• 締切済み

給料未払い分の請求について

給料の半年分が未払いされています。 最初は会社に国から融資が下りるから待ってくれとまたされ、それが2か月、4か月、半年と延長し、支払われません。 もう会社の信用もないので、別の会社へ転職したのですが、給料未払い分の請求について話しても、「一気に支払われないから、分割で払うしかない」といっています。 会社の人に相談したのですが、うちの会社は何個かの会社をたてて経営しているので、労働基準局とかに相談してもあやふやにされるかもしれないとのことです。 はたして、いったいどうやって未納分を請求すればいいか困っています。 何個か会社を経営しているの前述で言いましたが、実際には名目ばかりの会社もあり、この中の一つの会社で国から融資を受けようとしています。 何かこれを逆手にとったりも含め、ちゃんと請求する手段はないでしょうか? 家族がいるために困っています。何卒ご教授お願いします。

みんなの回答

noname#91659
noname#91659
回答No.5

>> これは倒産してくれないとダメですね。 事実上の倒産でも労働基準監督署長が認定すれば対象になりますよ。 労働基準監督署をお勧めしているのは、当該企業への指導目的ではありません。 不払い賃金の立替制度の申請のためです。 他の意見に異論を述べるのなら、せめて正しい情報に基づくべきです。 何でも訴訟で解決というのはあまりに適当な答えだと思いますね。

参考URL:
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
回答No.4

追記 >不払い賃金の立替制度の申請が可能かどうか これは倒産してくれないとダメですね。 しかもすでに退職しているから、退職日から6ヶ月以内に倒産してくれないと、制度の利用条件から外れます。 会社がある内は、会社に請求すべきものという考えらしいですよ。 ここまで来てる会社なら、労基署の指導なんて屁の河童だと思います。 無視してても、別に困らない。 本人訴訟で、未払い賃金請求事件として提訴するのが費用も掛からず確実だと思いますね。 別会社も持ってるなら、代表取締役が自己破産する事も考えにくいので、倒産に備えて、代表取締役の個人連帯保証を付与する判決か和解調書になるように訴状で申立しておいた方が良いでしょう。

noname#91659
noname#91659
回答No.3

会社と直接遣り取りしても解決はおぼつかないと思います。 かといって、弁護士を依頼する費用をかけて、折角半年分の給与を取り戻しても、弁護士に半分を持っていかれるようなことになったら、何をやってるのかバカらしくなります。 別会社で財産隠しをしている場合、素人では容易には太刀打ちできません。 普通は、「別会社なのだから関係ない」という結論で片付けられてしまいます。 「法人格否認」という法律論に精通して、財務・人事などの事実関係を確認・分析したうえで主張立証しないと、裁判所でも認定してくれません。 最もオーソドックスな対応としては、賃金不払いを労働基準監督署に相談することです。 その際、不払い賃金の立替制度の申請が可能かどうか、あわせて相談してください。 最寄の法テラスに詳細情報を添えて無料相談をしてみると、何か有効な対応がみつかるかもしれません。 ところで、「会社に国から融資が下りるから」というのは解せません。 助成金の類でしょうか。 なお、退職金以外の賃金債権の消滅時効は2年間です。 不払い賃金を請求するときは、法定利息を加算して請求することを忘れずに。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合が無い、機能していない状況ですので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 ​http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/​ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > はたして、いったいどうやって未納分を請求すればいいか困っています。 手順としては、そういう団体の担当者に同席してもらうなどして話し合い。 分割で、月にいくらずる、どれくらいの期間支払うのか、支払い後滞った場合の遅延損害金などについて、書面にしてもらう。 とか。

回答No.1

>ちゃんと請求する手段 未払い賃金請求事件として提訴。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう