未払い給料の時効について

このQ&Aのポイント
  • 未払い給料の時効について詳しく教えてください。
  • 未払い給料の請求期限は何ヶ月以上ですか?
  • 請求をしていないと未払い給料はもらえませんか?
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未払い給料の時効って有りますか?

去年の9月末に会社都合で解雇されました。 その時に約150万円の給料の未払いがありました。 残った給料をどう支払うか?と訊いたところ、 月々5万円ずつの30回払いと言う事で返事をもらい・・・ 10月末から1月末までの4ヶ月は5万円ずつ振り込まれました。 でもその後2月から5月まで振り込まれず・・・6月末まで待ったのですがこれも振り込まれず・・・ 7月1日に電話で連絡して、 「今まで余裕が無かったので7月末からは支払います」と返事を貰いました。 そこで質問ですが、 いちいち請求しないといけないのでしょうか? 飲み屋の付けとか買い物の付けとかだと請求しないと時効になってしまう物もありますが・・・ 未払い給料はどうなんでしょうか? 何ヶ月以上請求をしていないともらえないとかありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

詳細が判らないので何とも言い難いのですが、判る範囲で話をします。 まず、分割払いで未払い賃金を支払うという合意があったはずですね?すると、その時点で「承認」により時効は中断しています。 時効の「中断」とは「今まで進行した時効期間をリセットする」という意味なので、単に時効の進行が一時停止するのではなく振出しに戻ります(ちなみに一時停止するのは「時効の停止」と言います。)。つまり、改めて0から時効が進行するのです。 その上で分割払いという約束になったのですから、その分割金については各支払期日の到来ごとに個別に時効期間が進行します。 ですから、現時点で不履行となっている今年の2月以降支払いの分について各月の支払日(これが1日なのか末日なのかは不明です。)から時効を起算することになります。 まだ支払期日が到来していない8月以降分については、時効は進行しません。 ということで、単純に今解っている状況だけから判断すれば、最も早く時効完成するのは今年の2月支払い分が再来年の2月(日付は確定できません。)となります。 本当は、7/1に「今月から払う」と言ったのが「どの未払い分か?」も考えないといけません。すべての未払い分(と考えるのが一応合理的ですが、絶対ではありません。)ならば、2~6月の未払い分の時効は今年の7/1に「承認」により中断しているので、時効は2~6月分が再来年の7/1で完成します。 厳密には、この未払い賃金を分割払いで支払うという契約が、賃料債権と性質が同じままなのかというのを一応考慮する必要があるのですが、時効期間が最低でも2年なのは間違いないので、とりあえず、今年の2月から2年後が考えられる限り最も早く到来する時効完成時期だということは言えます(本当は、上の通り、7/1と考えて間違いないと思います。)。 ただ、いずれにしても潰れそうな会社なら、できるだけ早く回収することが望ましく、時効にならないから大丈夫とは軽々に言えません。潰れてしまえば全額回収できないこともあり得ますから。 また、いざというときに上のような合意なり承認なりがあったことが証明できる証拠がありません。ですから、相手がそんなことは言っていないと言い出すと面倒なことになります。 それで書面を作って云々という話になるのですが、専門家に相談してアドバイスをもらっておいた方がいいと思います。とりあえず労働基準監督署辺りに行って相談してみてもいいでしょう(どの程度役に立つかは何とも言えませんけど。)。

fjdksla
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 支払い方法は書面にて月末に5万円づつの支払い金額が書いてあります。 言った言わないと言う事があっても、2月末から2年ですね。 倒産したとしても自社工場と土地がありますので、 3000~5000万円ぐらいにはなると思います。 いっそのこと倒産すれば、すぐに給料分は支払われると聞きました。

その他の回答 (3)

回答No.3

色々誤解があるようですが。 未払いの給与債権だってもちろん時効にかかります。一応全ての債権は時効にかかります。 請求権ってのは「請求という単なる行為をする権利」のことじゃありません。 請求する根拠となる権利の存在を前提にその権利の行使として請求することができる権利です。 もうちょっと言えば、金を請求して払ってもらってそれを受け取って返さなくて良いという法的地位を(金銭)債権と言いますが、その債権の「金を請求して」の部分が請求権。 ですから請求権があるってのは債権があると言っているのと同じことです。ですから債権と請求権を同じ意味で使うこともあります。 未払いの給与を払うように請求できるのは、未払いの給与を払ってもらえるという「債権」≒「請求権」があるってことです。 まさにNo.2のサイトの通りに質問の債権は「請求権」と言って構いません。 で、質問の「請求」は法律上は時効の中断事由としての「請求」ではありません。 時効の中断事由としての「請求」というのは「裁判上の請求」です。 単に事実行為として払えと言うのは法律上は「催告」と言います。 「催告」も一応は時効を中断しますが、その後6か月以内に裁判上の請求等を行わないと中断しなかったことになります。 もっとも、相手が「支払います」と言ったなら「承認」という時効中断事由にはなります。 ただし、万一訴訟等になった時に水掛け論になって困るので書面にして証拠を残す方が賢明です。録音なんかより書面です。そもそも「承認」であるとしても「どの支払い分の承認か?」が問題になる可能性もありますしね。 いずれにしろ状況が既に遅滞が発生しているとなると油断すると痛い目に合いそうなので、未払い給与の支払い方法等についてきちんと話し合って合意した書面を作成した方がいいと思いますよ。 できれば、履行遅滞による期限の利益喪失の定めを付けて執行証書で作成すると後々便利なのですがね。せっかくだから遅延損害金の定めも付けておくと良いですね。 未払いの給与の金額を目的とする準消費貸借契約に切り替えるという選択肢もあるかな?そうするとこの質問の場合は判例に照らして時効期間が10年になると思います。 ま、あまり欲はかかない方が良いかもしれませんが。 いや、そもそもそんな面倒なことをせずに、直ちに訴訟を起こしても構いませんけど(いや、手間としてはこっちの方が面倒ですが。)。そこで勝訴判決が得られれば、その時点から時効期間は10年になります。

fjdksla
質問者

補足

そう言うことですか・・・ だとすると私の場合どうなりますか? 150万円の30回払いだと2年半です。支払い途中で2年が過ぎてしまいます。 また、2月末の振り込み分の5万円が7月末に振り込まれれば6ヶ月以内ですが・・・ これが振り込まれないと・・・時効になりますか? 3月分は8月になると思いますが、8月末に振り込まれないと時効ですか? 倒産しかけの会社ですので、現金が少ないです。 支払い命令が出たとしても預貯金がありません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>1年ぐらいしてから請求しておけば・・・そこからまた2年と言う事ですよね。 いいえ。未払いがあった時点から2年です。 (時効の中断と言う方法もありますが) 参考まで。 http://zangyou.org/information/chinginseikyuuken/

fjdksla
質問者

補足

これは請求権ですので、私の質問とは違います。 請求権は行使していて、相手も認めています。 ですので請求権の時効と言う意味ではないです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

時効は2年です。

fjdksla
質問者

お礼

2年と言う事は、 1年ぐらいしてから請求しておけば・・・そこからまた2年と言う事ですよね。

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