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時効について

親族が生活保護を受けていました。 生活保護を受給した後、実は年金を受け取る権利があることが分かり、結果、生活保護費を返還することになりました。しかし、年金を受け取れるようになっても生活が苦しい事は変わらず、返済が難しくなり、少しずつ分納する約束をしたそうです。 親族は、最初の数ヶ月は何とか納めていたようですが、生活が苦しいからと納付を止めてしまったそうです。 私が「今からでも返還したら」と言ったところ、「もう随分前の話だから時効だろう、実際、役所も何も言ってこないし」(以前は、督促状や納付書が毎月送付されてきていましたが、今は全くなんの連絡も無いそうです)と親族は言っていました。 この時効について、どういうものなのか、本当にもう払わなくて良いものなのか気になります。詳しい方、ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ・生活保護費の返還請求の時効は5年です。 ・分割で納付されている間は,時効が停止しますので,納付を止められた時点から時効が進みます。 ------------------ >親族は、最初の数ヶ月は何とか納めていたようですが、生活が苦しいからと納付を止めてしまったそうです。 ・納付を止めた時点から時効が進みます。 >私が「今からでも返還したら」と言ったところ、「もう随分前の話だから時効だろう、実際、役所も何も言ってこないし」(以前は、督促状や納付書が毎月送付されてきていましたが、今は全くなんの連絡も無いそうです)と親族は言っていました。 ・ずいぶん前と言うのが,何年前なのか分からないですが,最後に納付されてから,もしくは,役所から連絡がなくなってから,5年以上たっているのでしたら,役所で不能欠損(回収不能)として処理しちゃったのかもしれませんね。 >この時効について、どういうものなのか、本当にもう払わなくて良いものなのか気になります。 ・時効になっていれば,支払う義務は無くなります。  時効になっていない場合は,督促状が来ていたとのことですから,滞納整理(差し押さえなど)の対象になります。

回答No.1

最後に督促状が届いてから5年経過すれば時効ですが、役所も馬鹿では無いので、5年になる前に督促をしてくるはずです。 時効はあり得ないと考えていた方が良いでしょう。

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