- ベストアンサー
集団的自衛権の行使について。
時代おくれの左翼や、某新聞、創価学会までも、憲法解釈の変更ではなく 憲法改正で行使可能にするのならば、するべきと嘯いています。 そこで、質問! 日本国憲法のどこに個別自衛権はOKで集団的自衛権はNGとかいてあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本国憲法の宣言 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、(1)【われらの安全と生存を保持しようと決意した。】われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 (2)【われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。】 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 ともにOKだと思います。
その他の回答 (2)
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
憲法は自衛権に関し、一切触れておらず、それゆえ最高裁は「日本国憲法は自衛権を否定していない」と言う判断です。 従い、個別的であろうが集団的であろうが、自衛権の行使は政治マターと言うのが、憲法解釈変更論の論拠です。 一方、憲法は戦争放棄しているので、集団的自衛権の場合、戦争行為に該当する部分が生じ、憲法違反となる可能性も、完全には排除出来ないと言うのが、改憲論の論拠です。 いずれも一理はあるので、最終的には最高裁の判断を仰がねば、結論は得られない話しとは思います。 ただ解釈変更論は、現憲法との共存を目指した折衷案と言う側面もありますが、引き続き解釈拡大であって、護憲派からの反発は言うまでも無く、改憲論者からも「問題の先送り」と言う批判も存在します。 また言うまでも無く、集団的自衛権行使に反対派は、憲法改正と言う高いハードルを設定することで、憲法解釈変更による集団的自衛権行使を阻止すると言う、政治的意図を多分に含みますが。 更に憲法改正は、安倍首相が明言している政治信条でもあるので、「解釈変更の先にあるもの」が見え隠れするので、護憲派どころか、安倍首相支持派からさえも、反発が上がるでしょう。 従い、本来は「改憲VS護憲」と言う対立軸であるべき話しを、解釈変更論にすることで、対立軸を多軸化し、話しをややこしくしている点は否めません。 とは言え、日本の集団的自衛権行使は、アメリカからの要請事項でもあり、タイムリミットもある話しなので、本質の改憲論では時間がかかり過ぎるため、憲法解釈変更のテクニック論で乗り切らざるを得ないと言うのが実情です。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
憲法には書いてません だから「解釈」を変えよう としてるだけです 書いてるって解釈にしようよ って感じにね
お礼
みなさん、ありがとうございました。