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年間売上3000万円以下の店の消費税
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たしかに理不尽な制度ですが 仮受けした消費税すべてが利益?になるわけではなくて お店が仕入れの際に支払った仮払い消費税との差額だけですから、そんなに高額にはならないはず。 もちろん良心的なお店は消費税を徴収していないところもありますよね。 ただし、消費者側から支払いを拒否することは原則的にはできないはず。 つまり税納付は義務ですよね。
その他の回答 (1)
- 2kt
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すでに回答がありますように、 (売上+仮受消費税)-(仕入+仮払消費税)=利益+未払消費税(税務署への支払) となります。 未払消費税は納税する必要が無いので、利益に加算され店の儲けになります。 (ここで、個人または法人所得となり、所得税または法人税が賦課されます。) 消費者は消費税の最終負担者ですから、拒否することは出来ません。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 式まで教えていただいて、とても分かりやすいです。 参考HPも勉強になりました。 結局、売上3000万円以下の店が免除される消費税は5%まるまるではなくて、わずかな額になるのですね。
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お礼
早速の回答ありがとうございました。 なるほど、仕入れの段階で既に消費税が課税されているのですね。 ここで疑問なのですが、それでは、結局、3000万円以下の売上の店も消費税を免除されていないことになるのではないでしょうか? うーん、難しいですねえ。