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集団的自衛権で自民公明2党の掛合い漫才の行方は

WW-Aの回答

  • WW-A
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回答No.13

No10 の返信についての回答です。 まず、外国にいる自国民救助が(個別的)自衛権の行使を構成する条件として3条件を No12 に書いておきました。その3条件は先の安保法制懇が出したものですが、国際的に標準的な条件です。 それを踏まえて、 > 中ロが安保条約を結んでいるかどうか判りませんが、中国軍が自国民保護で日本に進出し > それをロシアが同調する行動も中国の自衛権の範囲内になる。< ↑ この意味、分かり難いですが、私なりの解釈が正しいのなら、その通りですよ。 日本が国内にいる中国人を虐待しているとして、中国が日本に抗議をし、日本がその抗議を受け入れず、その段階を経て中国軍が自国民保護のために日本領土に攻め込む… と。その際、ロシア軍が中国軍に協調して日本に攻め込む。。こういう状況を設定されたのだと思いますが、 その場合、中国軍は個別的自衛権を行使したのであり、その中国軍に同調して日本に侵入したロシア軍を中国軍が防護するのも中国軍の個別的自衛権の行使ですよ。 共同軍事行動をしているロシア軍を守るのは、中国の国益に沿っています。 個別的自衛権と言うのは、「自国の国益を守ること」 なのです。 その「国益」の所在が自国内であれ、自国外であれ、有形の物であれ、無形のものであれ、全て国益を守ることは個別的自衛権の行使となります。 自国民を守ること。自国民の財産を守ること。自国民の安全を守ること。自国の権益を守ること。自国の名誉を守ること。それら一切合財個別的自衛権の行使。 昨年アルジェリアで日本人がゲリラの人質になって、途中で殺されましたが、あの状況で自衛隊が出動して救出作戦を行ったとして、それは日本の個別的自衛権の発動であり、その自衛隊の軍事行動に現地の警察官が協力したとして、その現地警察官を自衛隊が守るのも個別的自衛権の行使ですよ。その現地警察官は日本の国益のために働くんですから。国益を守ること全て、個別的自衛権。 ただし、それがやれるかやれないか、やる決意をするかやらない決意をするか、それは別問題ですね。

kame100
質問者

お礼

 ご返事有難うございます。 <昨年アルジェリアで日本人がゲリラの人質になって、途中で殺されましたが 、あの状況で自衛隊が出動して救出作戦を行ったとして、 それは日本の個別的自衛権の発動であり・・・>  私の判断は自分の常識にかなっているかどうかですが、この例では個別的自衛権で 関係国と協力して行っても納得できます。  しかし、ここで大事なのは、相手国の同意が有るか無いかです。 相手国の同意の無い他国での邦人の救出を、個別的自衛権と云う事は 籾井会長級の乱暴さで有りえないと思います。 こんなこといつまでも書いていると、畑のトマト・スイカと茄子が気になるのでチョット失礼します。

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