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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト代の請求について~時効まで)

アルバイト代の請求~時効まで

このQ&Aのポイント
  • アルバイト代の請求に関する問題について、解決方法と時効について調査しています。
  • 知り合いからの依頼でアルバイトをしていましたが、給料が支払われず問題が発生しました。
  • 相手は書面や口頭での請求にも応じず、労務局にも働いていると認められないといわれました。時効や遅延損害金についても不明点があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

賃金は最低、月1回以上は払わなければならず、何の決まりが無くとも月末日が賃金支払日の最終期限ですから、時効の計算もそこからスタートすると思います。毎月、1ヶ月分ずつ時効が成立していく、という感じですね。 働いているとは言いにくいというような状況の場合、請負と見なされるかもしれません。その場合は、成果の受け渡し日など、順当な日から時効計算するように思います。 借金ではないので、本人が債務の存在を認めたとしても、書面すらないし時効の延期は無いと思います。 通常は、内容証明で請求した時点で3ヶ月だけ延期でき、訴訟を提訴しなければ時効になってしまいます。もちろん、相手側が援用しなければ別ですが、払いたく無い人は普通、するでしょう。 請求だけはできます。ただ、訴訟等起こしても、相手が時効援用の申し立てをすればほぼアウトと思います。2年経っていない部分は大丈夫ですけどね。 もし、相手に時効の知識が無ければ(のらりくらりと逃げているのですからあるのでしょうけど) 先に債務額を確定し、未払い賃金ではなく借用証書にしてしまって、日付も現時点にすれば、少なくとも賃金債権としての時効の問題は無くなります。 同時に、政府の未払い賃金立て替え払い制度も使えなくなります。借用書にしても資産がなければ押さえようもありませんので、未払い賃金を認めさせて制度を使っていくらかでも回収した方が無難だし簡単だと思います。もちろん、時効分は無理ですし、会社消滅時との期間の関係などの制限もありますので、いくらにもならないでしょうけど。スレ立てが遅すぎましたね。 労務局なんてものは無いのですが、労基署か労働局ですかね?そこで制度の話は出ませんでしたか?雇用とは認めがたいからかな。 相手が裁判にすら出てこないなら、支払い督促程度で十分な気もします。(借用書がないと無理かな?) 書式さえ整っていれば問題ないですし、相手が抗弁しなければ債権として確定してしまいます。もっとも、差し押さえをかける物が見付けられなければ倒産した会社の株券と同じ価値しかありませんが。

sasarika234
質問者

お礼

お礼はこちらのようでしたすみません!ありがとうございました

sasarika234
質問者

補足

こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。 すいません労働基準局だったと思います。m(_ _)m 内容証明は出してあるのですが本人が受け取らず全部郵便局から保管&受け取ってくれませんでした。で帰ってきました。 書面はまだ働いていた期間中のもので、ほかの書名捺印の書類にかろうじてアルバイト代金は別途相談するものとする。というものだけはあります。 内容証明やその書類や仕事の依頼のメールなど証拠品と出して民事としてやるほうがいいかもしれませんね。事件名をつけるのにまた悩みそうですが。 国からもらおうとは思ってませんので。 裁判所からの送達も受け取らないような人なので たぶん督促でもいけるんじゃないかなとも思います。 (別件で本人訴訟済、債権とってあります) どうも回答ありがとうございましたm(_ _)m

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