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給与収入と事業/雑所得のある場合の配偶者控除

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…原稿料を受け取る場合、…差額を計算する方法など… まずは、混乱を避けるため「税金の制度」と「社会保険の制度」を【完全に】分けてお考え下さい。 「税金の制度」では、【納税者すべて】が「1月~12月の暦年の【税法上の】所得金額」を元に税務申告を行います。(原稿料は、給与所得と違い「受け取った日」が基準ではないので注意が必要です。) 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm --- 一方、「健康保険の被扶養者の制度」では、【保険者(保険の運営者)が独自に定めた基準】を元に認定(審査)が行われ、「年間」も「1月~12月」で考えるとは限りません。 いずれにしましても「人それぞれ、ケースバイケース」となりますので、【とりあえず一度】以下の窓口に確認されることをお勧めします。 ・税務申告:最寄りの税務署(または税理士) ・健康保険の被扶養者認定の認定基準:ご主人が加入している健康保険の保険者 ※以下、「参考情報」です。 ***** ○税法上の「配偶者控除・配偶者特別控除」について 【ご主人が】、「配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)」を申告するには、tarobozeさんの「年間の合計所得金額」に一定の条件があります。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、「所得控除額の違いによるご主人の税額の変化」は以下の「簡易計算機」で試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ***** ○「健康保険の被扶養者」の認定について 前述のように、「健康保険の被扶養者」の認定基準は保険者ごとに異なっています。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 もちろん、「年間収入130万円未満、被保険者の収入の2分の1」などの「国が定めた【目安】」を逸脱する保険者はありませんが、「(目安をもとにした)より具体的な基準は各保険者が独自に定めている」ということです。 以下は、「被扶養者の認定(審査)」が画一的なものではないことを説明している保険者の例です。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>[Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?]などをご参照下さい。 --- ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「被扶養者の認定は事業主の判断に大きく委ねている」と言えます。 これは資格確認の方法をご覧になるとご理解いただけると思います。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 なお、「健康保険の被扶養者」の資格を失うと、原則として「市町村国保」の被保険者(加入者)になりますが、保険料は市町村ごとに【大きく】異なります。(ご主人の保険料は変わりません。) ***** ○「国民年金の第3号被保険者」の認定基準について 【実務上】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うことになっているため、個別の認定はほぼ行われていません。(行なわないということではありません。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、「国民年金の第1号被保険者」の保険料は【定額】です。(ご主人の保険料は変わりません。) 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** >原稿料が事業所得なのか雑所得なのか… 「本業以外の臨時収入」ということであれば「雑所得」とするのが妥当ですが、「事業所得」と「雑所得」に明確な違いはありません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >申告する際の差異… 「明確な違いがない」ので、以下のような点が差異ということになります。 ・事業所得:青色申告の特典により各種の優遇が受けられる ・雑所得:事業所得のような優遇がないが申告が簡単(添付するものも特になし) 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >雑所得の場合は、100万円を超えると超えた分の税率が変わる… それはおそらく、「報酬を支払う側が(源泉徴収して)国に納めなければならない(源泉)所得税の税率」です。 つまり、「報酬を受け取る側の(申告)所得税の税率」とは【無関係】ということです。 ちなみに、「(申告所得税の)税率」は、「課税される(総)所得金額」によって変わります。 具体的には以下のとおりです。 ・給与所得+雑所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに なお、「報酬を受け取る側」は、「確定申告」によって「所得税の過不足」を精算します。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参考リンク) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

taroboze
質問者

お礼

早々に丁寧なご回答をお寄せくださり、ありがとうございました。 税金と社会保険の制度を「分けて」考えられずに一度に解決しようとして混乱してしまいました。 健康保険組合も、組合によって対応が異なることも初めて知りました。 自分の無知にかなり恥ずかしく存じますが、これを機会に考えを改め、適切な対応を取れるよう努めます。

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