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減価償却について

減価償却について 3月決算で8月に固定資産を計上しました。定率法です。 初年度の償却可能限度額は下記のどちらかに統一したいのですが 適当に決めてしまって構わないのでしょうか? アドバイスをお願いします。 A.調整前償却限度額=取得価額×償却率(切り捨て)   償却限度額=調整前償却限度額×使用月数÷12(切り捨て) B.調整前償却限度額=取得価額×償却率×使用月数÷12(切り捨て) ※AとBでは1円の誤差が出る場合があります。

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  • ctaka88
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回答No.3

税法規定だけからですと、No1の方の回答が正しいと思いますが、 税務実務上の端数処理は、実は別表の様式にもよります。 金額を記入する欄があれば、そこで円未満の端数を調整します。 しかも、限度額が規定されているものであれば、 その限度額を超過するような端数処理は認められません。 ところが減価償却の別表では、期中取得資産の年間償却限度額を記載する欄がないのですね。 結果としてA.の計算で良いことになります。 減価償却費の法人税の規定は、「限度額」を規定しているので 減価償却費の切り上げは原則として認められません。 個人の所得税は、減価償却が強制適用なので 税法に定めのないことは「納税者有利」に解釈して 減価償却費の端数切り上げが原則です。

GreatDragon
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  • daigo21
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回答No.2

>初年度の償却可能限度額は下記のどちらかに統一したいのですが適当に決めてしまって構わないのでしょうか? 通常は「B」の方法で計算します、誤差を生じさせない為に続けて計算し、除算(割算)は最後に行います、下記URLを参照下さい。 B.調整前償却限度額=取得価額×償却率×使用月数÷12、 国税庁>タックスアンサー>法人税>No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm 国税庁>減価償却の計算例>(2) 定率法を選定した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/04.pdf 減価償却費の端数処理について 税法には、端数処理(切り上げ・四捨五入・切り捨て)の決まりは有りません。(所轄税務署で確認済み) 国税庁・確定申告作成コーナ内の青色申告決算書・収支内訳書の、減価償却計算の自動計算は「切り上げ」で計算されています、 市販の会計ソフトの減価償却費の端数処理は「切り捨て」が多いと伺っています、 自由に決め、決めた端数処理は統一して下さい。 国税庁>確定申告書等作成コーナー>青色申告決算書・収支内訳書>必要経費>減価償却費>減価償却費の端数処理 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30975/faq_31013.php

GreatDragon
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  • minosennin
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回答No.1

法人税法施行令58条59条の規定に従えば、「A.」の方が正しいと思います。 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額は、まず1年分の償却限度額を計算(施行令58条)、この段階で端数処理(1円未満切捨)。 続いてその金額を12で除し、事業の用に供した月数を乗じて償却限度額を算出(施行令59条)。ここで2度目の端数処理をします。 なお、一般的な端数処理の仕方については明文の規定はないようですが、慣例としては切捨てが原則です。

GreatDragon
質問者

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