身体障害者手帳の脳原性運動機能障害での診断について

このQ&Aのポイント
  • 脳原性運動機能障害の診断について、現在小学1年生の子供が身体障害者手帳を取得しています。再認定の診断で軽度化があり、脳原性の診断を受けたいと思っています。
  • かかりつけ医では脳原性の診断が受けられなかったため、新規の医師を探す方法に困っています。診断書の取得や役所への提出についても不安があります。
  • 脳原性の診断には紐結びテストが必要であり、その結果によって等級の設定がされます。現在の一般の診断よりも上位の等級が出る可能性があると考えています。
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身体障害者手帳の脳原性運動機能障害での診断について

長文の質問で失礼いたします。 以前にこちらで質問をさせて頂いたものです。 http://okwave.jp/qa/q8575105.html 現在、小学1年生(現在6歳)の子供が脳性麻痺による下肢障害1種2級の身体障害者手帳を取得しております。 今般医師による再認定の診断で、軽度化により3級相当(5年後再判定)との判定の診断書を頂きました(片足4級×2で合わせて3級相当。)。 再認定の診断は、肢体不自由一般の認定基準に基づいております。今回、脳原性運動機能障害の認定基準での診断を受けたいと思っております。 現在6歳ですが、小学1年生ですので、「乳幼児期」ではないため、紐むすびテスト等の理解ができれば、脳原性での診断を受けることが可能ではないかと思っております。 以前の質問でも記載しましたが、かかりつけ医では一般の認定基準でしか診断を受けられませんでした。ただ、かかりつけ医には長年に渡り非常によくしていただいております。 かかりつけ医による一般の認定基準での診断の理由は、一般での診断の方がより上位の等級との医師の判断、もしくは、かかりつけ医の専門分野が成人の整形外科であったから等かと思います(医師に確認すると、「脳原性の診断は使わない」、と言ってました。))。ただ、紐結びテストによる上肢機能の検査を受ければ、移動機能と合わせて、より上位の等級になるのでは思っております。 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」(脳原性運動機能障害 5)にもあるとおり、脳性麻痺による等級と、一般の等級には、基準の上で差がつけられており(下記参照)、同じ症状でも、脳原性の診断基準の方が、より上位の等級になる可能性が高いと認識しております。 その医師には今後も継続して診て頂きたいので、できれば、別の新規の医師に脳原性での診断をお願いできないかと思っております。 かかりつけ医以外にも、療育のセンター等にも通っておりますが、そこの医師とは事情があって上手くいっておらず、できれば新規の医師に手帳の診断をお願いしたいと思っております。 ただ、新規の医師をどのように探せばよいか、困っております。(子供のMRI画像等は持っております。) 質問ですが、 1.新規の医師を探すのに良い方法はあるでしょうか?ご助言頂けると幸いです。身体障害者指定医リスト等に基づき、いきなり電話でお願いして診て頂けるものなのでしょうか?(つてもなく、電話をすることが不安です。) 2.現在、「脳原性運動機能障害」の医師記載用の診断書を持っておりませんが、役所に改めて取得しにいかなければならないのでしょうか?それとも、 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/shintaikousei/shintaitechou.html にあるようなワードファイルから出力して、新規の医師に渡しても良いのでしょうか? 3.役所からは、一般の認定基準に基づく診断書が送られてきており、脳原性の診断書を役所に提出する場合には、理由等の説明を求められるのでしょうか? 4.脳原性運動機能障害での診断の方が、現在もらっている一般の診断(3級相当)より低く出た場合、一般の診断を優先して、役所に提出することは可能なのでしょうか?新規の医師に診て頂いて、実際に検査を行い、脳原性の方がより上位の等級と見込まれる場合にのみ、診断書を書いていただく、等の融通は利くのでしょうか? 5.実際に子供やご自身が紐結びテスト等を受けたことのある方の体験を聞かせて頂きたいです。(脳原性の検査に至った経過や、どのような感じで検査が行われたのか等。) 前回の質問で皆様からご回答をいただいているとおり、成長とともに子供の障害が軽くなることは大変喜ばしいです。親として非常にうれしいことです。 ただ、適切な診断に基づく等級による経済的支援は、病院以外の自費による様々な療育や、子の将来等のため、切実なものであり、非常に大きなものとなっていることは、事実でもあると思います。 前回の質問でも記載させていただきましたが、等級の不服申し立て等は考えておらず、できれば穏便に済ませたいと思っております。 専門家の方や体験者の方等のご意見を頂ければ幸いでございます。 皆様どうぞよろしくお願い致します。 ((参考)) 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」(脳原性運動機能障害 5)」 (質疑) 5.脳原性運動機能障害の1級が、1分間に18本の紐が結べるレベルであるのに対して、上肢不自由の1級は両上肢の機能の全廃であり、紐むすびが全くできないが、等級の設定に不均衡があるのではないか。 (回答) 幼少時からの脳原性運動機能障害について紐むすびテストを用いるのは、本人の日常生活における巧緻性や迅速性などの作業能力全般の評価を、端的に測定できるためである。 また、この障害区分は、特に生活経験の獲得の面で極めて不利な状態にある先天性の脳性麻痺等の障害に配慮した基準であることを理解されたい。 参考URL:http://maroon.typepad.com/files/shougai_techou_03_gigi.pdf

