• 締切済み

給与収入と事業/雑所得のある場合の配偶者控除

ネットでいろいろな案件を読んだのですが、どれも当てはまらないように思えましたので、詳しい方にお尋ねします。 主人は会社員で、妻の私は毎月パート収入が5万~7万円(交通費一部支給含む)あり、現状ですと、会社の健康保険と年金は3号扱いでいることが可能ですが、年末から来年にかけて、臨時で約200万円の原稿料収入がある予定です。原稿料は今年と来年の分割で支払われる予定ですが、そうすると2年間控除や保険年金関連の負担が増えます。仮に支払いが遅れて翌年に一括して原稿料を受け取る場合、1年間のみ諸税保険等を負担すればよいのか、差額を計算する方法など教えていただけるとうれしいです。 原稿料が事業所得なのか雑所得なのか、申告する際の差異などありましたらこちらもご教示いただきたくお願い申し上げます。 雑所得の場合は、100万円を超えると超えた分の税率が変わるというところまでは調べることができました。要領を得ない文章で恐縮です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>配偶者控除の件につきましては、事前に何か届け出を行わなければならないと思い込んでおりましたので、ご指摘いただきましたとおりに、私が確定申告をすればよいのですね… 配偶者控除は、配偶者控除を取りたいほうが確定申告をするのです。 ご質問の事例では、あなた自身の確定申告書には、配偶者控除や配偶者特別控除は一切記入することはありません。 あなたの 1年間の決算結果を見て、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れる範囲に収まっていたら、夫にも確定申告をする有用性が出てくるということです。

taroboze
質問者

お礼

追加でご回答いただき、ありがとうございました。 今まで夫の会社にまかせきりで、無知のままここまで来てしまいとても恥ずかしいです。 いろいろな方にここまで丁寧に回答解説いただけて、恐縮しております。 これからの仕事にも、善処すべく努めます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…原稿料を受け取る場合、…差額を計算する方法など… まずは、混乱を避けるため「税金の制度」と「社会保険の制度」を【完全に】分けてお考え下さい。 「税金の制度」では、【納税者すべて】が「1月~12月の暦年の【税法上の】所得金額」を元に税務申告を行います。(原稿料は、給与所得と違い「受け取った日」が基準ではないので注意が必要です。) 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm --- 一方、「健康保険の被扶養者の制度」では、【保険者(保険の運営者)が独自に定めた基準】を元に認定(審査)が行われ、「年間」も「1月~12月」で考えるとは限りません。 いずれにしましても「人それぞれ、ケースバイケース」となりますので、【とりあえず一度】以下の窓口に確認されることをお勧めします。 ・税務申告:最寄りの税務署(または税理士) ・健康保険の被扶養者認定の認定基準:ご主人が加入している健康保険の保険者 ※以下、「参考情報」です。 ***** ○税法上の「配偶者控除・配偶者特別控除」について 【ご主人が】、「配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)」を申告するには、tarobozeさんの「年間の合計所得金額」に一定の条件があります。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、「所得控除額の違いによるご主人の税額の変化」は以下の「簡易計算機」で試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ***** ○「健康保険の被扶養者」の認定について 前述のように、「健康保険の被扶養者」の認定基準は保険者ごとに異なっています。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 もちろん、「年間収入130万円未満、被保険者の収入の2分の1」などの「国が定めた【目安】」を逸脱する保険者はありませんが、「(目安をもとにした)より具体的な基準は各保険者が独自に定めている」ということです。 以下は、「被扶養者の認定(審査)」が画一的なものではないことを説明している保険者の例です。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>[Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?]などをご参照下さい。 --- ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「被扶養者の認定は事業主の判断に大きく委ねている」と言えます。 これは資格確認の方法をご覧になるとご理解いただけると思います。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 なお、「健康保険の被扶養者」の資格を失うと、原則として「市町村国保」の被保険者(加入者)になりますが、保険料は市町村ごとに【大きく】異なります。(ご主人の保険料は変わりません。) ***** ○「国民年金の第3号被保険者」の認定基準について 【実務上】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うことになっているため、個別の認定はほぼ行われていません。(行なわないということではありません。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、「国民年金の第1号被保険者」の保険料は【定額】です。(ご主人の保険料は変わりません。) 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** >原稿料が事業所得なのか雑所得なのか… 「本業以外の臨時収入」ということであれば「雑所得」とするのが妥当ですが、「事業所得」と「雑所得」に明確な違いはありません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >申告する際の差異… 「明確な違いがない」ので、以下のような点が差異ということになります。 ・事業所得:青色申告の特典により各種の優遇が受けられる ・雑所得:事業所得のような優遇がないが申告が簡単(添付するものも特になし) 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >雑所得の場合は、100万円を超えると超えた分の税率が変わる… それはおそらく、「報酬を支払う側が(源泉徴収して)国に納めなければならない(源泉)所得税の税率」です。 つまり、「報酬を受け取る側の(申告)所得税の税率」とは【無関係】ということです。 ちなみに、「(申告所得税の)税率」は、「課税される(総)所得金額」によって変わります。 具体的には以下のとおりです。 ・給与所得+雑所得=総所得金額   ↓ ・総所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに なお、「報酬を受け取る側」は、「確定申告」によって「所得税の過不足」を精算します。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参考リンク) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

