• 締切済み

給与収入と事業/雑所得のある場合の配偶者控除

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>年末から来年にかけて、臨時で約200万円の原稿料収入がある予定です。 そうすると、ご主人の税金上の扶養にはなれませんね。 また、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなるでしょう。 >そうすると2年間控除や保険年金関連の負担が増えます。 そうですね。 前に書いたとおりです。 >仮に支払いが遅れて翌年に一括して原稿料を受け取る場合、1年間のみ諸税保険等を負担すればよいのか 税金上は、「原稿を納品した日」がその収入があった日とみなされます。 なので、支払いがどうこう関係なく、今年に限り、ご主人の扶養からはずれます。 ご主人が配偶者控除(38万円)を受けられなくなるので、今年の所得税と来年度の住民税(住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月)課税です。)が増税になります。 貴方は来年、確定申告する必要があります。 通常、健康保険も確定申告に準じますので、今年、はずれなくてはいけないでしょう。 なお、健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に異なるので、いつから扶養をはずれるかなどは、ご主人の会社もしくは健康保険に直接確認されることをおすすめします。 >原稿料が事業所得なのか雑所得なのか 雑所得です。 >申告する際の差異などありましたらこちらもご教示いただきたくお願い申し上げます。 事業所得だと「収支内訳書」の作成が必要ですが、雑所得はその必要ありません。 >雑所得の場合は、100万円を超えると超えた分の税率が変わるというところまでは調べることができました。 いいえ。 所得税の税率は、どの所得(譲渡所得などを除き)でも同じです。 貴方の場合、給与所得と雑所得を合算し、その合算された額に応じて税率が決まります。 ただ、原稿料は所得税が源泉徴収されるしくみになっており、100万円以下なら10%、それを超えると20%になるということです。 通常の所得税に加え復興特別所得税もかかるので、実際はもう少し税率高いですが。 最終的には、確定申告して所得税の精算をします。 給与所得は、給与所得控除(65万円)があるので、収入から65万円を引いた額が「所得」で年間65万円(交通費除いて)以下なら0円です。 原稿料は、200万円から「経費」を引いた額が「所得」で、基礎控除(38万円)があるので、貴方の場合、税率は5%ですね。 なので、貴方の場合は、確定申告すれが源泉徴収された所得税の一部が還付されます。 「課税所得(所得から社会保険料や基礎控除を引いた額)」が、195万円未満なら5%です。 なお、国保の保険料や年金の保険料を貴方が払うなら、その分も「所得」から控除できます。

taroboze
質問者

お礼

早々に丁寧なご回答を賜り、ありがとうございました。 いろいろな情報を一気に理解しようとして、かえって混乱してしまいました。 ご回答を参考に、諸手続きを行います。

関連するQ&A

  • 配偶者特別控除廃止に伴い・・

    この前テレビで  「来年度から配偶者特別控除が改正になるので、現在扶養に入っていて 夫の税率が10%の人なら、今まで103万以下に抑えていた人も、来年からは130万未満にして働いた方が良い」と聞きました。 そうなのですか? 来年度からは、もし103万を越えると・・ 段階的に配偶者特別控除は受けられるが、配偶者控除(38万円)はなくなり、社会保険の扶養には入れるけれど 税負担が増えますよね?  主人の所得税(税率10%なら 年間で3万8千円?)は上がるのですよね? 私の所得が(予定ですが・・・)115万~120万位なら私の所得税・住民税の税負担はどのくらいでしょうか?  計算方法などありますか? 税負担額によっては、私の収入により損をすることはありますか? 来年は、103万以下 もしくは 130万以下にするかどちらが良いのかよくわかりません。 お願いします。

  • 給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

    現在私はサラリーマンで妻はパートによる給与所得が50万円強ありますが、その他に自分の技能を活かした嘱託契約で、ある会社の技能者としての仕事をしておりそちらの収入が80万円(必要経費が20万円位あります)あります。妻の所得は私の配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?またこの場合に妻は私の扶養家族として保健・年金等はどのような扱いになりますでしょうか?さらに一般的に会社の家族手当の支給はあるのでしょうか?妻がこれ以上の収入になってしまえばいたしかたないとは思いますがいかがでしょうか?

  • 給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

    主人がサラリーマン、私がSOHOとアルバイトを掛け持ちしています。 配偶者控除が受けられるかどうか教えて下さい。 私の給与収入が80万円、事業所得が8万円あります。 給与収入80万ー給与所得控除65万=15万円 給与所得15万円+事業所得8万=13万円 で、38万円以下のため、配偶者控除は受けられるという計算で合っていますか? また、主人の会社に所得証明書を提出しなければいけないので、金額は少ないですが、確定申告をする予定でいます。 今年出産したのですが、医療費控除の申請は、私の確定申告時に合わせてではなく、主人の名前で別に申告する、でよいのでしょうか? ご存じの方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 給与所得と事業所得がある際の配偶者控除

    昨年まで会社員として働いていましたが、結婚を機に退職し、今は夫の扶養に入っています。 今年は扶養の範囲内で働こうと思っておりますが、税法上の扶養に関して不明な点があるのでお教え願います。 今年の年間の収入の予定として、 (1)給与所得:30万円程 (パート) (2)事業収入((1)の収入を考慮した上で扶養範囲内になる様に、働く日数、経費などで調節する予定) の2つを考えています。 ちなみに(2)を白色申告にするか青色申告にするかはまだ決めかねています。 (まだ(2)の収入は今のところないので、今後青色申告にすることも可能) 漠然と、「103万円以下なら税法上の扶養範囲」なので、(1)の収入が30万円なら(2)は73万円以下にすればいいのではと考えていたのですが、103万円以下というのはあくまでもパートだった場合で、配偶者控除とは38万円までだと知りました。 そこで質問なのですが、例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象となるのでしょうか? また、(2)の所得が38万円以下で、(1)+(2)の合計が103万以下だと課税はされないのでしょうか? やはり節税を考えるのであれば収入の多い少ないに関わらず青色申告がおすすめですか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。

