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給料未払いの少額訴訟について
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請求し続けている限り時効にはならないのは、裁判で請求した場合です。 しかしあなたの場合は今年の春までは支払ってもらっていたのですから、時効の起算点は最後に支払ってもらったときです。そこから2年で時効になります。そうならないために、少しでもいいので支払ってもらうか、最低でもまだ残金があることを認めさせる必要があります。これからの支払いがないようなら、もう一度念書をとりましょう。 もう一度の念書も書かないようなら、裁判をしてください。裁判の時は念書と通帳だけでも何とかなるでしょう。
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- hekiyu2
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給料の未払いの時効は2年ということですが、請求し続けている限り時効 にはならないと書いてあるところもありました。 ↑ 裁判外での請求にはそんな効力はありません。 催告といいまして、六ヶ月延びるだけです。 再び請求しても、更に六ヶ月延びる、ということは ありません。 一回限りです。 このような場合時効は成立しているのでしょうか? ↑ 成立していません。 支払っていますので、中断されています。 少額訴訟を起こす場合、念書と振込の通帳のコピーで 大丈夫でしょうか。 ↑ 大丈夫です。
お礼
回答ありがとうございました。まだ請求できるようで安心しました。ありがとうございました。
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