 (夜勤は0時から5時頃までで昼間は通常勤務に就いてます) これって法的に問題は無いのですかね どなたか詳しい方、御指導を御願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。お聞きした限り、かなり厳しい条件ですね。  労働基準法の原則は、1週間につき1日の休日、それが無理なら、4週間につき4日の休日です。特に決まりがない限り、1週間というのは日曜日から始まって土曜日までであり、一日というのは午前0時から午後12時までです。  このサイトのご質問を見ていると、法的にどうかという問い合わせが多いのですが、労働法は全般的に最低基準を定めているだけですから、それだけは守っている会社に対して交渉を進めるときに、法律だけでは勝負になりません。  私のような第三者は言いたい放題というのも、一面ではそのとおりだと思いつつ、労働条件については最低限のレベルで争うだけでは、何も改善しないと思ってください。相手も真剣ですからね。変形労働制というのもありますので要注意です。  「このような仕事の内容で、このような労働条件は無理だ」というような折衝は現場でしか判断できないものだと思います。そのためにはお一人だけの交渉では埒があかないでしょうね。まずは、仲間を増やしてみてはいかがでしょうか。

V125G
質問者

お礼

>一日というのは午前0時から午後12時までです 御回答有難う御座います そうなんですよね実際、17時間の休みにしかならないんですよね 話し合いするにせよ知識が必要なのでこういった場で 意見が欲しいのです。 有難う御座いました

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

これだけでは何がなんだかわかりませんよ。 5時間勤務で月間6日休み、出勤日のうち12日くらい夜勤があるってことだと仮定して回答します。 シフト勤務なのでしょうから違法ではないと思います。 夜勤明けに通常勤務だときついと思いますが、これは社内のシフト作成上の問題と出勤日数が多いからです。 また夜勤が短いことも関連しますね。 仮に夜勤明けが休みになると、出勤日数が少なくなりすぎて収入に影響が出ますよ。

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