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詐欺時効と少額訴訟について教えて下さい

ネットオークションにて六年前 振込みをしたのに商品がとどきませんでした すぐ警察には被害届を提出しましたが 今まで何の進展もありません そこで少額訴訟を思いつき弁護士さんに相談に行く予定なのですが ネットなどで調べると詐欺の時効は詐欺と気付いてから五年だと記載されてました 五年を過ぎていると少額訴訟は出来ないのでしょうか? どなたか詳しい方 回答お願いします

みんなの回答

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

少額訴訟は、工務店が工事代金を支払ってくれない顧客に支払いさせるためなど、請求理由も、請求相手も明確で議論する余地のないような案件で行われるそうです。 たぶんネットオークションでの詐欺は、「ほんとに詐欺か?」という点も争点になりそうですから、少額訴訟の対象にならないかもしれないですね。 そうなれば、通常訴訟に移行です。 しかも、あなたが訴訟で勝利したとしても、裁判所が貴方に代わって、相手からお金を取ってくれるわけでもありません。 さらに、裁判所から「支払い命令書」を出してもらうように請求する必要があるかもしれません。 詐欺の時効はネットで見ると7年みたいです。でも、時効でなかったとしても、なかなか支払ったお金を取り戻すのは困難だと思えます。

noname#181953
質問者

お礼

回答ありがとうございました。警察に出した物と同様の証拠はあります 相手の住所も分かりました。 支払いは難しい場合 強制執行しますとの旨を記載しておくと良いとの事 私も初めての事なので 勉強するつもりで やれるだけやろうと思います。 とりあえず無料弁護士相談に行ってみようかと思いました。 ありがとうございました

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