taroboze
質問者

お礼

早々に丁寧なご回答をお寄せくださり、ありがとうございました。 税金と社会保険の制度を「分けて」考えられずに一度に解決しようとして混乱してしまいました。 健康保険組合も、組合によって対応が異なることも初めて知りました。 自分の無知にかなり恥ずかしく存じますが、これを機会に考えを改め、適切な対応を取れるよう努めます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻の私は毎月パート収入が5万~7万円… 中を取って 6万として年に 72万の「(給与) 収入」。 これを「(給与) 所得」に換算すると 7万円。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うので、留意する必要があります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年末から来年にかけて、臨時で約200万円の原稿料収入がある予定… それは一つの案件で 200万なのですか。 それとも、いくつもの小説や漫画を書いてその合計額ですか。 前者だとしてら、そのお金をもらえる権利が確定するのは、今年中ですか来年ですか。 後者だとしたら、そのお金をもらえる権利が確定するのが、今年中の分と来年になってからの分とは分けて考えないといけません。 また、どちらにしても、前述のとおり「収入」を「所得」に換算して話を進めないといけません。 【事業所得】・・・雑所得も同じ 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >仮に支払いが遅れて翌年に一括して原稿料を受け取る場合… いつお金をもらうかは関係ありません。 そのお金をもらえる権利が確定するのがいつか、ということが大事なのです。 たとえば、出版社の原稿募集に応募したのなら、それが採用されて報奨金を支払うという通知が届いた日です。 これが大晦日以前なのか元日以降なのかにより、確定申告をする年が 1年違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 経費の計上時期についても同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >原稿料が事業所得なのか雑所得なのか… あなたが小説家や漫画家を名乗ってそれを生活の糧としているなら「事業所得」、無職あるいはサラリーマンが余暇に趣味をかねてやっていることがらなら「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >申告する際の差異などありましたら… 事業所得に該当するなら、事前に承認を受けておくことによって青色申告が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 青色申告で一定の要件を満たせば、最大 65万円が事業所得から控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 白色申告のままとしても、雑所得よりは事業所得のほうが、細かい経費を認められやすくなります。 >雑所得の場合は、100万円を超えると超えた分の税率が… ガセネタです。 そんなことではありません。 給与所得、事業所得、雑所得ともにいずれも「総合課税」といって、それぞれ収入を「所得」に換算してから「合計所得金額」を出します。 一方、納税者には種々の「所得控除」を申し出る権利があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm この所得控除は個々人によって該当するものが異なるので、該当するものを漏れなく拾い上げることが節税のこつです。 [合計所得金額] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] × [税率] = [所得税] です。 税率は、「課税所得」の多寡により変わってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >1年間のみ諸税保険等を負担すればよいのか… 所得税は、1年が終わってから翌年 3/15 までに支払い。 だから、収入の確定する期日 (入金日ではない) が、大晦日前か年明け以降かを見極める必要があるのです。 住民税は、所得税に連動して、翌年 6月から 1年間掛けて支払い。 健康保険 (サラリーマンの健保) は、税とは別物です。 税とは判断基準が全く異なりますし、全国共通したルールがあるわけでもありません。 細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって異なりますので、夫の会社・健保組合に指示を仰いでください。 ----------------------------------- さて、タイトルにある「配偶者控除」が本文に出てきませんけど、良いのでしょうか。 まあついでだから言っておきますと、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、「合計所得金額」が 38万円を少しぐらい超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taroboze
質問者

