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売り上げ1千万円以下の個人業者 青色申告ソフト税率
タイトルどおりなのですが、個人業者で売り上げ1千万以下の場合は設定時に消費税5%のままで申告ソフトを使用していても問題ないのでしょうか?
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- toukai3569
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回答No.2
ソフトの税率変更変更が出来ませんか。税務署から指摘されますよ。
- mukaiyama
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回答No.1
免税事業者は、税込会計しか認められていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 税込会計、すなわち収入も支出もすべて税込金額で記帳と仕訳をすることであり、5% とか 8% とかを意識すること自体が間違いです。 ソフトを使用するなら、初期設定の段階で「税込」を選んで、以後の仕訳や決算において 5% だの 8% だのの数字が一切出てこないようにしないといけません。 ただ、お客さんに対しては消費税の額 (率) を、値札や請求書等で明示する必要があります。 たとえば、商品価格が 100円なら ・100円 + 消費税 8円 ・税込 108円 のどちらかでないといけませんが、これをソフトに入力するときは「税込 108円」のみです。 ご質問の意図は、 ・100円 + 消費税 5円 ・税込 105円 でも良いか、ということかと想像しますが、「税込 105円」はかまいません。 商品価格が 97円 22銭になるだけです。 一方、「100円 + 消費税 5円」はいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm