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アルバイトの給料から税金がひかれていない

30歳の女性です。 これまで勤めた会社を2006年3月で退職後、2007年1月末からアルバイトを始めました。 その際、給料からの引かれるものが一切ありません。 給料は時給での計算ですが、これまで14万から25万までありました。 年度末に自分で何か必要な申告等が必要なのでしょうか?毎月保管しておかなければならない書類等、全く無知なので教えてください。 宜しくお願いします。

  • kfcn
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  • mukaiyama
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回答No.1

>年度末に自分で何か必要な申告等が必要なのでしょうか… 「年度末」」は関係ありません。 年が明けて 2/16~3/15 に確定申告をします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >毎月保管しておかなければならない書類等… 「給与収入」には間違いなさそうなので、年末、または年明け早々に会社から発行される『源泉徴収票』が、申告に必須な資料です。 源泉徴収されていないなら、「源泉税額ゼロ」という 『源泉徴収票』が必要です。 また、国民年金に加入しているなら、10~11 月ごろに社会保険庁から送られてくる『社会保険料等控除証明書』も申告に必須です。 国保を自分で払っているなら、こちらは証明書等は要りませんが、支払った額を正確に覚えておいてください。 生命保険、損害保険等に加入しているなら、やはりそれぞれの会社から送られてくる証明書等が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>年度末に自分で何か必要な申告等が必要なのでしょうか? (1)2007年中の所得は給与のみであり、 (2)給与総額は2000万円以下であり、 (3)給与を受取る会社は一社(アルバイト中の会社)のみである、 との前提で回答します。 質問者は税務署への所得税確定申告を要しません。所得税法第百二十一条第一項の本文と第一号の条文で定める「確定申告を要しない場合」に該当するからです。 第百二十一条第一項本文:   その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき給与等の金額が二千万円以下である者は、次の第一号に該当する場合には、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、確定所得申告書を提出することを要しない。(但し書き省略) 第百二十一条第一項第一号:   一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額が二十万円以下であるとき。 (必ず、アルバイト中の会社に「給与所得の扶養控除等申告書」を提出しておいて下さい。) また質問者は、来年の一月一日現在においてもアルバイト中の会社に在籍中ならば、市町村役場への市町村民税申告を要しません。地方税法第三百十七条の二のただし書きで、前年中において、給与支払報告書を提出する義務がある者(アルバイト中の会社)から受取る給与所得以外の所得を有しなかつた者は市町村民税申告書を提出しなくても良いとあるからです。 地方税法第三百十七条の二:     市町村内に住所を有する個人は、三月十五日までに、市町村民税申告書を一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。   ただし、・・(略)・・給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定める者については、この限りでない。 >毎月保管しておかなければならない書類等、全く無知なので教えてください。 念のため、毎月の給与明細を保管しておいて下さい(賞与があれば賞与の明細も)。また、年末、または年明けに会社から交付されるはずの源泉徴収票を保管しておいて下さい(最長、7年)。何かの役に立つ事がありますので。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

もし、これから続けられるなら、来年度初めに、源泉徴収票をいただくと思います。もちろん、源泉徴収額は0でしょうが、これを元に確定申告をします。ただし、収入の合計額が、103万円以下であったならば、課税金額になりませんので所得税はでませんが、この申告を元に住民税も賦課されますから申告をしておくとよいでしょう。確定申告をすると、住民税は、5~6月頃通知がきます。 なお、退職時の退職金の源泉徴収票をいただいたと思いますが、確定申告をしましたか?もし、まだなら確定申告をすると、おそらくいくらか還付される(退職金の所得税を)と思いますよ。 これからもらうアルバイト料は、来年初めに源泉徴収票をくれるはずですから、特に毎月保管するものは必要ないでしょう。 14万から25万とは、今まで約半年間の合計額ですね?もし、ご結婚されてご主人の扶養となっている場合は、年度内(1月~12月)で103万円以上にならなければ何もする必要はありません。 分かりにくい説明で、すみません。

回答No.3

まずはじめにいろいろとお聞きしてしまうんですが、 >2006年3月末で退職後2007年1月末からアルバイト 2006年(平成18年)分の所得税の確定申告はお済みですか?在職していた勤務先より「平成18年分給与所得の源泉徴収票」が送付されてきていませんか?生命保険等に加入していませんか?保険料を支払った証明書をこれまでに会社に提出していませんでしたか?3月以降に国民年金は支払っていませんか?生命保険も加入していない&国民年金も支払っていないとしても、確定申告を行っていなければ源泉徴収票と印鑑とご自身の預貯金の通帳をお持ちになり、お近くの税務署へ確定申告にお出かけ下さい。 文面を読む限りではお済みでないものとお見受けしましたので申し上げましたが、簡単に言うと税金の計算は暦(1月~12月)で考えます。1年間の所得に対していくら税金がかかるかを計算し、12月に差額分を精算することを一般に「年末調整」といいます。ただしこれは在職中の給与所得者のみの措置なので、年の途中で退職された場合は年末調整ができていない、つまり1年間の所得に対する税金の精算がされていない状態になっています。これを精算するのが毎年2月中旬~3月15日までに個人で計算して提出する「確定申告」です。 源泉徴収票は税金を計算するために必要な資料、生命保険料控除証明書や国民年金の支払証明書は所得税を計算する上での税法上の控除が認められている資料なので、少なくともこれらは保管しておくことが必要です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

来年の2月中ごろから確定申告期が始まります。 そのときに申告します。 健康保険は納めた金額を記録しておきます。 医療費は領収書を保存 生命保険は保険会社がくれる証明書 損害保険の領収書 会社から源泉徴収票をもらう無いときは給料明細書。 確定申告の資料や添付書類として必要です。 所得税の相談コーナーです。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm

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