お礼

早々に丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。 配偶者控除の件につきましては、事前に何か届け出を行わなければならないと思い込んでおりましたので、ご指摘いただきましたとおりに、私が確定申告をすればよいのですね。 リンクも参考に、適切な対応を取れるよう努めます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>年末から来年にかけて、臨時で約200万円の原稿料収入がある予定です。 そうすると、ご主人の税金上の扶養にはなれませんね。 また、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなるでしょう。 >そうすると2年間控除や保険年金関連の負担が増えます。 そうですね。 前に書いたとおりです。 >仮に支払いが遅れて翌年に一括して原稿料を受け取る場合、1年間のみ諸税保険等を負担すればよいのか 税金上は、「原稿を納品した日」がその収入があった日とみなされます。 なので、支払いがどうこう関係なく、今年に限り、ご主人の扶養からはずれます。 ご主人が配偶者控除(38万円)を受けられなくなるので、今年の所得税と来年度の住民税(住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月)課税です。)が増税になります。 貴方は来年、確定申告する必要があります。 通常、健康保険も確定申告に準じますので、今年、はずれなくてはいけないでしょう。 なお、健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に異なるので、いつから扶養をはずれるかなどは、ご主人の会社もしくは健康保険に直接確認されることをおすすめします。 >原稿料が事業所得なのか雑所得なのか 雑所得です。 >申告する際の差異などありましたらこちらもご教示いただきたくお願い申し上げます。 事業所得だと「収支内訳書」の作成が必要ですが、雑所得はその必要ありません。 >雑所得の場合は、100万円を超えると超えた分の税率が変わるというところまでは調べることができました。 いいえ。 所得税の税率は、どの所得(譲渡所得などを除き)でも同じです。 貴方の場合、給与所得と雑所得を合算し、その合算された額に応じて税率が決まります。 ただ、原稿料は所得税が源泉徴収されるしくみになっており、100万円以下なら10%、それを超えると20%になるということです。 通常の所得税に加え復興特別所得税もかかるので、実際はもう少し税率高いですが。 最終的には、確定申告して所得税の精算をします。 給与所得は、給与所得控除(65万円)があるので、収入から65万円を引いた額が「所得」で年間65万円(交通費除いて)以下なら0円です。 原稿料は、200万円から「経費」を引いた額が「所得」で、基礎控除(38万円)があるので、貴方の場合、税率は5%ですね。 なので、貴方の場合は、確定申告すれが源泉徴収された所得税の一部が還付されます。 「課税所得(所得から社会保険料や基礎控除を引いた額)」が、195万円未満なら5%です。 なお、国保の保険料や年金の保険料を貴方が払うなら、その分も「所得」から控除できます。

taroboze
質問者

お礼

早々に丁寧なご回答を賜り、ありがとうございました。 いろいろな情報を一気に理解しようとして、かえって混乱してしまいました。 ご回答を参考に、諸手続きを行います。

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