エステ店の経費別減価償却に関する質問

このQ&Aのポイント
  • エステ店の経費別減価償却に関して教えてください。
  • エステ店の経費の振り分け方や減価償却の対象について不明な点があります。
  • また、減価償却の合計が300万とした場合の、一年間の算出方法を教えてください。
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エステ店の経費別減価償却に関して

今春エステの店をオープンしました。 今回発生した内外装、設備費など確定申告の際の経費の振り分け方を教えてください。 まずは、A)内外装、電気設備(配線、エアコン等)、看板。テナントの契約料金などがいちばん大きな出費です。 あとは、b)エステベッド、ソファー類。レジ、冷蔵庫等の家電。アロマオイル、制服等消耗品。小物類となります。 多くの場合、消耗品、雑費に振り分けになると思いますが、減価償却の定義がよくわかりません。 高価なエステタオルやベッドなども償却されるものの様な気もしますし、 そうなるとほとんどが減価償却の対象になってしまいませんか? 仮にA欄は各当しますか?B欄にも各当するものはありますか? また、仮に減価償却の合計が300万とした場合の、一年間の算出方法を教えてください。 どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

減価償却の対象にする必要があるかどうかは、主に取得価額により決まってくる。 まず、取得価額が10万円未満なら、減価償却の対象にしなくていい。 また、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、法人でないかまたは資本金・出資金のない法人であれば常時使用する従業員の数が1,000人以下なら、取得価額が30万円未満の資産につき、取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)まで、減価償却の対象にしなくていい。 取得価額は、買った金額(工事なら工事費と工事で設置した物の金額の合計)と考えていい。テナントの契約料金は、減価償却というよりは、長期前払費用に計上して償却していく。 一年間の算出方法は、それぞれの資産につき、取得価額から税法の定める残存価額を差し引き、やはり税法の定める耐用年数で割った金額を計算し、それを合計したものが年間の減価償却額合計となる。 詳細は、顧問税理士がいないのであれば、税務署に尋ねることをお勧めする。

wildmoos
質問者

お礼

ありがとうございました。

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