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助けてください!給料未払いについて
2週間前にも相談させていただいたのですが、事態が悪化してしまい、困っています。 11月の初めに知人に紹介され、インターネットによる事業を始めたいという人の元で働くことになりました。主な業務はその事業の中核となるホームページ(ポータルサイト)の作成、管理、運営です。 月々25万円の給与と交通費をいただけるということで業務を開始し、現在サイトも完成しています。しかし、給与支払い日である月末を迎えると今お金が無いと言われてしまい、給与を貰うことができませんでした。それから2週間たっても毎日なんらかの理由で給与の振込が先延ばしされていました。しかしとうとう先日、「やっぱりしばらくは一人で事業をやっていく」と、給料も未払いのまま突然の不当解雇?を言い渡されてしまいました。それから1週間、連絡をしても返事すら返ってきません。(それなのに某SNSなどで日記を平気で書いたりしています・・・。)僕が作ったページは今なお存在(運営?)しているのに、サーバーへのアクセス権限も剥奪され、削除することもできません。 仕事を開始する際に、自作でも労働契約書を作成するべきだったのでしょうが、まさかこんな自体になるとは思ってもいませんでした。自分でも色々と調べてみて、給与の未払い金に対して内容証明にて請求を行ったほうが良いというのはわかったのですが、その他になにか良い手だてはありませんか?また、この解雇自体にも納得がいきません。突然やっぱり一人で、なんてことが認められるのでしょうか?給与の他に慰謝料みたいなものを請求することは可能でしょうか? 困っているのと腹が立っているのとで、頭がグルグルします。どなたか良い策がございましたら、アドバイスをお願いします。
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- su111
- ベストアンサー率0% (0/0)
私も労働基準監督署への相談をお勧め致します。また、内容証明郵便についても請求した事実が証拠として残りますので、利用されることをお勧めします。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉監督官庁は何もしてくれないと聞いたのですが なぜ、実際に行ったこともないのに、どこの誰とも知れない人の言うことを鵜呑みにするのでしょう? 「何もしてくれなかった」という人は、「相談」しかしていないようです。 「相談」とは、自分で解決することを前提に助言を求めることですから、「何もしてくれない」のは当然ですね。 労基署に動いてほしいのなら労基法に基づいて「申告」をしないと。 相談先としては、まず、労働組合に行くことをお勧めします。労基署に行くときも、組合の人にそういうときのアドバイスをもらったり同行してもらった方がいいでしょ? http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
事業主の管轄の労働基準監督署に相談に行った方が良いと思います。給料未払いについては、tocchimechinさんが文書(配達証明で可。コピーをとっておく)で支払期限までの支払いを請求し、支払期限後も支払いがなければ監督署にコピーを持参して「申告」すれば、監督署が事業主に契約の内容や給料未払いの理由等事情聴取してくれます。 それから解雇ならば解雇予告手当もあわせて請求したら良いと思います。こちらの方は解雇の立証が必要です。 ゴネ得もありますが、一応監督署の行政力を“信じて”ご相談に行くことをおすすめします。官僚的な監督官もいますが、そのときは「給料未払いは許すのか」という強い態度をとることも必要です。 行政が及ばないときは、裁判(少額訴訟)が良いでしょう。 できたら経過を聞きたいですね。その都度お答えさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 進展がありましたら、こちらでみなさんにご報告させて いただきたいと甥もいます。
- CDJW
- ベストアンサー率28% (112/391)
監督官庁は何もしてくれないですが、言ったということを相手へのプレッシャーの材料にするだけです。効果はあまりないと思います。 が、電話一本で1%でも効果があるかもしれないからやっとくだけですね。面倒なら、やんなくてもいいですよ。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、確かにプレッシャーになりますよね。
- zettaidekiruyo
- ベストアンサー率20% (18/87)
こんばんは。 とても大変な状況下にあるとお察ししております。 自分は、法科大学院受験生です。 実務家ではなく、机上の理論の側面がありますが、 少しでも参考になればと思い、回答いたします。 労働契約書を作成していないんですよね。 作成していた方が、後々証明しやすいとは思うのですが、 しかし、雇用契約は書面ではなくても当事者の合意のみにより 成立します(民法623条) 質問者様の場合、おそらく雇用の期間の定めを定めていないのですよね。 この場合は、民法627条の問題となります。 すなわち、期間の定めのない場合、各当事者はいつでも 解約の申し入れをすることができます(627条1項) とはいっても、報酬はきっちりと支払わなくてはなりません 雇用契約に関しては、民法623条~631条について書いていますので、インターネット上で見てみてください。 こんな回答ですが、何かの参考になれば幸いです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 雇用契約(623条~631条)みてみます。 受験頑張ってくださいね。
- CDJW
- ベストアンサー率28% (112/391)
労基法違反ですから地元の監督官庁に連絡。 その上で内容証明送付。 応じないなら小額訴訟。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 監督官庁は何もしてくれないと聞いたのですが、 少額訴訟をやるうえで、届けでをしておいた方が良いのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 アドバイスを参考に頑張ってみます。