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzuko
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回答No.3

#1です。補足読みました。 すみません。書きようがまずく、誤解を生みました。 >指定医は、1都道府県や1市区町村で1人しか診てもらえない、などの決まりはあるのでしょうか? いいえ。そんなことはありません。 >指定医=「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師のことだと思っております。 その通りです。 >ある一人の指定医に既に診て頂いた場合には、それ以外の(近隣の)医師に診てもらう事はできないのでしょうか? いいえ。診てもらえます。また、他府県の指定医でも診断書は書けます。 ただ、指定医が「判断」するのではなく、それを「判定する医師」がいます。 その「判定を行う医師」は、一地域に一人ぐらいだと思います。 (以前、学校の整形科検診で来ていただいていた医師が、何かの折に「診断書、書いてもいいよ。どうせ僕が判定するから」とおっしゃっていましたので… ちなみに、この医師は「脳性まひ児」を専門とする方でした) >前回の手帳の取得時、再認定が必要と判断されております。おそらく、重度の障害の場合で、永続的に障害の程度が変わらないと判定できる場合には、再認定の必要はないかと思います。ただ、重度ではない場合には、再認定が条件として手帳を交付されることが多いと思っていたのですが、そのようなことはないのでしょうか? そうですか。最近では、そういう風に制度が変わってしまったのかもしれませんね。 支援学校(高等部)に在籍する生徒で、軽度障がいの子でも、ほとんどが「幼児期の写真」なので… 古い情報だったかもしれません。すみません。

fudosan24
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 丁寧なご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • catsboy
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回答No.2

障害者手帳の発行業務を直接行っている心身障害者福祉センター(名称は違うかもしれませんが各都道府県毎にあるはず)に行ってそこで判定してもらえるか確認されればいいと思います。 認定医であっても普通の病院の医師ですと知識に偏りがあって脳性麻痺にはあまり詳しくないということもなきにしもあらずです。 私が心身障害者福祉センターで再判定を受けたのは高校卒業後、進路が決まらず職業訓練などのことで相談しに行ったタイミングでした。それまで3歳くらいの時発行された手帳のままでした。それ見せたら再判定しようという流れでした。 私は小学校に入ってから高校卒業するまで障害のことで医者にかかったことがありませんでしたから、このような感じになります。 ご参考まで

fudosan24
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 体験のお話、大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。 かかりつけ医が「指定医」という事なのですね。 ならば「他県や市の指定を受けている医師」に診断書を書いてもらうか、「不服の申し立て」をするしかないのでは? http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/techonituite.html ただ、一般的に「脳性麻痺」の子どもの場合、再認定はしませんよね。(実際、支援学校の生徒の手帳も肢体不自由は「乳幼児期」の物ばかりです) 何故、受けられたのでしょうか? 医師の勧めならば、はじめから医師が「軽度のなった」との判断があって「勧めた」のかと思いますが… ならば「不服申し立て」しかにかと…

fudosan24
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 専門家の方からのご意見大変参考になります。 >ならば「他県や市の指定を受けている医師」に診断書を書いてもらうか、「不服の申し立て」をするしかないのでは? ここのところをもう少し詳しく教えて頂きたいのですが、、、指定医は、1都道府県や1市区町村で1人しか診てもらえない、などの決まりはあるのでしょうか?指定医= 「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師のことだと思っております。ある一人の指定医に既に診て頂いた場合には、それ以外の(近隣の)医師に診てもらう事はできないのでしょうか? >ただ、一般的に「脳性麻痺」の子どもの場合、再認定はしませんよね。(実際、支援学校の生徒の手帳も肢体不自由は「乳幼児期」の物ばかりです) 何故、受けられたのでしょうか? 前回の手帳の取得時、再認定が必要と判断されております。おそらく、重度の障害の場合で、永続的に障害の程度が変わらないと判定できる場合には、再認定の必要はないかと思います。ただ、重度ではない場合には、再認定が条件として手帳を交付されることが多いと思っていたのですが、そのようなことはないのでしょうか?前回の質問でも書いたとおり、下肢につきましては、子供は、現在は、なんとか杖等なしで歩くことは可能です。前回の手帳の取得時、医師はもちろん軽度化の可能性を考慮して再認定条件を出したと思うのですが、今回は脳原性の診断基準で診断して頂きたいということが今回の質問となりました。

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