• 締切済み

懲戒解雇での給料未払い分

元契約社員です。 先日、とある理由により無断欠勤してしまい会社の信用を失墜させたとして契約を解除されてしまいました。 毎月の給与形態は、固定給±規定労働時間と実働時間の差という契約内容でした。 私は契約会社からさらに別会社に出向しており、毎月の実働時間を出向先で紙に纏めたものに代表者の方から印をもらい、それを契約会社に送ることで給料を振り込んでもらうことになっていたのですが現在解雇されてしまったため作業時間を証明できるものがありません。 このような場合でも給料の未払い分を払ってもらうことは可能でしょうか。 また、もしも私の契約会社が出向先から私が働いた分の賃金を受け取っていない場合、やはり未払い分の給料を受け取ることは難しいのでしょうか。 後、給料の支払いを切り出すことで、逆に出向先会社からの信用失墜による賠償金請求、または信用失墜を理由に給料は払えないと切り出されないかを心配しています。 契約会社に迷惑をかけてしまったことは重々承知しており、給料の請求は心苦しいのですが生活に関る問題ですので・・・ よろしくお願いします。

  • BUMPK
  • お礼率33% (1/3)

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

矛盾します >給料の未払い分を払ってもらうことは可能でしょうか。 >逆に出向先会社からの信用失墜による賠償金請求、または信用失墜を理由に給料は払えないと切り出されないかを心配しています。 権利を主張する以上、義務も当然負うべきでしょう 藪をつつけば蛇が出るかもしれませんね 現実として ・給料をもらう権利は有ります ・ただし最悪は司法判断でしょう ・損害賠償の義務は有るかもしれません ・裁判まで行くと金額次第ですが勝ち取れる給与より費用と時間が必要かもしれません 一般的には...あきらめます

BUMPK
質問者

お礼

ありがとうございました、参考になりました。

回答No.2

何日間の無断欠勤だったのでしょうか。判例では、無断欠勤で懲戒解雇するには、連絡がつかなくなって、2週間以上経過した場合はやむを得ないとしているが、しかしその間、会社側が連絡を取る努力をしていなければならないとしている。これらのことで対抗できるかもしれません。裁判所の民事受付で相談されたらいかがですか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

未払い部分の請求はd来ますが損害賠償の請求も免れないことを覚悟してください。

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