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消費者金融の時効について(長分です)
私の知人のことなのですが消費者金融の時効について教えて下さい。まず現状を書きますが、現在7社で300万位あり初めのうちは返済能力もあり1年位は通常弁済しておりましたが、その後弁済できなくなり最後に返済してから5年6ヶ月経過しております。その間何度も督促状や取立てなどもありましたが払えないの一点張りでいついつには支払うなどの約束もせず1円も支払わず経過しました。私の知っている限りサラ金などは5年が時効だと思うのですが今でも膨大な遅延損害金が付いた督促状はくるのでどういうことなのでしょうか?また5年で時効というのが正しかったとしても、その後時効獲得したという内容証明でも各債権者に送らなければ時効が成立したことにはならないのでしょうか?もしその場合行政書士などに依頼した方がいいのでしょうか?長分ですみませんがわかる方参考までにご意見下さい。
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金融機関に勤務するFPです。 要するに、「借り逃げ」をされたい-ということですね。 確かに、消費者金融からの借り入れの消滅時効は、「原則」5年です。 ですが、消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)したからといって、債務が当然に消滅するものではありません。 ですから、消滅時効になっていても請求することはできます。 もし、時効を盾にされたいのであれば、「消滅時効の援用」をされなければなりません。 「時効の援用」すなわち、「時効の利益を受ける」-ということを言わなければ、消費者金融側の権利は消滅しないのです。(民法145条) ですから、消費者金融側としては、「しつこく督促を続けて、払ってもらえるものなら払ってもらおう」として、督促を続ける訳です。 > その後時効獲得したという内容証明でも各債権者に送らなければ時効が成立したことにはならないのでしょうか? 時効が成立しないのではなく、時効は完成していても、「消滅時効の援用」がされていない-ということです。 「消滅時効の援用」は、内容証明郵便にしておけば、後々のトラブルを避けることもできます。 > もしその場合行政書士などに依頼した方がいいのでしょうか? 個人でできないこともありませんが、行政書士を利用したほうが間違いは少ないでしょうね。
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- hana-hana3
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>その後時効獲得したという内容証明でも各債権者に送らなければ時効が成立したことにはならないのでしょうか? そのようです。
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回答ありがとうございました。また参考となるURLもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。詳しい内容感謝致します。またURLも参考になりました。