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雇用保険継続について

現在の職場を9年6ヵ月目で退職予定です。失業保険は10年目~受給日数が違ってくるようなので、退職して直ぐに派遣会社へ登録し、雇用保険を6ヵ月継続して辞めたいと考えてますが、そもそも派遣でも雇用保険をかけてもらえるんでしょうか?また、6ヵ月だけ働いて、6ヵ月分の雇用保険をかけてもらえるものなんですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.3

>心療内科にでも行って自律神経失調症とでも診断してもらえれば、3ヶ月の制限期間もなくなるし、受給期間も延びますよね? 失業給付は失業している人に給付されるものです。 失業とはすぐに働ける状態にあって職の無いことです。 病気やケガで働く事ができない人は給付対象ではありません。 受給期間延長手続きをして働ける状態になれば支給されます。 受給期間延長しても暦は進むので延長中に給付制限は解除されます。 働いている内に私傷病で働けない人は普通は会社を休むでしょう。 無給の休職をすれば健康保険から傷病手当金が支給されますけど 最長1年6ヶ月です。 37歳で特定理由離職者の範囲2で あれば被保険者期間10年未満なら所定給付日数90日ですね。 給付制限はありませんが給付日数は増えません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

自己都合の退職の場合、 所定給付日数は10年未満が90日、10年以上20年未満が120日です。 求職手続き後、7日の待期期間と3ヶ月の受給制限期間があります。 基本手当日額は離職直近6ヶ月の賃金総額と年齢できまります。 30日所定給付日数が延びても 派遣会社の賃金が安ければ総額でマイナスになることも考えられます。 そんな30日のために6ヶ月も派遣で働くということが 人生でプラスになるんですかね。無駄な時間ではないのでしょうか。 まだ、ハローワークで6ヶ月の職業訓練でも受講指示を受けて 期間を延長する方がましだと思いますけど。 基本手当 日額計算式 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 早見表 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h25-8/h25-kihonteate_hayamihyou.html 賃金日額は離職直近6ヶ月の賃金総額を180で割った額。

noname#196446
質問者

お礼

なるほど…。ありがとうございます。そういう考えもありますね! 参考にしたいと思います。

noname#196446
質問者

補足

因みに、37才二児(小1、3才)の母です。育児と仕事の両立に疲れたので、3才の子が小学校に入るまで暫く休養をとりたいと考えてます。少し図々しいですが、心療内科にでも行って自律神経失調症とでも診断してもらえれば、3ヶ月の制限期間もなくなるし、受給期間も延びますよね?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

例えば週に2日くらいというのでない限りは、かけてくれるはずです。

noname#196446
質問者

お礼

ありがとうございます。受給額を増やしたいので、フルで勤務予定です!

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