  • 夫の扶養でいるための稼ぎの上限は?(給与+事業所得)

    現在SOHOで収入があります。 今年1年間の所得見込みとして、給与所得が70万円、事業所得70万(-経費80万を引いた後の金額)程度を予定しています。 夫の会社の健康保険は、所得130万以下であることが条件です。(経費は抜いて計算してよいとのこと) 今は年金・健康保険ともに夫の扶養です。↑のような収入から年金・健康保険を自分で払うとなると、 相当負担になるので、できればこのまま扶養でいたいと思っています。 そのためには、一体収入が上限いくらまででストップするようにすればよいのか、よくわからなくなってしまいました。 給与所得70万円はほぼ確定金額なので、あとは事業所得の方を60万以内になるようにして、合計所得が130万以内になればOKなんでしょうか? あと、もし合計所得が140万程度になった場合、 健康保険と年金の金額は、一体どの程度になるのか 計算方法がよくわかりません。 アドバイスよろしくお願い申し上げます。

  • 給与所得控除

    私は高齢で年金生活者です。 最近某社と契約して週2日ほど仕事を手伝うことになりました。収入の予測は年間200万円程度です。 収入額としては年金額より少ないですが、一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか? 通勤は車を使っていて、高速代、ガソリン代が年間33万円ほど必要で給与にはこれの補てんはありません。 この33万円は該当収入の給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか?

  • 給与所得者が給与の他に事業所得を得た場合は?

    給与所得者(サラリーマン)が給与の他に事業所得を得た場合は、どのようにして所得税、厚生年金、社会保険料を計算しますか? この場合の事業所得、とは国税庁の解釈の通り、 一時所得に該当しないもの((1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、(3) 法人から贈与された金品に該当しない) 雑所得に該当しないもの((1) 公的年金等、(2) 非営業用貸金の利子、(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税に該当しない) そのほか、利子、配当、不動産、給与、退職、山林、譲渡のいずれの所得分類にも属さないもの、 要するに 「会社からの給与以外に、自分で継続的な商売をしてそれによって得られた所得」 とします。 「会社からの給与に加算して所得税を計算しなおして、確定申告をしなくてはならない」 とは思うのですが、その税率・計算方法を教えてください。 また、継続的に所得を得ていた、ということであれば、厚生年金や社会保険料も計算しなおさなくてはならないのでしょうか? また、そのサラリーマンが、従業員(雇われ人)側の場合と、取締役以上(経営者)だった場合は計算方法や概念が違ってきますか? また一人社長の場合にはまた違った解釈になるでしょうか?

  • 給与所得より所得控除のほうが多かった場合

    20代独身です。 2ヶ月前にパートを辞め、前年度の給与収入が年収140万円程度でした。今月からアルバイトをすることになり、給与収入が年収110万くらいになりそうです。 所得控除分の国民健康保険と国民年金(前年が140万なので半額免除申請できると思うのですが)全額分と、生命保険と基礎控除を足すと63万くらいで、給与所得の45万を超えます。その場合、どのように課税されるのでしょうか。 それから、一か所でのアルバイトですが、来年から所得控除分の確定申告をしたほうが良いのですよね? パートの時は厚生年金と健康保険に加入してもらっていたのですが、国民健康保険の金額の高さに驚いてます。 ご回答よろしくお願いします。

  • 給与所得者で20万円以上の雑所得収入がある場合、こ

    給与所得者で20万円以上の雑所得収入がある場合、これにかかる税率は給与所得+雑所得の総合課税みたいですが、 給与所得400万+雑所得100万の場合=500万区分の税率20%ですか? またこの税率のかかる範囲は 500万×20%なのか 雑所得100万×20%のどちらでしょうか。 加えて住民税10%のかかる範囲も教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • パート収入の所得税控除について教えてください

    今度仕事で時給850円の仕事に出ることになりました。 基本的に月額収入は85000円くらいになる予定です。 所得税は給与所得控除65万+基本控除35万で103万以内なら所得税がかからないのだと知りました。 ここからが質問なのですが 1 社会保険料月額7522円を毎月徴収される場合、7522円×12ヶ月= ¥90264が社会保険料控除となり、つまりは103万+9万の112万円以内であれば、所得税がかからないという理解で大丈夫でしょうか? このほかに厚生年金分も払っていればその分も控除されるので103万+9万+年間厚生年金負担額以内であれば所得税はかからないのでしょうか? 2 上記の社会保険料控除は確定申告をしなくても勝手に所轄の事業所で計算してくれるのでしょうか? 3 毎月1万くらい病院にかかっていますが、医療費控除を受けたい場合は、確定申告が必要、で合ってますか? 残業が多いかもと言われたのですが、毎日1時間残業をすると年間で123万ほどになり、20万ほどオーバーしてしまうので、これを社会保険料控除や医療費控除などを差し引いて所得税を0にすることができるのかが気になっています。 103万円というのは、あくまで基本的な控除のみを引いた場合で、 社会保険料や医療費を支払っていれば、その分控除額が増え、税金がかからなくなるという理解で良いのでしょうか? よろしくご教授お願いいたします。