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給与所得控除

私は高齢で年金生活者です。 最近某社と契約して週2日ほど仕事を手伝うことになりました。収入の予測は年間200万円程度です。 収入額としては年金額より少ないですが、一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか? 通勤は車を使っていて、高速代、ガソリン代が年間33万円ほど必要で給与にはこれの補てんはありません。 この33万円は該当収入の給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一応給与所得者として、給与所得控除を受けられますか… ご質問文を読む限り、若い人のバイトのようなもので、別に問題ないでしょう。 >給与所得控除額より少ないので、給与所得控除額の増額は0でしょうか… 給与所得者の特定支出控除には該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

goof
質問者

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回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

給与と年金の所得となりますから、給与所得者として、年末調整を受けられても、翌年、確定申告をしなければなりません。面倒です。 源泉徴収票を戴いて、確定申告をされれば、一度で済みます。 市民税は、特別徴収に変更できますが、社会保険は、貴方の年齢が書かれていませんからわかりませんが、後期高齢者なら、雇用保険のみの加入となります。 交通費は、経費として、認められません。給与所得には「給与所得控除」(65万円)が既に適応されていますので、更に必要経費を申告することはできません。別途支給される交通費は、会社経費として計上されるものです。

goof
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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