• ベストアンサー

時効に詳しい方へ!

小生の兄が25年程前にサラ金数社から借り入れし10年以上にわたり一円も返済をしませんでした。7~8年位前にある会社から書面(普通の封筒)で返済して下さい、と督促されました。知人に相談したところ「10年以上未請求ならば時効だから払う必要なし、払ってほしければいつ督促したかを証明する公的な書面を送れ」と教えてもらいその旨を逆に書面で先方に送付しました。その後なにも言ってきておりませんが本当に時効なのでしょうか?どなたか詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • purizo
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.4

過去に時候が成立し、内容証明で時候の援用をしたことがあります。 他の方がいう通り、消費者金融の時候は5年です。 しかし、注意しなくてはならないのが、未払いの期間中に金融業者が裁判をしていないか?ということです。 ご自宅に裁判所からの書類など届いてなかったですか? もし、裁判を起こされていたらさらにそこから10年延びます。 あと、5年というのは最後に支払いをしてからの5年になりますので、 そこも注意してください。 よく調べてから、時候の援用をしなければ、業者が忘れていた借金を思い出せる結果になります。 10年も全く本当に催促がないのなら、業者が債権回収会社に債権を売った場合もあります。これも、小さなハガキで定期的に送られてきますが、この会社に行った場合はもうほっといていいです。 参考までに。。。

11012148
質問者

お礼

どうもありがとうございます。貴殿の言う通り確かに数回ハガキが来た記憶があります・・・よく考えて専門家に相談してみるようにします。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

最終支払いから5年夜逃げしたら時効です。 裁判されたらその時から10年です。 10年以上なので時効でしょう。

11012148
質問者

お礼

どうもありがとうございました。安心しました。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1201/2809)
回答No.3

借金時効と返済問題 http://www.himawari-club.com/debt-solution/prescription.html こちらが参考になるでしょうか。債権の消滅時効は法律で10年とされています。しかし相手から督促(内容証明郵便での督促、及び裁判による請求、または裁判や訴訟による差押えなどが)有った場合は時効の中断が発生します。ただあくまでも先に述べた方法が有効で口頭や電話、手紙・ハガキなどでは時効の中断に当たりません。問題は送られた督促状がそれに当たるかどうかです。なお時効が成立したと考えられる場合は、相手に内容証明でその旨を伝えなければなりません。 いずれにしてもこれらのことは上記サイトに書かれていますので参考にして下さい。長い間何も法的なアクションを起こさなかった業者にも落ち度はありますが、返済しない側にも問題有りかと。借りた物は返すべきでしょう。ただ相手が893さん絡みの悪徳業者だと世の中の常識と法律は通用しない場合が多いので…。

11012148
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせて頂きます。早めに専門家に相談してみようと思います。

noname#52426
noname#52426
回答No.2

こんにちは サラ金から借りたのであれば、時効は5年です。 時効期間を過ぎたからと言っても、債務は消滅しません。 債権者が時効の中断の手続きをすれば時効期間が延びます。 http://www.kazu4si.com/zikou/syoumetu.htm 時効援用の手続きを債務者からして、はじめて債務が消滅するのです。 http://www.kazu4si.com/zikou/ennyou.htm ただ、相手側がその後何の連絡もないのであれば、こちらから時効援用の手続きを取る必要はないと思います。 25年前の契約でその後10年以上督促などの連絡、法的手続きの連絡がなければ、とうに貸し倒れ償却をしていると思います。 あちらからの連絡があるまで、そのままで良いと思いますが。 参考になれば

11012148
質問者

お礼

どうもありがとうございます。少しほっとした気持ちです。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

25年も前ならとっくに時効ですね。 時効を中断させるためには、督促状だけでは不十分です。 督促した後(催告という)から6ヶ月以内に仮処分や訴訟の提起を起こさないと時効の中断は出来ません。 ということは、5年間で時効は成立してるということです。 後は消滅時効の援用を申し出れば、時効が完成します。 用滅時効の援用をしなければ、債権が消滅したわけではありません。 詳細等は下記ページをご覧ください。 時効一覧 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm 消滅時効に関して http://www.kazu4si.com/zikou/zikou.htm

11012148
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ちなみに相手から内容証明や裁判所等の書類は一切ありません。早めに専門家に相談してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう